[ カテゴリー:社会 ]

米政府、ホビー用ドローンの登録義務化を発表

【AFP=時事】米政府は19日、国内のホビー用小型無人飛行機(ドローン)所有者に、当局への登録を義務付ける計画を発表した。ドローンの普及が進み、空中での事故を引き起こす原因となっているとの見方の強まりを受けての措置だという。

全米オープンの会場にドローン落下、安全対策に懸念

アンソニー・フォックス(Anthony Foxx)米運輸長官とマイケル・フエルタ(Michael Huerta)米連邦航空局(FAA)長官は共同記者会見で、同計画を推進するための作業部会を設置する意向を表明。この中でフォックス長官は、「迅速に対応する予定」と語り、「作業部会には、11月中旬に提言をまとめ、12月中旬までに関連規則の導入を目指すことを期待している」と続けた。

フォックス長官は、今回の決定に関する説明の中で「航空機のパイロットから今年これまでに寄せられたドローン目撃の報告件数は、昨年の2倍に達している」ことを指摘している。

航空機との衝突リスクが主な懸念事項となっているが、ドローンの急増により、セキュリティーとプライバシーをめぐる懸念も浮上している。

今月、米首都ワシントン(Washington D.C.)のナショナル・モール(National Mall)国立公園上空で小型ドローンを飛行させ、米ホワイトハウス(White House)近くに着陸させたとして、男性が罰金を科された。同様の事件は、今年これで3回目とみられる。

また今夏には、米カリフォルニア(California)州の山火事で消火に当たっていた消防隊は、消防のヘリや飛行機による消火活動の妨害となるため、火災現場を撮影する目的でドローンを飛ばさないよう求めた。

また9月には、全米オープンテニス(US Open Tennis)トーナメントが開催されていた米ニューヨーク(New York)市のスタジアムで、無人の座席にドローンが落下している。【翻訳編集】 AFPBB News

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151020-00000003-jij_afp-int


【リコール】トヨタ ヴィッツ など60万台、火災のおそれ…一部焼損事故も2件発生

トヨタ自動車は10月21日、『ヴィッツ』などのパワーウィンドウスイッチに不具合があるとして、国土交通省にリコール(回収・無償修理)を届け出た。

[関連写真]

対象となるのは、『ヴィッツ』『ラクティス』『ベルタ』『オーリス』『カローラルミオン』『イスト』の6車種で、2005年1月18日~2010年6月29日に製造された計60万0965台。

運転席ドアのパワーウィンドウスイッチにおいて、スイッチ潤滑用グリースの量が不足しているものがある。端子摺動部から出る摩耗粉と水分等の浸入でショートを起こし、端子が発熱。当該スイッチおよび周辺の樹脂部品が焼損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置として、全車両、当該スイッチの端子間抵抗の導通を点検し、異常の見られるものは対策品と交換し、正常なものについては接点部に耐熱性グリースを適量塗布する。また、点検で耐熱性グリースを塗布したものについて、その後、作動不良が発生した場合は、パワーウィンドウスイッチを交換する。

不具合は46件発生、ドアトリムを一部焼損する事故が2件発生している。市場からの情報により発見した。

《レスポンス 纐纈敏也@DAYS》

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151021-00000036-rps-bus_all


盗難カードでATMから預金が払い戻された際の銀行の補てん責任

本件は、銀行に普通預金口座を開設していた預金者が、自己のキャッシュカードを盗まれ、ATMから不正な払い出しをされたとして、銀行に対し、預金者保護法に基づく補てん金等を求めた事案である。

裁判所は本件払い戻しが盗まれたカードを用いて行われた不正なものとして、銀行に預金者保護法の補てん責任を認め、同補てん金と遅延損害金の支払いを命じた。(東京地裁平成24年1月25日判決)

  • 『判例時報』2147号63ページ

 

事案の概要

原告:
X(預金者、男性)
被告:
Y(銀行)
関係者:
A(Xの同居人、女性)

Xは、Y銀行に普通預金口座(以下、本件口座)を開設していた者である。2008年2月15日時点における本件口座の預金残高は約2000万円であった。Xは当時、本件口座のキャッシュカード(以下、本件カード)を、Xが当時居住していた東京都内のマンションの自宅居室(以下、本件居室)に保管していた。2008年2月16日から23日にかけて、Yが設置管理する東京都内の現金自動預払機(以下、ATM)から22回に分けて全額の払い戻しがされた(以下、本件払い戻し)。

Xは、2008年2月25日午後3時頃、本件カード、クレジットカードおよび現金並びに同居者Aの貯金証書、印鑑および現金が盗まれた旨の110番通報をし、その直後にYに電話をして本件カードの使用を差し止めた。110番通報後、地元の警察署警部補が本件居室を訪れ、現場検証を行ったが、侵入跡を採取することはできなかった。2014年2月26日、Xの盗難届が地元の警察署に受理された。

Xは、2008年2月15日深夜頃、本件居室に保管していた本件カードを盗取され(以下、本件盗取)、同カードが用いられて本件口座から合計約2000万円の不正な払い戻しが行われたと主張した。XはYに対し、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下、預金者保護法)5条1項・2項(盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てんに関する規定)に基づき、約2000万円と遅延損害金の支払い等を求めた。

