[ カテゴリー:社会 ]

ご存じですか?商品先物取引の勧誘ルールが変わります!-勧誘を受けても、取引の仕組みやリスクの大きさを理解できなければ契約しないで!-

商品先物取引法施行規則等の改正(平成27年6月施行)に伴い、商品先物取引の勧誘ルールが変わります。消費者に対する商品先物取引の不招請勧誘(契約の締結の勧誘を要請していない消費者に対する訪問や電話による契約の締結の勧誘)は、一定の例外を除き、禁止されています。今般、この例外となる類型が追加され、新しい勧誘ルールでは、これまでより広く、一定の条件を満たす消費者に対して、商品先物の国内取引所取引の不招請勧誘が可能になります。

このため、商品先物取引への投資を考えていない消費者が契約締結の勧誘を受ける機会が増える可能性があります。

商品先物取引は、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の売買を行うことをあらかじめ約束する取引ですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる(実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる)可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です。事業者からの勧誘があっても、取引に関心がない、取引の仕組みが理解できない、リスクの大きさが理解できないといった消費者は、勧誘や契約を断るようにしましょう。

 

新しい勧誘ルール等の概要(注1)

(1)不招請勧誘が認められる条件

新しい勧誘ルールでは、消費者が現在ハイリスク取引(FX取引、有価証券の信用取引等)を行っている場合の他、次の[1]~[3]の条件を全て満たす場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者が不招請勧誘を行うことができるようになります。

【一定の条件】
[1]65歳未満であること
[2]年金等生活者でないこと(年金等の収入の額がその他の収入の額を超えないこと)
[3]以下のア、イのいずれかの条件を満たしていること(注2)
ア 年収が800万円以上である
イ 金融資産を2,000万円以上有している

その場合、事業者は、勧誘(セールストーク)を行う前に、勧誘を行おうとする対象者が[1]~[3]の条件を全て満たしているかをまず口頭で確認し、また、その者が勧誘を受ける(セールストークを聴く)意思があるかを確認しなければいけないことになっています。条件を満たしていない者や勧誘を受ける意思がない者には勧誘できないこととされています。

また、ハイリスク取引を行っていない者との契約については、以下の(2)、(3)の措置も併せて講じられることになります。

(2)契約前の措置

不招請勧誘が認められる条件を満たした場合であっても、取引のリスク(損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等)を消費者が理解していることを、契約前にテスト方式により確認することが事業者に義務づけられました。

このテストにおいて消費者が全問正答した(取引のリスクを適切に理解していると確認できた)場合にしか、事業者は契約できないこととされています。

(3)契約後の措置

契約後についても、次のような措置が規定されました。

  1. 契約を締結した日から14日間(「熟慮期間」(図参照))は取引を行うことはできない。
  2. 年収および金融資産の合計額の3分の1を上限とした額を投資上限額として設定しなければならない。また、上限額に達する証拠金の預託が必要となった場合には、取引を強制的に終了しなければならない。
  3. 経験がある消費者以外は、90日間、投資できる上限額の3分の1までしか取引できない。
  4. 消費者に追加損失発生の可能性を、事前に注意喚起しなければならない。

図 「熟慮期間」のイメージ
熟慮期間とは委託契約の締結から売買取引の開始が可能になるまでの14日間のことを指す。この期間は、事業者は消費者からの売買の指示を受けてはいけない

  1. (注1)経済産業省ホームページ「商品先物取引の勧誘規制の見直しを行いました」参照。
  2. (注2)[3]の条件については、ア、イの他、消費者が、特定の資格を有する者(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員(一種)または証券アナリスト)である場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者は不招請勧誘を行うことができる。

 

消費者へのアドバイス

  1. 取引に関心がない、取引の仕組みやリスクの大きさが理解できないときは、勧誘や契約を断りましょう
  2. 「必ずもうかる」「絶対に損しない」といったセールストークは信用しないようにしましょう
  3. 許可を受けている事業者かどうかも確認しましょう
  4. 年収などを答える場合は、正確に伝えましょう
  5. 契約した後であっても、実際の売買はよく考えましょう
  6. 事業者とのやり取りの記録をとって保存しておきましょう
  7. トラブルにあったら、消費生活センターなどに相談しましょう

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150528_1.html


若者の死因1位は●●! あなたにできる回避策とは?

