[ カテゴリー:社会 ]

「被災度判定」人材が急減、判断遅れで避難生活長期化懸念…1万1000人が1800人に

 「被災度判定」人材が急減、判断遅れで避難生活長期化懸念…1万1000人が1800人に

地震で被災した建築物が復旧可能か評価する「被災度区分判定」の有資格者が、ピーク時の2割以下に急減している。一般財団法人・日本建築防災協会(東京)によると、熊本地震が発生した2016年の年度末には全国で約1万1000人に上ったが、今年3月末時点では約1800人に落ち込んだ。復旧できる建物の判断が遅れれば、避難生活の長期化などが懸念され、関係者は人材不足に気をもんでいる。(中村直人)

有事に不足
「これだけ少ないと、心もとない」

熊本県建築士事務所協会理事の東誠一さん(47)(熊本市東区)は危惧する。同県では17年度末は約600人いたが、順次、資格の有効期限が切れて、3月末時点は15人と3%程度に激減。「地震時に、すぐ活動できる人員の確保が必要だが……」。東さんの表情は険しい。

同判定は、専門的な講習を受けて「技術者証」を持つ民間の建築士らが、建物所有者らの依頼を受けて有償で実施する。沈下や傾斜、損傷の状況などを確認し、引き続き居住可能か、どの程度の補修・補強を行うべきかを判断する。

復興迅速に
大地震時に、二次被害を防ぐため自治体が行う「応急危険度判定」は緊急的な意味合いが強い。そのため、立ち入らないように求める「危険(赤)」との判定となっても、後に「被災度区分判定」で詳細に調査すると、復旧可能の場合もある。

解体される建物を減らせれば、避難生活を短縮化できたり、仮設住宅の過剰な供給を抑えられたりする。地域コミュニティーの存続につながり、迅速な復旧・復興に役立つ利点もある。

国土交通省国土技術政策総合研究所などが熊本地震の被害調査の一環で行った判定では、応急危険度判定で「危険」とされた熊本市西区のマンションが、部分的な補修で対応できたケースもあった。11年の東日本大震災では、文部科学省が岩手や宮城など7県に有資格者を派遣し、学校施設など約700棟を判定した。

5年で失効
有資格者は、04年の新潟県中越地震で人材不足が表面化したのを機に、全国で講習会を開いて育成しており、大きな地震が起きるたびに増えてきた。熊本地震発生直前には全国で約6900人いたが、最新の知見を学んでもらうため期限は5年間で、改めて講習を受けて更新しないと失効する。熊本地震を機に資格を取得した人も多かったが、その多くが失効して21年度末に保有者が2000人を割り、22年度末は過去最少の1811人となった。

速やかな調査には初動で活動できる有資格者の育成が欠かせない。日本建築防災協会の石崎和志・専務理事は「災害時に人手が不足するのは明らか。講習参加を呼びかけたい」と語る。

AI活用の動きも
技術者不足を、先端技術で補おうという動きも出ている。九州大の吉岡智和教授(建築構造学)は人工知能(AI)を活用し、被災マンションの外壁の画像から、ひび割れの幅や剥がれ落ちたコンクリートの割合をはじき出し、被災度を判定する技術開発に取り組んでいる。熊本地震の画像データを読み込ませたところ、95%以上の正答率で損傷した部分が検出できたという。

実用化を目指しており、住民が手軽に判定を出せるようにしたい考えだ。

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参議院選挙と衆議院選挙の違いとは? 超基本の仕組みをわかりやすく簡単に解説

参議院選挙と衆議院選挙の違いとは? 超基本の仕組みをわかりやすく簡単に解説

第26回参議院選挙は、2022年6月22日を公示日とし、7月10日に投開票となることが決定しました。2021年10月に行われた衆議院選挙からおよそ9カ月ぶりとなる国政選挙です。