これに対しYは、主に以下の点を主張して争った。

  1. (1)警察の現場検証では、本件盗取を裏づける証拠が発見されていない。
  2. (2)2008年2月16日にAが帰宅した際には、玄関は施錠されていた。
  3. (3)本件払い戻しの際、正確な暗証番号が入力されている。
  4. (4)Xは、本件払い戻しの約1カ月前に引出限度額を50万円から300万円に変更している。
  5. (5)本件払い戻しの払戻者(以下、本件払戻者)は、連日、引出限度額300万円を引き下ろしている。
  6. (6)本件払い戻しの都度Xのメールアドレスにアラートメールが送信されていたにもかかわらず、Xは同月25日まで本件盗取に対する対策を講じていない。
  7. (7)Xの本件カードの置き場について供述が変遷している。
  8. (8)以上のことから、本件払い戻しを行ったのはX自身か、Xから権限を付与された者によるものであると考えるのが自然であるから、本件盗取の事実はなく、本件払い出しは、盗難カードを用いて行われた不正なものではない。

 

理由

Yの主張(1)(事案の概要参照)については、本件居室に侵入跡が残っていなかったとしても、本件払戻者ないしその共犯者が侵入跡を残すことなく本件居室に侵入した可能性がある。(2)については、本件払戻者ないしその共犯者が本件カード等の盗難の発覚を防ぐため、人目につかないようにして本件居室の玄関を施錠して引き揚げた可能性も否定できない。(3)については、Xは、2008年2月6日、安全のため本件カードの暗証番号を「9×××」に変更したが、2008年2月15日当時、本件居室には、Xのクレジットカードの暗証番号「1×××」の記載された通知書が置かれており、本件払戻者がこの通知書に記載された暗証番号を参考にするなどして正しい暗証番号にたどりついた可能性も否定できない。(4)については、Xはその当時、証券会社に口座を開設してその口座へ本件口座の預金を移すため本件口座の引出限度額を50万円から引出限度額の上限額である300万円に引き上げたものである。(5)については、引出限度額の上限金額が300万円であったことは被告のホームページなどで知り得る事実であるし、本件払戻者が偶然に引出限度額の上限額を引き出すことに成功した可能性もある。また、本件払戻者が、連続して払い戻しを行っているのは、本件払戻者が本件居室に侵入跡を残さなかったことから本件盗取の事実がしばらく発覚しないと想像したためであるとも考えられる。(6)については、Xは、当時、アラートメールの送り先として登録したメールアドレスを変更していたため、アラートメールを受信していなかったこと、また、本件口座を日常的に使用していなかったことから、本件払戻しに直ちに気がつかなかったとしても不自然・不合理とまではいえない。以上のことが認められる((7)については、認める証拠がないとして否定)。

これに加えて、本件払戻者が初回の払い戻しを行った2月16日午前1時頃、Xは福岡におり、Xが本件払い戻しに関与していたとすれば共犯者が必要であるが、共犯者の存在をうかがわせる証拠はまったく存在しないこと、Xは、2007年2月以降本件払い戻し時まで本件口座に1400万円以上の預金残高を有していたもので、本件盗取を装う動機も認め難いことが認められる。これを併せて考慮すれば、被告の主張する(1)から(6)の各事実を総合勘案しても、本件盗取がなかったとまでは推認することはできない。したがって、本件払い戻しが不正なものではないと認めることはできない。

 

解説

近年、偽造や盗取されたキャッシュカードを用いて、ATMから不正に預貯金が払い戻される事件が多発しているが、2006年2月に預金者保護法が施行されるまでは、この種の事件による損害は、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)や銀行取引契約の免責約款により、預貯金者の負担とされてきた。しかし、この約款等のもとで金融機関は長年にわたり安全なシステム構築を怠ってきたものと批判され、預貯金者保護と預貯金の信頼を図る目的のもと、強行規定(契約や約款で合意による変更ができない規定)である預金者保護法が制定施行された。

本件では、個人預金者であるXから取引銀行であるYに対し、主に預金者保護法5条1項により、盗取されたキャッシュカードが使用され機械式預貯金払い戻し(以下、ATMによる預金の払い戻し)の額の補てんを請求した。一方で、銀行側が、キャッシュカードの盗取の事実はなく、ATMによる預金の払い戻しが盗難カードを用いた不正なものではないと金融機関が証明すると補てん義務が発生しない例外(預金者保護法5条2項)に当たるとの主張が認められるかが争われた事案である。

Yは、本件カードは盗取されたものではなく、したがって本件カードを不正に使用した払い戻しではないとして、事案の概要の(1)から(7)の各事実を主張した。

本判決は、これらの事実の一部(1)から(6)を認めることができるとしながらも、これらの事実だけでは、盗取や不正利用の可能性を否定することができないとしたうえ、これに加えて、共犯者の存在をうかがわせる証拠がまったくないことや本件口座の預金額の推移から盗取を装う動機も認められないとして、Yの主張を否定し、Yの補てん責任を認めた。

本件では、預金者保護法5条2項により「カードが盗まれたのではないので不正使用はない」と立証する責任が銀行であるYに転換されたが、その立証をYがしていないとして棄却されたものである。特に、Xが安全のため暗証番号を本件盗難の直前(2008年2月6日)にも変更しているのに、一度暗証番号の入力を間違えたものの直ちに正確な暗証番号を入力している事実(本件カードの暗証番号「9×××」と変更後の「1×××」の×は同じ番号か)などの複数の間接事実をYは主張した。しかし裁判所はそうでない可能性を指摘し、盗取されていないとの証明はなされていないとした。その認定判断は微妙なものであるが、まさに預金者保護法があることにより、預金者であるXの請求が認められた判例といえよう。

