[ カテゴリー:社会 ]

SNSの広告で購入した化粧品で思わぬ請求が!-日本語のサイトでも契約先は海外の詐欺的事業者!?-

「SNSの広告を見て、有名女優も使っているという化粧品を申し込んだが、注文した内容の数倍の金額を請求された」という相談が多く寄せられています。消費者がSNS等で見た広告をきっかけに契約するケースが多くありますが、普段利用しているサイトに「芸能人も使っている」という広告が出ていたからといって気軽に契約をすると、海外の詐欺的事業者とのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

国民生活センター越境消費者センター(Cross-Border Consumer Center Japan: CCJ)に寄せられる、上記のような海外の詐欺的事業者とのトラブルに関する相談は、2015年6月は約10件でしたが、7月には約300件と急増しています。

そこで、こうしたトラブルの未然防止と拡大防止のため、相談事例を紹介し、消費者に対し広く注意を呼び掛けます。

 

相談事例

【事例1】
SNSの広告からテレビ局をかたるサイトにリンクし、有名女優が使っているという化粧品を申し込んだが、表示より高額な代金を請求された
【事例2】
SNSの投稿をきっかけにアクセスした化粧品の通販サイトで、申し込みを途中でやめたのに受注メールが来た

 

消費者へのアドバイス

  1. よく利用するSNS等に広告が出ていたサイトだからといって安易に契約しないようにしましょう
  2. 海外の事業者との契約でトラブルになると解決が難しいので注意しましょう
  3. トラブルにあったら消費生活センターに相談しましょう

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課
  • 経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ商取引監督課
  • 一般社団法人日本クレジット協会
  • 日本クレジットカード協会
  • 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150818_1.html


物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-

全国の消費生活センターに寄せられた物干しざお等(注1)に関する相談件数は大きく増加しており、2014年度は6年前の約6倍となっています。特に、自動車に物干しざお等を陳列して巡回する移動販売等(注2)による相談が全体の約9割を占め、その相談件数は6年前の7.5倍と増え続けています(図)。

国民生活センターは2007年7月に移動販売等での物干しざお等の購入に関するトラブルについて、消費者へ被害の未然防止・拡大防止のために情報提供を行いました(注3)。その翌年、2008年度の物干しざお等に関する相談件数は大きく減少しましたが、その後再び、高齢者を中心に、幅広い年代の女性から、高額な代金を請求され支払ってしまったという相談が増加しています。

高齢者や女性にとって、古くなった物干しざおや物干し台の交換は簡単ではなく、持ち運びがしにくい物干しざお等を自宅前で販売してくれる移動販売は便利な存在です。その一方で、消費者に安い価格で呼びかけて、不意打ち的に消費者に高額な商品を購入させ、支払いを強要する業者も見られます。そのような悪質業者の事例を紹介し、今回改めて消費者へ被害の未然防止・拡大防止のため、注意を呼びかけることとしました。

  1. (注1)物干しざお等の相談は、ほとんどが物干しざおと物干し台に関するものである。
  2. (注2)本公表資料では、「訪問販売」や「その他無店舗」(露店、屋台、移動販売等これらに類する場所等)での販売形態を移動販売等とした。
  3. (注3)国民生活センターは、2007年7月5日に「移動販売等での物干し竿購入に関するトラブルに注意!2本1,000円のはずが…、高額な料金を請求されることも」を公表した。

図 物干しざお等に関する相談件数の推移
2005年度から2015年度7月21日登録分までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
(2015年7月21日登録分)

2005年度の相談件数は577件 うち移動販売等は529件、2006年度の相談件数は646件 うち移動販売等は588件、2007年度の相談件数は539件 うち移動販売等は487件、2008年度の相談件数は88件 うち移動販売等は62件、2009年度の相談件数は205件 うち移動販売等は174件、2010年度の相談件数は201件 うち移動販売等は174件、2011年度の相談件数は272件 うち移動販売等は234件、2012年度の相談件数は343件 うち移動販売等は295件、2013年度の相談件数は501件 うち移動販売等は447件、2014年度の相談件数は524件 うち移動販売等は465件、2015年度7月21日登録分までの相談件数は133件 うち移動販売等は108件です。