4月からフジテレビでスタートした「僕らが考える夜」。AKB48の若いメンバーを中心としたゲストが現代日本の「今」を話し合う討論バラエティです。4月15日・22日放送回のテーマは「自殺」。

警察庁の自殺統計によると、平成26年の自殺者数合計は25,426人(※1)。平成21年から6年連続で減少しており、ここ3年は長らく続いていた年間3万人を下回る結果にはなっていますが、着目すべきは「若者の自殺」です。番組の内容も踏まえ、この問題を考えてみたいと思います。

 

■ 15歳〜39歳までの死因順位1位は

厚生労働省「平成25年人口動態統計(確定数)の概況」(※2)によると、「15歳〜19歳」「20歳〜24歳」「25歳〜29歳」「30歳〜34歳」「35歳〜39歳」の死因順位1位はなんと「自殺」。しかも、20代の死因構成割合の約半数が自殺であり、死因2位の「事故」15%などを大きく引き離す結果に。これは、1日に約20人が亡くなっている計算になります。

 

■ あなたの身近な人から、自殺をほのめかされたら

「遠くへ行ってしまいたい」「死にたい」などと自殺をほのめかす言葉を発するなどの危険な兆候が感じられたときに、専門家へつないでいただくことはもちろんですが、すぐに連絡がとれないこともあるでしょう。

そんなときに、身近なあなたにぜひしていただきたいこと。それは次の3つです。

(1)無責任と思わずに「今のつらい状況は、必ず治る」と言い切ること (2)あなたが亡くなってしまったら、私はとってもつらい」と、自殺はいけないという一般論ではなく、Iメッセージ(「私は●●と思う」)で伝えること (3)「一緒に考えよう、また明日」という具合に、次につながる言葉を添えること

本当にその時点で自殺を覚悟しているのであれば、他人には言わない傾向があります。つまり自殺をほのめかしているということは、その方の命を救えるチャンスでもあるのだと思います。

 

なお若い世代を中心によく使われているTwitterには、Twitter社に自殺をほのめかすユーザーを報告できる機能があり、該当ユーザーにはTwitter社から「あなたはひとりではありません」「すぐに専門家に相談しましょう」というメールが届く仕組みが用意されています。一人でも多くの命がつながりますように。身近な私たちが少しでも気づき、救いの手を差し伸べていけるようにしたいものです。

[執筆:浅賀 桃子(メンタル心理・キャリアカウンセラー), 2015年5月17日 ]

http://news.goo.ne.jp/article/notesmarche/life/notesmarche-17435.html


LINEで弁護士無料相談、人気殺到

アトム法律事務所が5月12日、LINEで弁護士に何回でも無料相談ができるサービスを開始したところ、人気が殺到。13日時点で「刑事事件・逮捕」以外の新規相談の受付を一時的に中止する、という措置をとるまでの事態になった。

このサービスを利用するには、LINE上で同法律事務所のLINE@アカウント(@atombengo)を「友達」に追加するだけ。24時間365日、弁護士に無料で相談することが可能だ。一対一のトークで、アトムのスタッフ以外がトークの中身をみることはないとのこと。離婚、相続、不当解雇、セクハラといった法律問題・法律トラブルの相談から、いじめ、人生相談、恋愛相談まで、幅広い悩みに対応する。

相談は何件でも無料だが、14日に実際に確認したところ、混み合っているため投稿のルールは「一人1件の相談につき、最大10往復程度の回答」とされているようだ。公式HPによれば、無料相談を行う理由として、同法律事務所は、世の人々が抱えている悩みには、弁護士に相談すれば5分で解決するものも多いのではないかと想定。「LINEで無料相談して簡単に解決できるなら社会的に意義のあること」と説明する。

弁護士への相談は、「ハードルが高い」「高額な費用が必要」というイメージがあるが、LINEを利用することで「気軽」「無料」という2つの条件が揃う。

ツイッター上には、

「これはいいサービス」
「みんな知っておいて損はない。弁護士に相談するのは貧乏人や子供にとっては、思っている以上に敷居が高い。素晴らしいサービス」
「これはいいサービスだし、LINEにものすごくマッチしている。 言い方は悪いが、情報時代の情弱の味方」(原文ママ)

と歓迎する声があがる一方で、

「直接的で素敵。とはいえ数万人規模から相談がきたらどう捌くんだろう?」
「利便性高い。反面、記録残るから迂闊に返答出来ないところをどう処理していくのか等気になる」
「本当に個人情報厳守を約束できるのかよ」