 

参考判例

  1. (1)名古屋高裁平成21年7月23日判決
    (偽造の印による預金の払い戻しについての銀行の免責を否定し、預金者保護法による補てんが認められた事例、『金融法務判例』1899号102ページ)
  2. (2)大阪地裁平成20年4月17日判決
    (再発行され郵送途中に郵便局で詐取されたカードを使用して預金が払い戻された事案につき銀行の補てん責任を認めた事例、『金融・商事判例』1336号202ページ)
  3. (3)東京地裁平成22年12月28日判決
    (補てん義務は認めたものの預金者保護法5条2項ただし書の適用を認め、補てん対象額を4分の3の限度で認めた事例、『金融法務事情』1924号113ページ)

http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201510_1.html


国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!

国民生活センターを名乗り、「個人情報が漏れているので削除をした」「過去の被害を取り戻してあげる」という電話や「国民生活センターと連携して被害救済にあたっています」などと書かれたパンフレットが送られて来たという相談が寄せられています。

国民生活センターが当センターに相談したことのない人に電話を掛け、

  • 「個人情報の登録を取り消してあげる」
  • 「過去の被害を調査している」
  • 「投資被害を返金する」
  • 「被害回復のために電話するように」

などと話すことは絶対にありません。

また、「民間の業者と連携して被害救済を行っている」という事実もありません。

同様の電話やメール、ハガキや不審なパンフレットが送られて来たら、お近くの消費生活センター等にご一報ください。

 

これまでに寄せられた相談事例 ※2015年5月25日更新

最新の事例

  • 「国民生活センター」の○○と名乗る男性から、あなたの個人情報が数社に流出しているので削除してあげる、と電話があった。個人情報が「環境××協会」に登録されている。国のスパコンから無作為に選ばれ、災害時の避難場所にあなたの家が指定されている。災害時には被災者があなたの家に来ると言われた。その後、再度電話があり、国民生活センターネットワークの中の「NPO法人 □□会」の△△さんが、あなたの代わりに受けてくれることになった、と言われた。国民生活センターがこのような電話をすることがあるのか。

過去の事例

  • 国民生活センターの○○と名乗る人物から、「あなたの個人情報が3社から漏れている。そのうち2社は削除できたが1社は削除できなかった。削除するためには△△をしなくてはならない」という電話があった。
  • 国民生活センターのクドウと名乗る人物から、「あなたの個人情報が3カ所に漏れているので削除しましょうか」という電話があった。
  • 国民生活センター広報課のワダアキラと名乗り「あなたのメールアドレスが流出されていた可能性が高いので確認している。心当たりがある場合、相談を承る」とのメールが届いた。
  • 国民生活センターのタケイシと名乗り、「あなたのメールアドレスが流出した可能性が高い。流出した個人情報の削除を希望する場合電話をするように」とメールがあった。
  • 見知らぬ業者から電話があり、「あなたの名前で株を買った。現金を送るように」と言われた。不審に思っていると、「国民生活センターに確認するように」と言われ、指示された番号に電話をしたら、国民生活センターのマツダと名乗る者から、「大丈夫なので安心して支払ってください」と言われた。

啓発 ※2015年10月1日追加

国民生活センターでは詐欺被害をなくすために、消費者向けのリーフレットを作成しました。啓発用資料としてご利用ください。

国民生活センターの関連する公表資料

発表情報
日本年金機構における個人情報流出に便乗した不審な電話にご注意ください!(第2報)(2015年6月22日)
日本年金機構における個人情報流出に便乗した不審な電話にご注意ください!(2015年6月4日)
個人情報が漏れているので削除してあげる?!公的機関をかたって個人情報の削除を持ちかける詐欺にご注意!(2014年7月30日)
国民生活センターをかたる通知書にご注意ください!(2014年5月23日)
「国民生活センターから大切なお知らせ」との書面が郵送されてきたら、それはニセモノです!(2012年12月21日)
国民生活センターをかたる電話にご注意ください!(2012年8月14日)
国民生活センターを名乗り、消費者ホットラインを案内する怪しい電話にご注意!(2011年11月29日)
国民生活センターや国民生活センターの関係者をかたる怪しい電話にご注意!(2011年10月24日)
「国民生活センター」から「お知らせパンフレット」が郵送されてきたら、それはニセモノです!(2011年8月12日)
国民生活センターを名乗り「相談」や「返金手続き」をすすめる電話にご注意!(2011年5月12日)
国民生活センターを名乗り被害救済の調査をかたる電話に再度、ご注意!(2011年1月14日)
国民生活センターを名乗り被害救済の調査をかたる電話にご注意!(2010年6月9日)
国民生活センターをかたる業者にご注意(2010年3月10日)
国民生活センターをかたる未公開株の電話にご注意(2009年12月3日)
国民生活センター委員をかたる架空請求について(2008年3月28日)
見守り情報
「個人情報を削除してあげる」?国民生活センターをかたる電話(2015年1月28日)
「国民生活センターから大切なお知らせ」という手紙はニセモノです!(2013年1月18日)