 

相談事例

【事例1】
商品を選んでいないのに勝手に切って高額な請求をされ、領収書も渡してくれない
【事例2】
切ってしまったから返品はできないと言われ、仕方なく払ったが納得できない
【事例3】
2本で1,000円のはずが1本4万円で、コンビニでお金をおろして支払った
【事例4】
業者が説明した金額より、はるかに高い請求をされ、今すぐの支払いを求められた
【事例5】
商品を選んでいないのに、高額な請求をされ銀行まで同行された。領収書もうそだった

 

相談事例からみられる問題点

  1. 2本で1000円等と安価な価格で呼びかけながら、正確な販売価格を伝えずに、高額な代金を請求する
  2. 契約書面等を交付せず、クーリング・オフの説明もしない
  3. さおを切ったり、消費者を威迫したりして支払わざるを得ないようにする。自宅に現金がなければ金融機関に連れて行くケースもある
  4. 業者の所在地が分からないため、業者と交渉することができないケースがほとんどである

 

消費者へのアドバイス

  1. 販売価格をはっきり確認し、納得できない場合は、お金を支払わないようにしましょう
  2. 断ることが難しい場合には、周囲の人や110番に電話をして助けを求めましょう
  3. クーリング・オフできる場合もあります。消費生活センターに相談しましょう

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者庁 取引対策課
  • 内閣府消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150806_1.html


ネット販売のお試し価格にご用心

インターネットで割安の「お試し価格」として販売される健康食品を買った消費者から「1回だけ注文したつもりが、定期購入の契約になっていた」などとする相談が4月以降、各地の消費生活センターに500件以上寄せられていることが7日、分かった。
今年に入り相談が急増。中には消費者が契約条件に気付かないケースもあるが、安さが大きく掲載され、条件の記載が目立たないサイトもある。国民生活センターの担当者は「スマートフォンでは画面が小さく、規約の文字が見つけにくいのではないか」と指摘し、注意を呼び掛けている。

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2015080701001030/1.htm


韓国消費者院と「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結

国民生活センターは、韓国消費者院との間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結しました。

平成27年7月30日に国民生活センター東京事務所で調印式を開催し、国民生活センターの松本恒雄理事長と韓国消費者院のジュンデピョ院長が調印いたしました。

韓国消費者院(Korea Consumer Agency)は、韓国の消費者基本法に基づき設立された国の機関で、消費者の苦情処理および被害救済、紛争の調停、商品の試験・検査、出版および情報提供、消費生活向上のための制度・政策研究および提案など、国民生活センターとよく似た業務を行っている消費者行政機関です。

覚書では、海外旅行や海外オンラインショッピングなど両国間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者と韓国の事業者のトラブル、韓国の消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターと韓国消費者院が相互に協力して対応することとしています。

国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。

覚書にサインをしている様子
覚書へサインをする松本理事長とジュン院長

覚書を掲げる松本理事長とジュン院長
覚書交換後の松本理事長とジュン院長

http://www.kokusen.go.jp/dekigoto/data/de-20150730.html


スズキが1.6万台リコール=予備タイヤ固定に不具合

スズキは29日、スペアタイヤを固定する部品に不具合があったとして、新たに軽トラック「キャリイ」など4車種計1万6366台(2013年12月〜14年2月製造)のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-150729X096.html


レギュラーガソリン142.5円、3週連続の値下がり…前週比1.0円安

資源エネルギー庁が7月29日に発表した石油製品の店頭小売価格週次調査によると、7月27日時点でのレギュラーガソリンの全国平均価格は前週の調査から1.0円値下がりし、1リットル当たり142.5円となった。

[関連写真]

レギュラーガソリンの値下がりは3週連続。

地域別では、四国で1.3円、北海道で1.1円、関東と東北、中国、中部で1.0円、九州・沖縄で0.9円、近畿で0.8円、全エリアで値下がりした。

ハイオクガソリンは前週比0.9円安の153.4円、軽油は0.8円安の121.2円だった。

60万人の会員を持つガソリン価格投稿/愛車燃費管理サービス「e燃費」によると、7月29日のレギュラーガソリンの全国平均購入価格は131.8円/リットル(前週比-2.3円)、ハイオクは143.1円/リットル(同-1.1円)、軽油は108.1円/リットル(同-1.4円)だった。