という心配の声も。ただ、

「税理士・会計士版はまだないのか!」
「こういうのって相談業務のある仕事(税理士やメンヘル相談等)でもやればいいのにねー」

など、他の業種でもこういったサービスがあればいいのにという声も多く、“気軽に相談”の需要は相当ありそう。今後こういったサービスの起爆剤になるかが注目される。

【関連リンク】
■LINEで弁護士に無料相談-アトム法律事務所
URL:http://www.xn--zqs94lz8fmmnv7gl65ac9a.jp/office

■「LINE 弁護士」-リアルタイム検索
URL:http://realtime.search.yahoo.co.jp/search?p=LINE%E3%80%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB&ei=UTF-8

※コラムの内容は、R25スマホ情報局から一部抜粋したものです
※一部のコラムを除き、R25スマホ情報局では図・表・写真付きのコラムを掲載しております。

http://news.goo.ne.jp/article/r25smartphone/trend/r25smartphone-05161100000092775.html


救急車の有料化、僕は賛成です

今日は読売新聞の記事、「軽症患者の救急車、有料化案」に関して、書き下ろします。

意識を失うような状態や、出血している事故などに対して救急車の出動を要請することは、誰も異論を唱えないでしょう。ところが、医療現場にいると、こんな軽症で救急車を要請するのかと愕然がくぜんとすることも少なからずあるのです。救急車も「みんなのお金」から支出している公的扶助のひとつだと思っています。ですから、誰もが救急車を要請する権利があると思っています。ところが一方で救急車の台数にも人員にも限りがあります。救急車が不要な人のために、救急車が出動し、本当に困っている人が後回しにされては、何の目的のための救急車かわからなくなります。

 

5000円くらい払ってもらっては?

タクシー代わりに救急車を使っているように思われる人も少なからずいます。ではどうやって、限りある医療資源をうまく活用すればいいのでしょう。たくさんの意見が出されて、そして、みんなが納得のいく結論が導かれればいいと思っています。そんな議論のなかのひとつの意見として、僕は救急車の有料化には、実は賛成なのです。前回のコラムで、「生活保護の廃止は明らかに反対だ」と申し上げました。生活保護をもらっていながら、僕が想像する生活苦とはかけ離れた身なりや生活をしている人を少なからず知っていても、生活保護の廃止には反対を唱えます。ところが、「救急車は基本的にお金をもらうシステムが必要だろう」というのが僕の持論です。タクシーよりも少々高額がいいと思っています。僕は5000円ぐらいを支払ってもらうことがいいのではと思っています。そして、搬送先で明らかに救急車の要請が必要と思われるときは、無料とするというのはどうでしょうか。

 

無料タクシー気分の患者さんも

現状は、誠実に一生懸命生きている人が損をしています。「救急車など呼ぶのは申し訳ないので、なんとかタクシーを手配して病院に来た」とか、「一晩痛みを我慢して、やっと朝、病院に辿たどり着いた」とか、そんな真面目に生きている人々、他人になるべく迷惑をかけないように生活をしている人々がたくさんいます。そんな人々を診察すると、「なんですぐに救急車を呼ばなかったの」と心のなかで叫んでいることもあります。でも、そんな多くの真面目な方々がいる一方で、少数の不埒らちな患者さんがいることも間違いない事実です。救急車を無料のタクシーとして利用し、救急外来を医療コンビニのような気分で訪れる患者さんも実際に存在するのです。

精いっぱい真面目に暮らしている人が、あまりにも馬鹿をみることは間違っていると思います。タクシー代わりに救急車を利用する人は、常習犯が多いのです。全員に5000円をお願いすることが憚はばかられるのであれば、毎年1回は無料、その後は基本的に5000円、医療サイドが必要な救急搬送と認めれば、その5000円も無料に。そんなシステムでもいいでしょう。

 

「みんなのお金」上手に使おう

「救急車を有料にする」という発言をすると、「救急車を呼ぶことを躊躇ちゅうちょしたので、手遅れになったときはどうするのだ」という反論が通常、生じます。それは致し方ないのです。限りある「みんなのお金」を上手に使わざるを得ません。世の中にゼロリスクはあり得ません。医療もそうです。

救急車を呼んだ方が良いのか、または急病人の対処で迷ったときは、東京都には救急相談センターがあります。#7119でつながります。しかし、このシステムは東京都のみのもので、全国的には普及していません。結局は119に連絡をして、ともかく救急車を要請しようというシステムが稼働しています。今まではそんな制度で何とか回っていました。ところが、そろそろ限界だろうと思っています。