選挙により、現在の政権に対する国民の審判が下ることになるわけですが、そもそも参議院選挙とはどのようなものなのでしょうか? また、参議院選挙と衆議院選挙の違いとはどこにあるのでしょうか? 2つの選挙の違いを今一度確認し、ご自身の投票時に参考にしていただければと思います。それでは早速、参議院選挙からわかりやすく簡単に解説していきます。

 参議院選挙とは? 超基本の仕組みをわかりやすく簡単に

参議院選挙とは、参議院議員の6年間の任期満了により行われます。定数全体が一度に選挙という仕組みは取っておらず、3年ごとに定数の半数を改選することになっています。現在の参議院の定数は248であり、このうち124議席が2022年7月の選挙で改選を迎えます。

参議院選挙では、選挙区74名、全国比例代表50名、合計124名が選出されます。

選挙区は、ほとんどが都道府県単位での区分けとなっていますが、島根県と鳥取県、徳島県と高知県はそれぞれ2県で1人の議員を選出する仕組みとなっています。一票の格差是正のため、2015年の公職選挙法で改正されました。

全国比例代表は、全国区で行われ、投票用紙に個人名または政党名を書き、原則として得票数順に当選が決まります。ただし、参議院選挙では特定枠という仕組みが設けられています。

特定枠とは、政党等があらかじめ優先的に当選させたい候補者を名簿の上位に位置づけることができるものです。政党の獲得議席数が特定枠の候補者数よりも多い場合には、特定枠の候補者は全員当選することになります。

 衆議院選挙とは? 超基本の仕組みをわかりやすく簡単に

一方、衆議院選挙とは、衆議院議員の4年間の任期満了による選挙と、解散による選挙があります。衆議院選挙では、小選挙区289名、比例代表176名の合計465名が選出されます。

小選挙区では、全国を289区の選挙区にわけ、議員を各区から1人選出します。比例代表は、全国を11ブロックにわけ、政党名を書くことで投票します。そして、政党ごとに獲得した得票数をもとに議席が配分されます。比例代表では、拘束名簿式が採用されています。拘束名簿式では、政党等があらかじめ決めた名簿の上位順に当選者が決定されます。

小選挙区と比例代表は、一定の要件を満たせば重複して立候補することも可能となっています。そのため、小選挙区では落選したものの、比例代表で復活当選する議員もいます。

 参議院選挙と衆議院選挙の違いとは? それぞれに役割分担がある

参議院選挙と衆議院選挙の大きな違いは、上記で解説したように、選挙の仕方、定数、任期が異なる点です。この他、選挙に立候補できる年齢も異なり、参議院では30歳以上ですが、衆議院では25歳以上となっています。

参議院は「良識の府」と呼ばれるように、任期も長く解散もないため、目先のことにとらわれずじっくり議論が可能です。衆議院では国民の意見をリアルタイムに反映させやすくし、参議院では長期的な視点からの国民の意見を反映させる。それぞれ役割分担があるのです。

とはいえ、衆議院と参議院で真っ向から対立するようなことがあると政治が進まない恐れもあるため、衆議院には法律案の議決や予算の議決などで優越が認められています。これが「衆議院の優越」と呼ばれています。

このような違いを知ることで、参議院の意義を理解された方もいると思います。どうしても衆議院の方が目立つことが多いものの、参議院もなくてはならない存在です。あなたの一票が日本の将来を決めることにつながります。是非候補者、政党などの公約等を確認し、投票へ向かいましょう。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

https://allabout.co.jp/gm/gc/492842/ 

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SNSで資金募る 退避詐欺に注意

 外務省、アフガン退避詐欺注意を SNSで航空機費用募集

外務省は30日、アフガニスタンから退避を希望する日本人を装い、航空機の費用としSNS上で資金を募る事案があり、詐欺の疑いが強いとして注意を呼び掛けた。被害は確認されていない。

アフガン人14人も国外輸送 自衛隊機、外国人は初

外務省によると、メッセージはSNSで知り合った人物から届き、アフガンからの出国に必要なプライベートジェット機の経費として送金を要請した。

現地に残る少数の邦人は即時の退避を希望していない上、首都カブールの空港は民間機の運航を停止しているため、外務省は金をだまし取ることを狙った作り話の可能性が高いと判断。同様のケースがあった場合、外務省などに相談するよう促している。