他の機関の関連情報

当センター以外の機関でも、自身の機関及び類似機関をかたった勧誘等に対する注意喚起がされています。

消費者庁
政府広報に似せたチラシで偽の相談窓口に誘導する手口に御注意ください(消費者庁)
統計調査を装った「かたり調査」にご注意を!(消費者庁)
消費者庁ホームページを模倣したウェブサイトにご注意ください(消費者庁)(2014年8月22日)
「高齢消費者・障害消費者見守りネットワーク連絡協議会」をかたる電話に御注意ください。[PDF形式](消費者庁)(2014年4月15日)
「消費者庁の委託を受けた」とかたり、「個人情報が流出している」などと言って個人情報等を聞き出そうとする業者に御注意ください[PDF形式](消費者庁)(2013年12月25日)
「消費者庁」や「消費者安全調査委員会」を名乗り投資の勧誘等を行う電話に御注意ください[PDF形式](消費者庁)(2013年8月30日)
適格消費者団体と類似の名称を用いる者について(消費者庁)
消費者委員会(内閣府)
「消費者委員会」を名乗り投資の勧誘等を行う電話に御注意ください。(消費者委員会)(2013年10月28日)
内閣官房情報セキュリティセンター
政府機関のホームページを模倣したウェブサイトにご注意ください。(内閣官房情報セキュリティセンター)(2014年8月21日)
内閣府
株式会社地域経済活性化支援機構の現名称、旧名称及び類似名称を名乗る者からの融資等の案内にご注意下さい。[PDF形式](内閣府)(2014年2月)
政府広報オンラインを騙る不審なメールにご注意ください(政府広報オンライン)
公正取引委員会
公正取引委員会からの受託調査を装った悪質行為に御注意下さい。(公正取引委員会)
消費税転嫁に関する調査を装った悪質行為にご注意下さい(公正取引委員会)
公正取引委員会を装った不審な電話・携帯サイトなどにご注意!(公正取引委員会)
金融庁
金融庁ホームページを模倣したウェブサイトにご注意ください!(金融庁)(2015年9月11日)
「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者への返金制度を装った詐欺行為について(金融庁)
金融庁職員を装った電子メールにご注意ください!(金融庁)(2015年3月2日)
不正に個人情報を取得しようとする電話やメールにご注意下さい!(金融庁)(2014年9月26日)
金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等にご注意ください!(金融庁)(2013年8月28日)
金融庁のロゴ及びシンボルマークを不正使用したホームページに御注意ください(金融庁)(2012年12月14日)
関東財務局
財務省、財務局を騙る者からの「詐欺被害者支援対策金」申請の連絡にご注意ください(関東財務局)(2012年11月16日)
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会の職員を装った悪質な電話についての最近の事例(証券取引等監視委員会)
預金保険機構
預金保険機構職員を騙った詐欺にご注意ください(預金保険機構)(2015年2月12日)
「振り込め詐欺救済法」に基づく返金制度を装った詐欺行為にご注意ください(預金保険機構)(2014年11月27日)
預金保険機構の名をかたった「なりすましメール」にご注意ください(預金保険機構)(2014年5月15日)
復興庁
復興庁、気象庁のロゴマークや名前を無断で使った営業について(復興庁)(2014年3月18日)
総務省
総務省 指定調査機関を名乗ったメールにご注意ください!(総務省)(2015年3月6日)
総務省ホームページを模倣したウェブサイトにご注意ください!(総務省)(2014年8月19日)
法務省
法務省共済組合をかたった業者による不審なメール等に御注意ください(法務省)(2014年7月2日)
検察庁
検察庁ホームページの偽サイトにご注意ください。(検察庁)(2015年6月4日)
検察官又は検察庁をかたった虚偽公告にご注意!(検察庁)(2013年5月22日)
外務省
ODAメールアカウントを発信元と詐称する不審メールにご注意ください(外務省)(2014年8月25日)
財務省
消費税増税対策の給付金が当選したとのメールにご注意ください(財務省)(2014年4月18日)
税関
税関との関係を装う勧誘にご注意ください(税関)
税関のメールアドレスをかたった不審メールにご注意ください(税関)
税関の名をかたった不審な電話にご注意ください(税関)
日本銀行
日本銀行員を装った詐欺などにご注意ください(日本銀行)(2014年1月)
日本銀行の関与を装った不審メールにご注意ください(日本銀行)(2013年11月)
日本銀行の関与を装った「融資話」にご注意ください(日本銀行)(2013年10月)
国税庁
税務職員を装った者からの不審な電話や、「振り込め詐欺」などにご注意ください(国税庁)
架空の投資話による詐欺事件にご注意ください(偽造された税印などが押なつされた株券等について)(国税庁)(2013年12月)
文部科学省
【注意喚起】「いじめ相談ダイヤル」の広告へ協賛を募る企業について(文部科学省)(2014年2月12日)
独立行政法人物質・材料研究機構
偽装サイトにご注意ください(独立行政法人物質・材料研究機構)(2013年9月3日)
厚生労働省
労働保険料振込督促に係る不審な電話に御注意ください(厚生労働省)
年金生活者支援給付金に関する不審な文書にご注意下さい。(厚生労働省)
「臨時福祉給付金(簡素な給付措置)」や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください(厚生労働省)
厚生労働省所管の独立行政法人に類似した名称を使用した「信託受益権」購入の勧誘に御注意ください。(厚生労働省)
厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。(厚生労働省)
厚生労働省のロゴ及びシンボルマークを不正使用したホームページに御注意ください。(厚生労働省)
厚生労働省が販売したとしている「ワクチン債」の勧誘に御注意ください。(厚生労働省)
厚生労働省の関与を誤解させる表現を用いた「公共事業債」の勧誘に御注意ください。(厚生労働省)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)職員を装った不審な電話にご注意ください(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
日本年金機構
日本年金機構を騙った「なりすましメール」が発信されています。メールアドレスおよび指定のURLには絶対にアクセスしないでください。(日本年金機構)
国民年金保険料の強制徴収の取組強化などに関連した保険料詐取にご注意ください(日本年金機構)
社会保険庁などの職員と称して、現金を詐取する「不審な電話や訪問」にご注意ください(日本年金機構)
日本年金機構と「誤認・混同を与える名称」を使用する者にご注意ください!!(日本年金機構)
日本年金機構をかたったメールにご注意ください![PDF形式](日本年金機構)(2014年1月23日)
企業年金連合会
現金を詐取する次のような不審な電話・不審な送付文書にご注意ください!(企業年金連合会)
農林水産省
実在しない「農林水産省が出している農業債」の勧誘に御注意ください(農林水産省)(2014年3月3日)
農林水産省の名をかたった「なりすましメール」にご注意ください(農林水産省)(2013年11月27日)
水産庁
水産庁の関与を誤解させる表現を用いた、新たな養鰻業起業への投資の勧誘にご注意ください(水産庁)
経済産業省
消費税転嫁に関する調査を装った悪質行為にご注意下さい(2014年5月23日)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
投資勧誘におけるNEDOの名称等の無断使用にご注意下さい(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)
社債勧誘のための「会社案内」へのNEDOの名称等の無断利用-NEDOの名称等の無断利用にご注意ください-(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)
気象庁
緊急地震速報を装った迷惑メールにご注意下さい(気象庁)(2014年9月24日)
復興庁、気象庁のロゴマークや名前を無断で使った営業に関する対応について(気象庁)(2014年3月18日)
環境省
環境省との関係を装う勧誘などに御注意ください(環境省)
一般社団法人日本損害保険協会
日本損害保険協会を名乗って返金するという業者に注意(一般社団法人日本損害保険協会)(2013年5月1日)