なお資源エネルギー庁による平均値は「販売」価格の平均であるのに対し、e燃費は「購入」価格の平均。現実の購入でユーザーは安い価格を指向するので、購入価格平均は販売価格平均より安くなる。

《レスポンス 纐纈敏也@DAYS》

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150729-00000036-rps-bus_all


過去の投資被害を回復すると言って金地金の25年間分割前払い購入契約をさせた業者

相談内容

業者から電話があり、金地金の購入の勧誘を受けた。その際、過去に別の投資で多額の被害を受けていたことを伝えると、業者の担当者が「当社の弁護士なら被害の全額を取り戻せますよ」と言った。その後、業者からパンフレットが送られてきたので中をみると、公安委員会の許可番号が書かれており、意味はよく分からなかったが、信用できる会社だと思った。

担当者と電話で話すうちに、25年間の分割前払いで金地金2キロを約900万円で購入する契約をすることになり、前払い金の一部として約200万円を業者の口座に振り込んだ。残額は、月々約3万を支払うことになった。後日、業者から契約書などの書面が郵送されてきたが、記入せずにそのままにしていた。

その後、家族に相談したところ契約を止められたので、担当者に「契約をやめさせてほしい」と伝えた。しかし、いろいろな理由をつけて「儲(もう)けが出るまで待ってほしい」などと言われ、何度もやり取りをしているがいまだに返金されず、被害を回復するという約束も果たされない。

被害回復をしてくれるというので担当者に言われるままにお金を支払ったが、金地金で儲けるつもりはまったくない。支払ったお金を返してほしい。

(70歳代 女性 無職)

 

結果概要

国民生活センター(以下、当センター)では、契約書などの書面を相談者から取り寄せて契約内容や経緯等の確認をしたうえで、相談者には、契約に至る経緯や相談者が求めている内容(支払ったお金を返してほしいこと)を記載した書面を業者に送付するようアドバイスした。そのうえで、当センターから業者に連絡をして、今回の契約について確認した。業者からは「相談者とは契約書をまだ交わしていないこともあり、契約は成立していないと考えているが、会社の資金繰りが困難で一括返金はできない」との説明があった。

当センターからは、相談者からの再三の返金要求に業者は応じておらず、これ以上譲歩して返金の時期を遅らせることはできないので、再度一括返金を検討してほしいと伝えた。

何度か同じようなやり取りを続けたところ、業者が2回の分割で返金する案を提示してきたため、決めた期限までに相談者の口座に振り込むという内容で合意した。その後、合意書の内容のとおりに返金があったことが確認できたため、相談を終了することとした。

 

問題点

(1)契約内容の一般的な特徴と問題点

金地金を25年間以上などの長期分割の前払いで購入する契約については、2012年11月に当センターが注意喚起をした*ものであり、一般的に次のような特徴と問題点がある。

(ア)金地金の現物引き渡しは、長期間の分割前払いが完了した後である

この契約は、金地金の現物購入契約でありながら、購入代金の支払いは25年以上などの長期間に及ぶ分割前払いであり、金地金の現物はその購入代金の全額を支払った後に引き渡されるものとなっている。

契約金額には代金のほかに高額な手数料(契約金額の10%などといったケースがある)が含まれ、契約後に頭金を支払った後、残金は月払いとなっている。支払い回数は、例えば25年間の分割払いであれば300回となる。

同種事例では、60歳以上の高齢者に25年以上にわたる長期間の分割前払いによる金地金の取引を契約させるケースが非常に多く、特に70歳代、80歳代で契約した場合には、金地金の現物の受け取りが100歳を超えることもある。

このようなケースでは、多くが電話勧誘販売や訪問販売であることから特定商取引法に定める適合性に反する勧誘に当たるおそれがある。加えて、高齢者に対して高額な長期前払い契約を締結させている場合で、適合性に反する程度が著しい場合は、公序良俗に反する契約として無効を主張できる可能性もあると考えられる。