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SNSで資金募る 退避詐欺に注意

 外務省、アフガン退避詐欺注意を SNSで航空機費用募集

外務省は30日、アフガニスタンから退避を希望する日本人を装い、航空機の費用としSNS上で資金を募る事案があり、詐欺の疑いが強いとして注意を呼び掛けた。被害は確認されていない。

アフガン人14人も国外輸送 自衛隊機、外国人は初

外務省によると、メッセージはSNSで知り合った人物から届き、アフガンからの出国に必要なプライベートジェット機の経費として送金を要請した。

現地に残る少数の邦人は即時の退避を希望していない上、首都カブールの空港は民間機の運航を停止しているため、外務省は金をだまし取ることを狙った作り話の可能性が高いと判断。同様のケースがあった場合、外務省などに相談するよう促している。

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スズキが115万台リコール ワゴンRなどパンクの恐れ

スズキが115万台リコール ワゴンRなどパンクの恐れ

スズキは18日、車の振動を抑えるフロントサスペンションなどに不具合があったとして、ワゴンRなど軽自動車計11車種115万4617台(2012年8月〜16年2月製造)のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。

ほかの対象は、アルト、アルトラパン、MRワゴン、スペーシア、ハスラーと、日産にOEM供給しているモコ、マツダに供給しているキャロルとフレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー。

国交省によると、塗膜がはがれて腐食したばねが折れ、タイヤと接触してパンクする可能性があるという。また、エンジンのボルトが壊れやすくなっており、エンストするおそれがあるという。これまでに計804件の不具合情報が寄せられているという。

問い合わせはスズキのお客様相談室(0120・402・253)。(贄川俊)

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スズキは18日、車の振動を抑えるフロントサスペンションなどに不具合があったとして、ワゴンRなど軽自動車計11車種115万4617台(2012年8月〜16年2月製造)のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。

ほかの対象は、アルト、アルトラパン、MRワゴン、スペーシア、ハスラーと、日産にOEM供給しているモコ、マツダに供給しているキャロルとフレア、フレアワゴン、フレアクロスオーバー。

国交省によると、塗膜がはがれて腐食したばねが折れ、タイヤと接触してパンクする可能性があるという。また、エンジンのボルトが壊れやすくなっており、エンストするおそれがあるという。これまでに計804件の不具合情報が寄せられているという。

問い合わせはスズキのお客様相談室(0120・402・253)。(贄川俊)

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訴訟履歴がマイナンバーに登録される!?マイナンバー制度を悪用したお知らせメールにご注意ください!

「国民消費生活組合」と名乗るところから、「マイナンバーに関する大切なお知らせ」として、「民事訴訟に関する最終手続きが完了した」、「当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられている」、「訴訟履歴がマイナンバーに登録される」という内容のメールが送られてきたとの情報が各地の消費生活センターに寄せられています。

マイナンバーの利用目的は法律で決められており、マイナンバーから訴訟履歴が明らかになるようなことはありません。また、このようなメールが送られてきても相手に連絡を取らないでください。不安な点はお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口(消費者ホットライン188番(3桁の全国共通の電話番号))等にご相談ください。

 

メールの内容

【重要】マイナンバーに関わる大切なお知らせの為、必ず最後までお読み頂けます様お願い申し上げます。
※個人情報保護法に基づき、第三者による貴方様の氏名・住所・電話番号・マイナンバー等の閲覧を防ぐ為、本電子文書へは非公開と致します。

【本人限定:内容証明電子承認文書】
貴方様がご使用されております電気通信端末機器及びインターネットプロバイダを通じ、会員登録状態となっている従量課金制有料サイトの登録確認についてご通知致しました。