救急車が本当に必要な人に利用されるシステムが必要です。今回の財政制度等審議会の提案を機会に、「みんなのお金」を使うシステムを国民みんなが考えるのは良い機会だろうと思います。完璧な、100%安全なシステムはないと思っています。少々のリスクは引き受けて、僕たちは生きているのです。

人それぞれが、少しでも幸せになれますように。

新見正則(にいみ まさのり)

帝京大医学部准教授
1959年、京都生まれ。85年、慶応義塾大医学部卒業。93年から英国オックスフォード大に留学し、98年から帝京大医学部外科。専門は血管外科、移植免疫学、東洋医学、スポーツ医学など幅広い。2013年9月に、マウスにオペラ「椿姫」を聴かせると移植した心臓が長持ちする研究でイグ・ノーベル賞受賞。主な著書に「死ぬならボケずにガンがいい」 (新潮社)、「患者必読 医者の僕がやっとわかったこと」 (朝日新聞出版社)、「誰でもぴんぴん生きられる―健康のカギを握る『レジリエンス』とは何か?」 (サンマーク出版)、「西洋医がすすめる漢方」 (新潮選書)など。トライアスロンに挑むスポーツマンでもある。

コラムへの意見・質問などは  こちら( t-yomidr2@yomiuri.com )
どの執筆者に宛てたものかをメールのタイトル等に書いてください

 

(2015年5月15日 読売新聞)

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=118277


ドローン対策が異例の早さで進められる理由

■政府の早い対応のわけは

ホワイトハウスの敷地内に落下するなど、テロに使用される危険性が指摘されていた小型無人機「ドローン」。

日本でも、首相官邸の屋上に落下しているのが発見されたり、長野市の善光寺で、行事の最中に上空から落下するなど、国内でも事故の不安が指摘されたのを受け、日本政府はドローン対策新法を今国会中に「議員立法」で成立させる方針を決めた。

これまで、玩具として使用されてきたラジコンヘリなどと違い、ドローンについては異例の早さで法制化が進められる。その理由はどこにあるのか。

■悪意による使用を警戒

考えられる一つめの理由は、従来のラジコンヘリなどが単体として飛ばしたり、装備したカメラで撮影するくらいの機能しか持っていなかったのに比べ、ドローンは物体を運搬する機能を持ち、GPSにより、行き先をピンポイントで指定できる点にあると考えられる。

つまり、悪意を持って使用された際の影響が大きい点だ。

■「名前」自体が警戒心を刺激した可能性

そして二つめの理由は、意外に思われるかもしれないが、ドローンという「名前」そのものにある可能性がある。

ドローンとは、もともと英語で「雄のミツバチ」や、ハチが飛ぶ時に発する羽のブーンという音を意味する言葉だが、それがやがて無線操縦による無人飛行物体の通称として使用されるようになった。

事情通によれば、今話題になっている民生用(一般向け製品)としての通称ドローンが誕生する前は、ミサイルなどもドローンと呼ばれた時代があったという。

■ドローン=軍事目的の装置というイメージ

さらに、現在も軍事目的で米軍等が飛ばしている無人偵察機もドローンとして呼ばれることがあるといい、実際に『プログレッシブ英和中辞典』にもドローンは「(無線操縦による)無人飛行物体(ミサイルなど)」と明記されている。

つまりドローンという名前自体がそもそも軍事目的の装置をイメージさせ、軍事関係者や政府関係者の警戒心を刺激した可能性も考えられる。

■議員立法による法制化の意味

そんなドローンによる問題を防ぐため、飛行禁止エリアの設定などを含む新法が制定されることになったが、その手続きは「議員立法」により、今国会中に行われる予定だ。

「議員立法」とは議員によって法律案が発議されるものを指し、内閣が法案を提出する「内閣立法」とは異なるプロセスを踏むもの。

日本では従来、内閣が法律案を作成して国会に提出する「内閣立法」が中心であったが、変化の激しい社会情勢に合わせて適切な法律を作る必要性から、問題意識を持つ議員ら自身が直接法制化に関わる「議員立法」は重要性が増している。

例として、平成12年に成立した「ストーカー行為等の規制等に関する法律」などがあるが、直近で言えば、与野党問わず超党派によって提出された通称”カジノ法案”が代表的。