(イ)中途解約時は金地金価格の差額で清算し、さらに手数料がかかることも…

契約書では分割前払いが完了する前に中途解約することができるとなっているが、中途解約する場合の既払金の清算に関しては、解約時までに支払った金額に、契約した金地金の全体数量に解約時と契約時の金の価格の差額を掛け合わせた金額を加え(値下がりした場合にはマイナス)、この金額からさらに高額な解約手数料を差し引き、返金額が決まるケースもある。この場合、契約時の手数料に加えて、中途解約時にも手数料が必要となっているため、返金額に納得できないというトラブルも多い。

勧誘時に「金が値上がりしたときに中途解約すればいい」といったセールストークもみられるが、実際に金が値上りした際に中途解約を申し出ても、解約手数料を差し引かれると既払金を大きく下回る額しか返金されなかったケースもある。

(2)本件の問題点

本件では、過去にも投資被害にあっていた高齢者に対して、被害回復ができるなどと言って信用させ、25年間分割前払いでの金地金購入(約900万円)を契約させているものであったが、契約書はまだ取り交わされておらず、業者自らも「契約は成立していない」という見解であった。しかし、既払金は分割で返金するという主張であったため、当センターにおける交渉は、契約の内容自体や販売方法の問題点よりも、既払金の返金の分割回数などが主な論点となった。

本件と同種のトラブルに関する相談は、最近でも全国の消費生活センターに寄せられている。相談対応等に当たっては販売方法や契約内容に問題がないか注意する必要がある。

 

 


 

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば、解決内容も違ってきます。

http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/201507_1.html


20代に増えている!アフィリエイトやドロップシッピング内職の相談-友人を紹介すると儲かる!?借金をさせてまで支払わせる事例も-

全国の消費生活センター等に寄せられるアフィリエイトやドロップシッピング内職に関する相談が、2014年度に2010年度以来、再び年間1,000件を超えました(図)。

最近の相談をみると、「友人やSNSで知り合った人からアフィリエイトやドロップシッピング内職を紹介され、知り合いを勧誘して会員を増やせば収入が得られると説明された」といったアフィリエイトという単語を用いたマルチ取引(注)的な勧誘が目立ちます。大学生等の若者が多いのも最近の特徴です。

一方で、「すぐに元が取れると言われ高額な契約金を支払ったのに、収入にならない」「契約した事業者がサポートをするので大丈夫と言われたが、サポートがなく商品も売れない」「契約時には説明がなかった追加費用を請求された」といった、従来からみられる相談も依然として多く寄せられています。

そこで、最新の相談事例を紹介し、トラブルの拡大防止のため、消費者に注意を呼び掛けるとともに、関係機関に情報提供を行います。

  • (注)マルチ取引は、「特定商取引に関する法律」(以下、特定商取引法)で、連鎖販売取引として規制されている。

図 年度別相談件数
2010年度から2014年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2010年度の相談件数は1530件、マルチ取引は119件、2011年度の相談件数は823件、マルチ取引は63件、2012年度の相談件数は871件、マルチ取引は103件、2013年度の相談件数は888件、マルチ取引は116件、2014年度の相談件数は1175件、マルチ取引は307件です。2010年度に最多を記録した後、一時減少しましたが、再び増加傾向が続いています。

 

相談事例

【事例1】
バイト先の先輩にアフィリエイトを勧誘され、人を紹介すれば収入を得られると説明された
【事例2】
友人にアフィリエイトを勧誘され、借金をして契約し、自分も友人を勧誘した
【事例3】
ドロップシッピングを契約したが、説明通りのサポートが得られず、収入もない
【事例4】
初期投資は不要といわれたのに、契約後に設備投資費を請求された

 

相談事例からみられる問題点

  1. マルチ取引で友人等から勧誘されるので断りにくい
  2. 勧誘時の説明と実際の内容が大きく異なる
  3. 高額な費用を請求し、支払えない場合は消費者金融やクレジットカード等の利用を促す
  4. 簡単に儲かるかのように説明している

 