この度、貴方様が会員登録されている下記サイト運営事業者(以下、原告)より、民事訴訟に関する当組合との最終手続きが完了されました事を併せてご報告致します。

≪記≫
[原告]株式会社IKプロジェクト(届出番号_都75981103_は)
[サイト概要]懸賞、副業、一般ニュース、芸能ニュース、アニメ、ゲーム、動画レンタル、通信販売、電子書籍、投資、ギャンブル、占い、アダルト動画、出会い掲示板、投稿掲示板、オークション、旅行宿泊、リゾートホテル宿泊会員権 以上

原告の訴訟提起としては、
①現金100万円相当の懸賞報酬受取権放置
②会員登録料金の未払い
③長期延滞料金の未払い
④会員継続または退会の放置
⑤アカウント不正放置によるサーバー障害、
以上5点が挙げられております。

当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられておりますので、貴方様に瑕疵責任の有無を確認する必要があります。

◆瑕疵責任が有る場合・・・・原告の主張通り訴訟手続き
◆瑕疵責任が無い場合・・・・原告の主張を取り下げ訴訟停止

貴方様に瑕疵責任が無く、何らかの理由で現在に至る場合、当組合より原告へ本件の事情説明を致します。

本電子文書を確認されましたら、営業時間内に当組合へご一報頂けます様お願い申し上げます。
※本電子文書は第三者機関の開封確認機能が設定されております。

尚、本電子文書に対する回答が無い場合は、原告の訴訟提起に従い管轄裁判所にて公判が開始されます。
公判日程は裁判所より貴方様の現住所または本籍地または勤務地宛へ、書留郵便が送付されます。
※裁判を欠席されますと原告の主張通りの判決が下され、執行官立会いのもと、給与、財産(動産・不動産・有価証券)等の差し押さえを含めた強制執行となります。

近年、パソコン・スマートフォン・携帯電話等の電子通信機器の急速な発展により、誤操作トラブル、未成年者の決済トラブル、契約者以外への貸与トラブル、契約トラブルが頻発しております。利用者様の知識不足がトラブルの原因となるケースが相次いでおりますので、インターネット等を利用される場合はよく内容を理解した上でご利用下さい。

【マイナンバーに関する注意】
民事訴訟及び刑事訴訟の被告人(訴えられた側)となられた方は、訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます。
訴訟履歴がマイナンバーへ登録されますと今後一切記録を消すことが出来なくなります。

~~お問い合せ先~~

【国民消費生活組合】
・対応部署:民事紛争管理2課
・担当:墨ぬり墨ぬり
・紛争番号:墨ぬり ※左記紛争番号をお電話にてお伝え下さい。
・部署直通番号:墨ぬり
・営業時間:10:00~19:00 ※土日祝は対応出来ません。

そのほかにも、国民生活センターや消費生活センターなど、公的な機関をかたった電話や書面が来る可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160126_1.html


マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(第2報)-「マイナンバーが漏えいしている」などといった不審なメールにもご用心-

マイナンバーの通知が開始された10月以降、マイナンバー制度に便乗した不審な電話等に関する相談が増加しています。

相談内容をみると、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりするなどの不審な電話に関するものの他、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられています。

マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。

また、マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。

マイナンバー発送に先立って、行政機関を名乗る者が自宅を訪問したり、電話をかけたりすることはありません。(なお、発送は11月末までに世帯ごとに届く予定になっています。)

マイナンバーカード発行やセキュリティ対策に関して、代金を請求されることはありません。カードの取得は無料です。

 