消費生活センター等の関連情報

国民生活センターをかたった電話や郵便物等に関する情報

北海道
国民生活センターをかたる郵便物にご注意下さい![PDF形式](札幌市)(2012年10月31日)
秋田県
国民生活センターや消費者庁を名乗る電話等にご注意下さい(仙北市)(2011年1月27日)
神奈川県
消費生活センター・国民生活センターをかたる電話や手紙にご注意ください!(よこすか消費生活レポート第14号(1/2ページ)掲載)[PDF形式](横須賀市)(2014年5月28日)
石川県
「個人情報を削除してあげる」と公的機関をかたる詐欺にご注意!(金沢市近江町消費生活センター冬号(1/2ページ)掲載)[PDF形式](金沢市)
愛知県
公的機関をかたって、個人情報の削除を持ちかける電話は詐欺です!ご注意下さい![PDF形式](名古屋市消費生活センター)
滋賀県
「国民生活センター等を騙る通知書に注意!」(滋賀県)(2014年6月12日)
「架空請求ハガキ」が市内で多数郵送されています!無視しましょう(草津市)(2014年7月8日)
大阪府
公的機関を名乗る怪しい電話が急増しています(広報いずみさの3月号掲載)[PDF形式](泉佐野市)
国民生活センターや消費生活センターをかたる電話や文書にご注意を!(貝塚市)(2015年1月13日)
国民生活センターをかたる電話やパンフレットにご注意!(エルちゃんのトラブルバイバイ♪ニュースNO.26掲載)[PDF形式](大阪市)
公的機関を装う電話に注意を(広報すいた11月号掲載)(吹田市)
国民生活センターをかたる通知書にご注意ください!!(くらしの赤信号6月15日号(1/3ページ)掲載)[PDF形式](枚方市)
奈良県
架空請求はがき[PDF形式](奈良県)(2014年7月15日)
愛媛県
国民生活センターをかたる架空請求にご注意ください!(今治市)(2014年6月19日)
熊本県
【緊急!】消費者トラブル注意報 第37号(国民消費相談センターは実在しません)(熊本県)(2014年7月11日)

消費生活センターをかたった電話や郵便物等に関する情報


本件連絡先
相談情報部
広報部広報課
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/kokusen_katari.html


<高齢者医療>1日25錠も 薬が多すぎておなかいっぱい

高齢者がたくさんの薬を服用し、かえって生活の質が落ちているのではないか、との新聞報道が最近相次ぎました。高齢者に出やすい副作用を予防するために、日本老年医学会は、10年ぶりに「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン(指針)」を見直し、約50種類の薬について「中止を考えるべきだ」としています。高齢者への「多すぎる薬」について、大阪樟蔭女子大学教授の石蔵文信さんに聞きました。

【絵でわかる】1分で読める「正しい薬の服用法」

当たり前だが、高齢になればなるほど病気は増えるため、薬も増える。しかし高齢になると腎臓や肝臓の処理能力が低下して、薬を分解して排せつするのが遅くなる。排出に時間がかかって体内に蓄積し、副作用が出やすくなるのだ。さらに、女性の超高齢者の中には、体重が子供と同じくらいになっている人がいる。子供の場合は体重を目安に薬の量を設定するのだが、大人の場合は結構無頓着に処方してしまう。この場合も、薬の量が多すぎて副作用が出やすくなるかもしれない。