今回のドローン対策も議員立法によって行われるということは、国会議員がその重要性を認識していることの現れと言える。

文・松井 政就(All About 社会ニュース)

松井 政就

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000013-nallabout-life


ホンダとダイハツが計約515万台リコール、タカタ製エアバッグで

[東京 14日 ロイター] – ホンダ<7267.T>とダイハツ工業<7262.T>は14日、国内外で計約515万台をリコール(回収・無償修理)すると発表した。タカタ<7312.T>製エアバッグの欠陥問題を受けて、両社が進めていた市場からの回収品の調査で、エアバッグを膨らませる部品のインフレ―ター(ガス発生装置)に不具合が見つかったため。

両社によると、リコール対象車両による事故やけが人の報告はない。ただ、エアバッグが正常に展開せず、最悪の場合、筒状の金属容器であるインフレ―ターの金属片が飛び散り、けがなどをするおそれがある。根本的な原因特定には至っていないが、予防的な措置としてリコールを実施する。

各社の調査を踏まえたリコールをめぐっては、13日にもトヨタ自動車<7203.T>と日産自動車<7201.T>が計約656万台のリコールを実施すると発表したばかり。

<ホンダは約490万台>

ホンダはタカタ製の運転席用エアバッグを搭載する2004年から07年モデルの「シビック」や「フィット」など約167万台、助手席用エアバッグを搭載する2002年から08年モデルの「CR―V」など約320万台の計約490万台をリコールする。

調査の結果、運転席用ではエアバッグの異常展開につながるおそれがあるインフレ―ター容器の内圧の異常出力が確認された。インフレ―ター内部にエアバッグを膨らませるガス発生剤が入っており、助手席用では、同じく異常展開を招くおそれがあるガス発生剤の密度の低下が認められた。

対象車両のインフレ―ターを新品と順次交換し、回収して不具合の原因を調査する。運転席用インフレ―ターの交換部品はオートリブ<ALV.N>とダイセル<4202.T>製、助手席用インフレ―ターはタカタとダイセル製になるという。

ホンダは今回のリコール費用額を公表していないが、同社は品質関連費用として2016年3月期の連結売上高予想に対して1.5%―1.6%程度を織り込んでいるといい、「業績予想には影響ない」としている。

<ダイハツは約26万台>

ダイハツも同日、軽自動車「ミラ」など計4車種、約26万台のリコールを国土交通省に届け出た。リコール対象車両の生産期間は2003年5月から06年3月。

運転席用エアバッグのインフレ―ター容器に気密不良が確認され、大気中の水分がインフレ―ター内部に入り、ガス発生剤が吸湿して正常にエアバッグが展開しない可能性があるため。交換部品もタカタ製という。

ダイハツは今回のリコール費用を16年3月期の業績予想に織り込んでいない。同社広報は「根本的な原因がまだ不透明で、現段階では費用負担額、業績への影響も不明」としている。

13、14日にかけてのリコール費用に関して、タカタ側は「調査リコールの延長と認識しており、今のところ引き当ての予定はない」(広報)としている。

タカタ製エアバッグをめぐっては、2008年以降、大量リコールにつながっている。リコール対象台数は13、14日分を含めると世界で3600万台規模に上る。

*内容とカテゴリーを追加しました。

(白木真紀 編集:吉瀬邦彦)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150514-00000052-reut-bus_all


アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!

国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、毎年一番多く寄せられています。そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができないアダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。

そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。

  1. (注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。

 

PIO-NET(注2)における相談件数等

アダルトサイトに関連して寄せられる行政書士の相談(注3)は、2014年度に516件と2013年度の15件と比較して大幅に増加しています(図1)。

図1 アダルトサイトに関連する行政書士の相談件数
2009年度から2014年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2009年度の相談件数は8件、2010年度は14件、2011年度は5件、2012年度は16件、2013年度は15件、2014年度は516件です。

  1. (注2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。本資料の相談件数は、2015年5月1日までに登録されたデータで、不明等を除いて集計。
  2. (注3)行政書士に関する相談のうちアダルト情報サイトやワンクリック請求の解約や解決等についての相談。

 

相談事例

【事例1】
消費生活センターで検索して上位に表示された行政書士に救済を依頼してしまった
【事例2】
アダルトサイトの登録を削除するという行政書士に4万円払ってしまった
【事例3】
アダルトサイト被害を救済するという行政書士に個人情報を送ってしまった