相談事例

【事例1】「あなたのマイナンバーが漏えいしている」という不審なメールが届いた
「あなたのマイナンバーが漏えいし、拡散している。このままではローンが組めなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりする。このメールを嘘だと思って無視したり、削除したりすると、自動的にメールアドレスが公開されてしまう」などといった内容の不審なメールが届いた。
このメールには、「個人情報を守るためには、新しいマイナンバーを発行する必要があるので、こちらにアクセスするように」などと書かれており、サイトのアドレスが記載されていた。不審だが、このまま無視してよいか。
(2015年10月受付 契約当事者:40歳代 女性 南関東地方)
【事例2】「サイト料金が未納になっている。放置するとマイナンバー制度により影響がある」という不審なメールが届いた
「あなたが利用したサイトの月額料金が未納になっている。あなたの個人情報が悪質な消費者のリストにあがっている。91時間以内に連絡がないと、財産を差し押さえる。未払金解決の代行をするので、下記のアドレスにアクセスしてください」といった内容のメールがスマートフォンに届いた。
記載されていたサイトのアドレスにアクセスしたところ、「契約になっているので、24時間以内に連絡するように。マイナンバー制度が開始されており、放置すると住民票や婚姻届、マイホームの購入に影響がある。メールアドレスを変更しても追跡することができる」と書かれていた。どう対処したらよいか。
(2015年10月受付 契約当事者:40歳代 女性 東海地方)
【事例3】「連絡しないとマイナンバーの交付ができない」という不審なメールが届いた
「こちらは政府認可の企業です。あなたは総合窓口サイトをご利用され、延滞金が発生しています。下記に連絡しないとマイナンバーの交付ができません。マイナンバーは非常に大事なものなので、至急ご連絡ください」といった内容の不審なメールが携帯電話に送られてきた。メールにはサイトのアドレスが記載されているが、アクセスはしていない。情報提供する。
(2015年10月受付 契約当事者:60歳代 女性 南関東地方)

 

アドバイス

  • マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきても、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封したりせず、記載されているサイトのアドレスにも安易にアクセスしたり、相手に連絡を取ったりしないでください。
  • マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体、その他公的機関の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況、口座番号などを電話などで聞くことはありません。不審な電話は、すぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
  • 万が一金銭を要求されても、決して支払わないようにしてください。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センターや消費生活相談窓口(消費者ホットライン188番(3桁の全国共通の電話番号))や警察(警察相談専用電話#9110)等に相談してください。
  • ※なお、「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178(無料)にて受け付けています。

 

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等の詐欺的トラブルに関する相談件数

図1 受付年月別の推移
2015年4月から11月における受付年月別の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2015年4月の相談件数は4件、5月は3件、6月は2件、7月は5件、8月は3件、9月は11件、10月は71件、11月は2件です。

図2 当事者の年代別件数
当事者の年代別件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(n=83)

当事者の年代別件数は、60歳未満が17件、60歳代が14件、70歳代が40件、80歳以上が12件です。

図3 当事者の性別件数
当事者の性別件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(n=92)

当事者の性別件数は、男性が19件、女性が73件です。

  • (注)相談件数は、マイナンバー関連の相談のうち、劇場型勧誘、身分詐称、詐欺、還付金詐欺のいずれかに関するものを集計した。2015年11月10日までのPIO-NET登録分。PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。年代別、性別件数は、2015年4月以降の相談受付分を対象に契約当事者(年代または性別不明等のものを除く)について集計した。

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151112_1.html


トラブルになってからでは遅い!結婚式トラブルへの備えとは-「キャンセル料」「打合せ不足」に関するトラブルが後を絶ちません-

全国の消費生活センター等には「結婚式」をめぐる消費者トラブルは、過去5年間毎年1,000件以上寄せられており、昨年度も1,600件を超えています。具体的なトラブル内容としては「申込金が返金されない」等、契約段階でのトラブルや、契約後の打ち合わせ段階、そして、「担当者の手違いで当日の料理が打ち合わせと違った」等、結婚式当日のトラブルに関する相談などさまざまな場面のものがあります。中でも多いのは、「契約・解約」に関する相談で、全体の9割近くを占めています。キャンセル料については、事業者から請求された金額が高すぎるとして裁判になったケースも複数ありますが、キャンセル料条項が定める金額が問題となった近年の裁判の流れを見ると、消費者側の主張が認められることが難しい状況となっている(注)ため、キャンセルという事態に至らないよう未然にトラブルを防ぐことが重要です。