高齢者の医療費負担も多くの薬が処方される原因となっているようである。現役世代は自己負担が3割であるのに対し、75歳以上の高齢者の多くは1割。負担が少ないから、処方する薬の増加に対する抑止力は働きにくい。

◇雪だるま式に増える薬

高齢者に痛み止めや抗生剤を処方した時に、その薬が原因で胃潰瘍や下痢になってはいけないからと追加で胃腸薬が処方されるので、薬がどんどん増えていく。さらに、数カ所の医院や病院にかかっている事が多いので、各主治医がチェックしにくい。かかりつけ薬局も、よほど飲み合わせが悪くない限り医師の処方にクレームをつけることはない。このような事情で、高齢者の薬は徐々に増えていく。

見直されたガイドラインでは、認知症などの患者に対する「抗精神病薬全般」や、全ての高齢者を対象に一部の胃腸薬を「可能な限り控える」などと列挙されている。さらに、甘草が含まれた漢方(結構あるようだ)も腎機能が低下した高齢者では注意が必要とされ、「副作用が少ない・体に優しい」が売りの漢方も高齢者にとっては必ずしも安心して飲める薬とはいかないようだ。もちろん、中止した方がよいとされた薬をいま服用しているからといって、急に中止しないで主治医に相談した方がよい。

◇1日18種類25錠飲む人も

つい先日、80歳に近い男性を診察した。いろいろな病気で数カ所の病院を受診して、毎日病院通いで忙しいようである。心配性が高じて不安感が強くなり、うつ状態でもあったのが私の診察を受けに来た理由である。問診をして、薬をチェックするとなんと1日に18種類、25錠も服用していた。本人は薬を飲むだけでおなかがいっぱいになるという。よく聞いてみると、膝が痛むので鎮痛薬を処方されているが、それに加えて胃潰瘍や腸炎の予防薬ももらっている。

「ところで、鎮痛薬を服用して膝の痛みは治りましたか?」と尋ねると、服用してもしなくても、痛みは変わらんと言う。「ではこの薬は効果がないので服用をやめてみましょう」といって3種類の薬の減量を指示した。このようにしてめまいの薬や前立腺肥大の薬などを減量していくと、最終的には3種類の薬まで減量する事はできた。もちろん、うつ状態に対しての薬は何種類か追加したが、それは状態がよくなれば減量する予定である。減量の結果、いろいろな症状は悪化することなく、生活の質が向上して旅行などを楽しんでおられる。

私の患者さんの中には全ての薬を中止(もちろん慎重にゆっくり減量したのだが……)して、体調がよくなったという人もいる。薬は効果と副作用が表裏一体である。副作用で苦しまないためには医師や薬剤師の丁寧な説明が大切だと思うが、現在の5分診療ではなかなか十分に説明しきれないのも現状である。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150905-00000007-mai-soci


「若い世代帰らない」「帰りたい、でもー」楢葉町民、避難解除に様々な思い

東京電力福島第一原発事故後に出されていた福島県楢葉町の避難指示が、5日午前0時に解除された。町に帰ることを決めた住民、帰ることをためらう住民ーー。4年半にわたる避難指示が解除されたこの日の楢葉町には、さまざまな思いが交錯していた。

楢葉町の仮設商店街「ここなら商店街」の前で移動式のコーヒー販売店を開店している高野幸子さん(43)は約1カ月前から、帰還に向けて町に滞在できる「準備宿泊」の制度を利用。母親とともに、再び楢葉町の自宅で暮らし始めた。震災後はいわき市に避難し借り上げ住宅で暮らしていたが、「自然がいっぱいの楢葉町に帰り、のんびり暮らしたいと考えていた」と話す。「本当は父親がとても帰りたがっていたのですが、昨年亡くなりました。避難指示解除がもっと早く出ればよかったのですが……」と、4年半という月日の重みを噛み締めた。

一方で、帰還をためらう住民も多い。いわき市に避難している男性(73)は、震災後に楢葉町の自宅の放射線量を減らそうと、家具や食器などほぼすべてのものを捨て、自宅をリフォームしたという。「いつでも帰れる状態にはしてある」。それでも、「帰るかどうか、悩んでいる」と話す。

男性にとって最大の問題は、産業が再生していない現在の町で雇用がないことだ。娘夫婦と同居しているが、「町には娘夫婦が働ける勤め先が全くない」ことから、帰還は現実的ではないという。それでも自宅の手入れのために、3日に1度は楢葉町の自宅を訪れる。「本音はやっぱり、ふるさとに帰りたい。たまにこうして来ると、気休めになるんです」と語った。

いわき市に避難している根本範史さん(81)夫婦はこの日、自宅の除草作業のために楢葉町を訪れていた。楢葉町に帰るため、ここ1カ月間は毎日自宅の掃除に楢葉町に通い続けているという。「ふるさとであり、苦労して建てた家。この場所に帰りたい気持ちが強い」と話す。

その一方、放射能への心配から「孫には楢葉町に戻ってくるな、と言ってある」。避難指示は解除されたものの、4年半もの間住民が避難していた町で生活が成り立つのか、不安も拭いきれない。楢葉町から大きな店舗や病院のあるいわき市には、車で約50分かかる。「ここにはお店も病院もない。この先若い世代はあまり帰ってこないだろうし、町は単独では成り立たなくなるのではないか」と、将来への不安をにじませた。

(安藤歩美/THE EAST TIMES)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150905-00000005-wordleaf-soci