 

相談事例からみるトラブルの特徴

  1. 行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。
  2. インターネットには、検索した言葉に応じて表示される「リスティング広告」という広告サービスがあります。インターネット検索で表示される検索結果と広告欄の違いに気づかず広告を閲覧してしまい、公的な消費生活センターに相談するはずが、行政書士に相談し解決費用等を請求され、事例によっては支払ってしまっています。

 

消費者へのアドバイス

  1. まず、アダルトサイト業者に決して連絡をせず、請求されても支払わないでください。そして、相談するために自分が見つけた窓口が、消費生活センターなのか行政書士なのかをきちんと確認し、解約や解決をうたう行政書士とは契約しないようにしましょう。
  2. インターネットで検索する際には、検索結果とインターネット広告が両方表示されることについて認識しましょう。「消費生活センター」を検索する際には、本当に消費生活センターか確認し、最寄りの消費生活センターの連絡先を携帯電話やスマートフォンに登録するなどして控えておきましょう。
  3. 公的な相談窓口である、自治体が設置している消費生活センター等では、相談に際して電話料金等以外の費用が発生することはありません。「解決に必要」、「個人情報を消す」などと言われ、費用を請求されたら、それは公的な消費生活センターではありません。

 

要望

本件について日本行政書士会連合会に情報提供するとともに、次の点を要望しました。

  1. 消費者に対し消費者被害の解決などを誤認させる行為をしないなど、業務の適正化を図ること。
  2. 行政書士としての業務内容を一層周知し、書面作成とその効果について、契約前に消費者に対し説明すること。

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 総務省 自治行政局 行政課
  • 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課
  • 一般社団法人インターネット広告推進協議会
  • 日本弁護士連合会

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html


「心の性」の制服認める…性同一性障害の子に学校支援策

文部科学省は、心と体の性が一致しない性同一性障害などの児童生徒への配慮のあり方や支援策をまとめ、30日、全国の教育委員会などに通知した。

具体的な支援として、心の性と一致した制服や体操着の着用や職員トイレの使用、通称の使用を認めることなどを例示している。

同省が昨年6月に公表した全国の小中高生ら1369万人を対象とした調査では、性同一性障害とみられる児童生徒が少なくとも606人おり、その4割近くは、学校側が特に配慮をしていなかった。

今回の通知は、学校に対し、子どもが性の不一致を秘密にしたい場合があること、子どもが自分の性に違和感を持っていることを打ち明けた場合も必ずしも性同一性障害とは限らないことなどを指摘。個別の事情に配慮したうえで教職員が情報を共有し、医療機関やスクールソーシャルワーカーなどと支援体制を組んで対応するよう求めた。

また、子どもが相談しやすい環境を作るため、例えば戸籍上の男子が髪を長く伸ばしている、スカートをはいているといった場合に教職員が否定したりからかったりする「心ない言動」をしないよう注意している。

(2015年4月30日 読売新聞)

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=117927


アダルトサイトに関する相談が年間10万件を突破、60歳以上の割合が増える

全国の消費生活センターに寄せられたアダルトサイトに関する相談が、年間10万件を突破した。スマートフォンでサイトを閲覧していてトラブルになるケースが目立つほか、60歳以上の人からの相談も増えているという。

独立行政法人国民生活センターが23日に発表したところによると、2014年度におけるアダルトサイトに関する相談は10万6279件に上り、過去最高を記録。このうち4万7515件がスマートフォンでのケースだった。

アダルトサイトに関する相談の件数

相談内容で最も多いのは「有料だという認識がないままサイトを見ていたところ、突然、料金の請求画面が表示された。支払わなければな らないか」など、業者に料金を支払う前の段階のもの。ただし、すでに支払ってしまった人からの相談も増加しており、2014年度は3802件に上った。ま た、既払いケースの1件あたりの平均額も約27万円へと上昇している。

既払いの相談件数と平均既払い金額の推移

性別は、男性が67.9%、女性が32.1%で、女性の割合が5年前に比べて増えているという。特にスマートフォンでのケースに限定すると、女性の割合は38.5%とさらに高くなる。