そこで、まずはこうした解決の難しさやどのような場合にトラブルが起きやすいか等を踏まえつつ、契約時に慎重な検討を行ったり、担当者との意思疎通をしっかり図ったりするなど、具体的なトラブルの実情を周知するとともに、関係機関に要望と情報提供を行います。

図 結婚式の相談件数と契約・解約に関する相談件数
2010年度から2015年度までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2010年度の相談件数は1650件 うち契約・解約の件数は1506件、2011年度の相談件数は1594件 うち契約・解約の件数は1389件、2012年度の相談件数は1495件 うち契約・解約の件数は1310件、2013年度の相談件数は1785件 うち契約・解約の件数は1558件、2014年度の相談件数は1674件 うち契約・解約の件数は1472件、2015年度の相談件数は777件 うち契約・解約の件数は676件です。

  • (注)適格消費者団体(以下、消費者団体)が提起した、結婚式場が使用する解約金条項が消費者契約法第9条1号に違反するかどうかが争われた差止訴訟において、京都地裁は、「平均的な損害」には逸失利益が含まれ、本件キャンセル料は損益相殺後の逸失利益を下回っているので、本件キャンセル料条項は法第9条1号により無効となる部分を含むものとはいえないとした(京都地判平成26年8月7日)。消費者団体は控訴したが、大阪高裁は控訴を棄却(大阪高判平成27年1月29日)、上告受理申立をするも、最高裁は上告不受理の決定をした(最決平成27年9月2日)。

 

相談事例

強引な勧誘、申込金が返還されなかった事例

【事例1】
長時間の勧誘を受け契約。翌日キャンセルを伝えたのに、「内金」が返金されない

契約直後のキャンセル料に関するトラブル

【事例2】
契約成立の時期や解約料に関する説明がなかった
【事例3】
1年以上前のキャンセルなのに高額なキャンセル料を請求された

詳細な打ち合わせ後の見積もりに関するトラブル

【事例4】
契約時の見積もりより100万円も高額になった。契約をやめたい

結婚式当日のサービスに関する事例

【事例5】
式当日打ち合わせ通りのサービスが行われず大変迷惑した

 

相談事例からみられる問題点

  1. 「割引きは今日だけ」など、急がされるままに十分な検討をせず契約
  2. 申し込み時に、返金に関する説明がないまま申込金等の名目で金銭を支払う
  3. キャンセル料がいつから、どのくらい発生するのか十分に説明がなされていない
  4. 契約当初の見積もりと、ある程度結婚式の希望が出そろった際の見積もりが異なる
  5. 担当者との意思疎通がうまくいかずにトラブルになることがある

 

消費者へのアドバイス

  1. 契約を急がされてもその場でサインをしたり申込金を支払ったりしない
  2. お金を払う時は、支払う目的、返金の有無をしっかり確認しましょう
  3. 契約を締結する前に、契約の成立時期や、キャンセル料がいつどのくらいかかるのかを確認しましょう
    1. (1)契約の成立時期、キャンセル料の発生時期・金額の確認
    2. (2)キャンセル料の内訳の確認
  4. 担当者に式の具体的なイメージや予算を伝え、こまめに概算を出してもらいましょう
  5. 担当者との意思疎通を積極的に図り、信頼関係を高めましょう
  6. 事業者とトラブルになった場合には、消費生活センターに相談しましょう

 

業界への要望

結婚式に携わる様々なトラブルが寄せられていることを踏まえ、結婚式に関わる全ての事業者に対して以下の通り要望します。併せて、市場の健全化および消費者トラブルの未然防止、拡大防止のため、公益社団法人日本ブライダル文化振興協会に業界への周知徹底を求めます。

  • 申込金等の返金の有無や解約料、契約の成立時期について、事前に書面を渡して十分な説明を行うなど、契約に際してのトラブルを防止するために必要な情報提供を行うこと。
  • 結婚式のサービス内容、式の進行について事業者側から詳細に説明し、併せて最新の見積金額を適宜伝えたりする等、消費者に分かりやすい丁寧な情報提供を行うこと。

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 経済産業省 商務情報政策局 サービス産業室

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151105_1.html


マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!