ホンダと三菱自動車がリコール 計70万台

ホンダと三菱自動車は、エンジン関連の部品に不具合があったなどとして計70万台あまりのリコールを国土交通省に届け出た。

リコールの対象となったのは三菱自動車が「eK」や他社向けに製造した軽自動車など4車種で、約45万1000台。排ガスを循環させる装置に不適切な素材を使用したため、一部がさびて穴が開くなどの不具合があるということで、最悪の場合、走行中にエンジンが止まるという。

実際に去年、兵庫で走行中にエンストを起こし、タイヤが側溝に落ちた事故が1件起きているという。

一方、ホンダも軽自動車「N-BOX」など9つの車種でエンジンの点火コイルの構造に不具合があるとして25万4000台あまりのリコールを届け出た。エンストなどの不具合が約460件報告されているという。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20150903-00000037-nnn-soci


災害時に自分の身を守るための「避難情報」の基礎知識

地震や台風、火山の噴火など、このところ天災の被害が相次いでいる日本。大型台風が日本を横断した際には、避難勧告や避難指示などが発令されたこともありますよね。

災害時にもっとも大切なことは「正確な情報を収集すること」。正しい情報を入手して、適切な行動はなにか判断することが重要です。そこで今回は、災害時に自治体から発せられる「避難情報」についてご紹介します。

災害時に出される「避難情報」とは

ところでみなさんは「避難情報」というと何を思い浮かべますか?避難情報は、災害時に安全を守るため、区や市町村などの各自治体から出される情報のこと。

避難情報は「緊急度」や「危険度」に応じて次の3つのレベルに分けられます。いざというときに判断を誤らないよう、それぞれの意味をきちんと理解しておきましょう!

レベル1:避難準備情報

「避難準備情報」とは、お年寄りや障害を抱えた人、小さな子どもや妊婦、日本語が話せない外国人などといった、災害時に援護者を必要とする人ができるだけ早く行動できるように出される情報のこと。

身の回りに助けを必要としている人がいる場合は、それぞれに助け合いながら避難準備ができるようにしたいですね。また、家族などの身近な人と連絡をとったり、避難にそなえて必要なものの準備をはじめましょう。

レベル2:避難勧告

「避難勧告」とは、災害が発生したり、災害が起こることが予想されたときに市町村長が出す勧告のことです。避難勧告が出されたら準備や用意の時間は短くすませて避難しましょう。

レベル3:避難指示

「避難指示」は、避難勧告よりも状況が切迫しているときに出される指示です。つまり危険な状況にある地域からすぐに避難してくださいと発令されているということ。避難指示が出されたら、なによりも避難することを最優先させましょう。

避難情報に強制力はありません。ただし、なんの権限もなく警戒区域に立ち入ってしまった場合には罰則があります。警戒区域には近寄らず、勧告や指示に従って行動しましょう。
避難場所として学校や公民館といった公共施設が自治体により指定されているので、予め近隣の避難場所を調べておくといいですね!

どうすればいい…?非常時の情報の集め方

自治体のホームページで確認する

避難情報は各自治体から出されるものです。早く避難情報を入手するのなら、区や市町村のホームページで確認する必要があります。

いざというときのために住んでいる区市町村のホームページをブックマークしておくとスムーズに情報収集できますね。

携帯からメールが届くように設定する

また、各携帯キャリアから避難情報についてメールで取得することもできます。いざというときのために、設定しておくといいでしょう。

ポータルサイトの災害情報をチェックする

大手ポータルサイトでも災害情報を公開しています。こちらも合わせて確認すると、よりスムーズな対応ができそうですね。

「備え」あれば憂いなし!

避難情報が出されたときに家族が一緒にいるとは限りません。事前に集まる場所などのルールを決めておいたり、持ち物を事前にまとめておいたりするといいかもしれません。

災害時に身の安全を左右するのは的確な情報に基づいた適切な行動です。適切な行動がとれるよう、自分から率先して情報を収集しようとすることが大切ですね!

(image by PresenPic1 2 3)

https://nanapi.jp/119281


自然災害にみる消費者トラブル-被災した住宅の修理トラブルから、便乗商法まで-

地震や台風、大雪などの自然災害が起きると、全国の消費生活センターには、それに関連した消費者トラブルの相談が寄せられます。これら自然災害に関連した消費者トラブルの相談件数は、2010年度・2011年度には東日本大震災によって急増し、2012年度以降は減少傾向にあります。

しかし、東日本大震災に関連した相談を除いた件数は、2012年度以降も減少してはいません。

相談の内容は、さまざまです。直接被災した人からの住宅の修理工事などに関する相談の他、旅行や航空サービスのキャンセルに関する相談など、自然災害によって間接的に発生したトラブルもあります。加えて、自然災害を口実・きっかけとして勧誘する事例も多くみられます。

そこで、主に東日本大震災関連の相談を除いた自然災害に関するトラブルについて、内容を分析して、消費者被害の未然防止・拡大防止のため情報提供することとしました。

 

相談事例

【事例1】
屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
【事例2】
賃貸アパートの雨漏りで家具が使い物にならなくなった
【事例3】
豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
【事例4】
大雪でカーポートが壊れたが、もともとの施工が悪かったのではないか
【事例5】
台風のため航空機が欠航したが業者と連絡がつかない
【事例6】
台風のためキャンプ場の予約を解約したら高額な解約料を請求された
【事例7】
屋根の修理工事を火災保険の保険金の額で行うと言う業者が信用できない
【事例8】
アンケートに答えたら補償金が受け取れると言われた
【事例9】
「あなたの個人情報が漏れ、自宅が避難場所になっている」という劇場型勧誘
【事例10】
高齢者施設の入居権の買い取り代金を立て替えたが、犯罪だと言われお金を請求された