60歳以上の割合も5年前と比べて増えており、2014年度は21.3%を占めた。アダルトサイトに関するトラブルで、年代の広がりが見られるとしている。

性別の割合

60歳以上の割合

スマートフォンでのトラブルでは、「業者の問い合わせ先に電話をしたら、支払うよう強く言われたので、焦って支払ってしまった」「タ ブレット端末で歌手の動画を見ようとしたら、アダルトサイトに登録された」「アダルトサイトを見ていたら、請求画面の表示と同時にシャッター音がした」と いった相談が寄せられている。

料金の請求画面を表示させる際に、IPアドレスやスマートフォンの個体識別番号などを表示する場合もあるとしているが、それによって 業者がユーザーの名前や住所、連絡先を特定しているわけではないという。また、スマートフォンのブラウザーからカメラ機能を制御したり、撮影した写真を業 者に送信することはできないため、慌てる必要はないとしている。

一方で、請求画面などに「退会はこちら」「誤操作の方はこちら」などのボタンが用意されている場合があり、それらのボタンを押して業 者に連絡してしまうと、業者から請求を強く求められるだけでなく、個人情報を渡してしまう恐れがあるという。特にスマートフォンの場合だと電話発信やメー ル送信ができるため、注意が必要だとしている。

スマートフォンに表示される請求画面(イメージ)

国民生活センターによると、「無料」で検索しても必ずしも無料サイトであるとは限らず、利用規約などへの同意を求める表示や「はい」 「いいえ」のボタンがあるサイト、あるいは再生ボタンを複数回押させるサイトなどは有料であることが多いと指摘。アダルトサイトには不用意にアクセスしな いよう注意を促している。

万が一、身に覚えのない請求が来たり、請求内容に納得できない場合は、業者に連絡を取ったり料金を支払ったりせずに、最寄りの消費生活センターに相談するよう呼び掛けている。

 

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20150424_699409.html


女子高校生Twitterユーザーはアカウントを平均3.4個所有、電通の「若者まるわかり調査2015」

株式会社電通総研は20日、電通若者研究部と共同で行った「若者まるわかり調査2015」の結果を発表した。関東1都6県、関西2府4県、東海3県 の高校生・大学生・20代社会人(未婚者)3000人を対象に、インターネット調査で今年2月に実施したもので、若者の価値観やコミュケーション事情など を聞いている。

SNSは、LINEやTwitterが性別・年齢層問わず登録されている一方で、Facebookは大学生と20代社会人で登録率が 高くなる傾向があった。Instagramはいずれの年齢層でも女性の登録率が高く、特に女子高校生は2人に1人がアカウントを所持しているという結果 に。「目的やシーンや相手に合わせて、複数のSNSを使い分けている状況が分かる」としている。

各SNSの登録率。女子高校生のTwitter登録率は88.8%に上る

Twitterアカウントを複数所有している人は、高校生で62.7%、大学生で50.4%、20代社会人で34.5%。 Twitterユーザーが所有するTwitterアカウントの平均個数は、高校生で3.1個、大学生で2.5個、20代社会人で2.7個(いずれも、複数 アカウント所有者だけでなく、1アカウントのみのユーザーも含めて算出した平均値)。

Twitterアカウントの平均個数は、女子高校生が最も多く3.4個。「高校生を中心に、Twitterアカウントの複数持ちは当 たり前になっている」という。電通によると、まれに数十アカウントを持つユーザーもいるというが、大半は数個程度で、オープンなアカウント、親しい友人と 会話するためのアカウント、趣味に応じたアカウントなどと、用途によって使い分けているとしている。

Twitter複数アカウント所有率および平均個数

実生活において一緒に行動したり情報を得たりしているグループやつながりの数は、高校生で7.2個、大学生で7.4個、20代社会人 で6.8個とほぼ同じだが、いずれの年齢層も男性より女性が多い傾向にある。特に女子大学生では8.3個に上る。一方で「正直整理したいと思うつながりの 数」が、全体で約2個あるとの結果が出た。

実生活におけるキャラクターの使い分けについても聞いている。高校生で5.7キャラ、大学生で5.0キャラ、20代社会人で4.0 キャラを使い分けており、「ライフステージが若ければ若いほど、日常でのキャラの使い分けが活発に行われている」という。女子高校生が6.6キャラで最も 多い。

一緒に行動するグループやつながりの数

ふだんの生活で利用するキャラクターの数

「人間関係をリセットしたくなることがあるか」との設問に「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」と回答した人の合計は、回答 者全体で54.7%。女子高校生が67.8%と最も多く、次いで女子大学生が63.0%、20代社会人女性が60.0%で、総じて女性の方が多い。


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