10月からマイナンバーが通知されることに関連して、「口座番号を教えてほしい」「個人情報を調査する」などといった不審な電話等に関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。マイナンバー制度に便乗した不審な電話はすぐに切り、来訪があっても断ってください。

 

相談事例

【事例1】行政機関を名乗り、口座番号を取得しようとする不審な電話
行政機関を名乗って、「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座番号を教えてほしい」との電話があった。本当か。
(60歳代、女性、北関東地方)
【事例2】行政機関の職員を名乗り、資産などの情報を聞き出そうとする女性の来訪
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。
(60歳代、女性、九州北部地方)
【事例3】マイナンバーの管理をうたう業者からの不審な電話
知らない業者から「マイナンバーを管理します」という電話があった。「専門家が管理するのか」と尋ねたところ、「私が管理する」と言ったので、不審に思い、電話を切ったが、本当か。
(60歳代、男性、南関東地方)
【事例4】早く手続きをしないと刑事問題になるという不審な電話
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きをしているか」との電話があった。「まだ手続きをしていない」と答えると、「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。すぐに電話を切ったが、本当か。
(70歳代、男性、四国地方)
【事例5】「マイナンバー制度が施行になり調べたところ個人情報流出が判明した」と言われた
消費生活センターを名乗る者から電話があり、「あなたの個人情報が3社に流出している。マイナンバー制度が施行になり、個人情報について調べたところ流出が判明したが、削除しますか」と聞かれたため、削除を依頼した。
すると、「2社は削除できたが、残りのA社については削除できなかった。代理人を立てないと個人情報の削除ができないが、NPO法人の会長が代理人になって名義を引き受けてくれる」という話になった。
そこで、A社に電話をして代理人ができたことを伝えたところ、担当者から私の個人番号を言われた。その後、NPO法人の会長を名乗る者から電話があり、「名義変更のためにあなたの個人番号を教えてくれ」と言われたので、番号を伝えた。
すると今度はA社から電話があり、「あなたの名前で1,500万円の入金があったが、個人番号を伝えてはいけなかった。名義貸しは違法だ。帳簿上そのお金をあなたが寄付したことにするから、用意できる金額を小包で送るよう言われた。不審だ。
(2015年10月受付、70歳代、女性、北関東地方)
【事例6】「あなたのマイナンバー情報が漏れている」という不審な電話がかかってきた
自宅に消費生活センターを名乗る男性から電話があり、「あなたのマイナンバー情報が大手企業3か所に漏れている。取り消してあげます」と言われた。本当に消費生活センターから電話しているのか確認したい。
(2015年10月受付、70歳代、女性、北関東地方)

アドバイス

  • 不審な電話は、すぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
  • 少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等に相談してください。
  • ※なお、マイナンバー制度の仕組みなど全般については、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178にて受け付けています。

マイナンバー制度に便乗した不審な電話等の詐欺的トラブルに関する相談件数

図1 受付年月別の推移
2015年4月から10月における受付年月別の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2015年4月の相談件数は4件、5月は3件、6月は2件、7月は5件、8月は3件、9月は11件、10月は63件です。

図2 当事者の年代別件数
当事者の年代別件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
n=74

当事者の年代別件数は、60歳未満が15件、60歳代が12件、70歳代が36件、80歳以上が11件です。

図3 当事者の性別件数
当事者の性別件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
n=82

当事者の性別件数は、男性が19件、女性が63件です。

  • (注)相談件数は、マイナンバー関連の相談のうち、劇場型勧誘、身分詐称、詐欺、還付金詐欺のいずれかに関するものを集計した。2015年11月1日までのPIO-NET登録分。PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。年代別、性別件数は、2015年4月以降の相談受付分を対象に契約当事者(年代または性別不明等のものを除く)について集計した。

国民生活センターの関連する公表資料

発表情報
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!(2015年9月15日)
見守り情報
マイナンバー制度に便乗した詐欺に注意(2015年10月20日)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/mynumber.html


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