 

相談事例からみた特徴

災害別の相談の特徴

  1. 台風:直接被害の他、広範囲にわたる交通機関の乱れによるトラブルが発生している
  2. 豪雨:雨漏り、浸水などのトラブルは繰り返し起こることが多い
  3. 大雪:雪の少ない地域では備えが薄いため、大雪になると思わぬトラブルも
  4. 地震:東日本大震災以降、人々が地震を強く意識するようになったことにつけこむトラブルが発生

商品・役務別の相談の特徴

  1. 屋根工事、修理サービス:修理内容や費用など、トラブルが最も多い
  2. 賃貸アパート、借家:被害箇所の修理をめぐって賃貸人との間でトラブルが発生することも
  3. 旅行等、航空サービス:交通機関が乱れ、旅行などをキャンセルした際にトラブルになる
  4. 建物火災保険、修理サービス:保険金申請と工事をセットで契約させるケースが目立つ
  5. 怪しい勧誘:「被災者のため」という劇場型勧誘や、投資の勧誘などもみられる

 

消費者へのアドバイス

自然災害に関連するトラブルには、さまざまなタイプがあることを知っておくこと

修理工事等の契約は慎重に。複数の業者から見積もりを取ったり周囲に相談したりして、すぐには決めないこと

自然災害をきっかけとしたさまざまな悪質商法に注意すること

  1. 保険金を使って無料で工事ができるという勧誘には気をつけること
  2. 被災者への親切心につけこむような怪しい話には乗らないこと

トラブルにあったとき、不安なときは消費生活センターへ相談を

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150827_2.html


高齢者でトラブル多発!IP電話に関する相談が増加しています

近年、IP電話が急速に普及し、すでに固定電話利用者の約6割がIP電話となっています。便利に利用される一方、全国の消費生活センターには、IP電話に関する様々なトラブルの相談が寄せられ、2014年度の相談件数は、2010年度の約2倍となりました。

相談の内訳をみると特に70歳以上、次いで60歳代からの相談が多く、その内容は「電話勧誘で利用料金が安くなると言われたのに安くならなかった」、「契約した覚えがないのに契約されていた」等の勧誘や契約に関するトラブルをはじめ、「これまで利用していたサービスが利用できなくなってしまった」等、契約した後のサービス利用に係るトラブルも寄せられています。

そこで、最新の相談事例を紹介し、トラブルの未然防止、拡大防止の観点から消費者に注意を呼びかけるとともに、関係機関へ要望、情報提供を行います。

図 相談件数の推移
2010年度から2015年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(2015年8月10日までの登録分)

2010年度の相談件数は1,538件、2011年度は1,613件、2012年度は2,588件、2013年度は2,426件、2014年度は3,282件、2015年度は893件です。

 

相談事例

【事例1】
料金が安くなると言われIP電話を契約したが安くならなかった
【事例2】
電話勧誘を受けて資料送付を依頼しただけなのに契約したことになっていた
【事例3】
訪問販売でIP電話等を契約した後、高齢者対象の行政サービスである“緊急通報”が利用できないことが分かった
【事例4】
IP電話を契約した後、家族に反対されたのでクーリング・オフしたい
【事例5】
高齢で独り暮らしの母宅の電話が急につながらなくなり困惑した

 

相談事例からみる問題点

  1. 不意打ち的な勧誘等により、消費者は契約先や内容等を正確に理解せず契約している場合がある
  2. 消費者は従来のアナログ固定電話とIP電話の違いを正確に認識しないまま契約している 場合がある
  3. 電話勧誘等で契約した場合、消費者はクーリング・オフができると思っている場合がある
  4. 特に高齢者のトラブルが多発している

 

消費者へのアドバイス

  1. 勧誘されてもすぐに事業者に返事をせず、家族等と一緒に契約内容等を確認しましょう。 また、必要がなければ、きっぱり断りましょう
  2. 価格だけでなく自分の利用環境や目的に照らして必要性を十分に検討しましょう
  3. 通信事業者から届いた書面は中身をきちんと確認しましょう
  4. 常に十分なセキュリティー対策を講じる必要があるという認識を持ちましょう
  5. 不安に思った場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう

 

要望

IP電話の利用者増加や利用者層の広がりを踏まえ、市場の健全化および消費者トラブルの未然防止、拡大防止のため、以下の点を要望します。

【電気通信サービス向上推進協議会】
「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」に基づき、IP電話の販売勧誘等を行う電気通信事業者等が、消費者、特に高齢者に対して、サービスの特性や注意点等を十分に理解した上で、主体的に選択ができるよう丁寧な説明を行うことを加盟事業者に周知徹底することを要望します。
【総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課】
電気通信事業者等に対し、IP電話の販売勧誘等を行う際は、消費者、特に高齢者が自分にとって必要かつ適切なサービスかを選択できるよう、サービスの特性や注意点等について説明が徹底されるよう指導することを要望します。また、高齢者におけるトラブルが多いことを踏まえた法制度の検討を望みます。

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課
  • 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報セキュリティ対策室
  • 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課
  • 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
  • 独立行政法人情報処理推進機構

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150827_1.html


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