消費者へのアドバイス

  1. マルチ取引はトラブルが発生すると経済的被害だけでなく人間関係を損なうこともあります。契約の意思がないときは断りましょう
  2. 勧誘時に説明された収入をあてにした無理な契約はやめましょう
  3. 簡単にお金を稼ぐことはできません
  4. トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者庁 取引対策課
  • 内閣府消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 金融庁 総務企画局 政策課 金融サービス利用者相談室
  • 文部科学省 生涯学習政策局 男女共同参画学習課
  • 文部科学省 高等教育局 学生・留学生課
  • 経済産業省 商務情報政策局 商務流通保安グループ商取引監督課
  • 一般社団法人日本クレジット協会
  • 日本クレジットカード協会
  • 日本貸金業協会
  • 日本アフィリエイト協議会

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150716_1.html


<環境省>サイバー攻撃か PC5台がウイルス感染

環境省は10日、使用しているパソコン(PC)5台がウイルスに感染したと発表した。サイバー攻撃を受けた可能性が高い。情報流出は確認されていないという。

同日午後、外部からの指摘で不正アクセスが発覚。地方機関2カ所の計2台と、省内の3台のPCがウイルスに感染していた。業務に支障はないという。【渡辺諒】

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150710-00000119-mai-soci


「消費者トラブルメール箱」2014年度のまとめ

消費者被害の実態を速やかに把握し、同様な消費者被害の発生の防止に役立てるため、2002年4月から「消費者トラブルメール箱(以下、「トラブルメール箱」)」(インターネットを利用した情報収集コーナー)を当センターのホームページ上に開設しています。今回は主に2014年度に寄せられた情報の受信概況、追跡調査を実施した主な事案等について報告します。

 

年度別の受信件数の推移

情報の受信件数は、2014年度は1万3,721件で、2013年度の1万5,058件をやや下回りました。1日当たりの平均受信件数は約38件でした。

 

「トラブルメール箱」へのアクセス件数

トップページへのアクセス件数は、29万3,012件と、前年度とほぼ同様のアクセス数でした。

 

送信者について

性別

男性61.8%、女性38.2%と、男性が約6割強を占めたものの、開設当初の頃と比べ、女性の割合は伸び続けています。

年代別

年代別内訳は、30歳代(26.9%)、40歳代(32.8%)で全体の約6割を占め、30代がやや減少し、50代がやや増加している以外は、昨年度とほぼ同様でした。全国の消費生活センターに寄せられた相談(PIO-NET)における契約当事者と比較すると、30歳代、40歳代は2倍近くなっている一方、60歳代以上は4分の1以下になっています。

職業別

全国の消費生活センターに寄せられた相談(PIO-NET)と比べると、高齢者が含まれる「無職」「家事従事者」の割合が少なく「給与生活者」「自営・自由業」の割合が高くなっています。

時間帯別

情報提供の送信が行われた時間帯について3時間刻みにしたところ、9~18時のいわゆるビジネスアワーが送信数の過半数を占め、24時までは時間帯による差がほとんどありませんでした。深夜~早朝の時間帯(00:00~05:59)においても、送信全体の1割強を占めており、24時間情報提供の送信ができることに、一定のニーズがあることを示しています。

 

2014年度に寄せられた情報の傾向について

「トラブルメール箱」はインターネットを用いた情報収集システムであるため、例年、総じて情報通信に関する情報提供が多いのが特徴です。加えて、2014年度は2014年4月1日から実施された消費税の増税によるトラブルや、食品の異物混入事故が相次いで報道されたためか、食品の異物混入に関する情報提供が目立ちました。

 

2014年度・追跡調査を実施した主な事案

「トラブルメール箱」には、被害拡大が考えられるものや、新商品や新たな手口にまつわる情報も寄せられています。そうした情報については、情報提供者や事業者への追跡調査を実施しています(主な事案については、公表資料を参照してください)。

 

消費者庁への情報提供

「トラブルメール箱」には、商品やサービスで何らかの危害を受けたり、身体への危険を感じたりした等の情報も寄せられています。消費者安全法第12条に該当する危害情報(死亡・重篤事故情報)については、速やかに消費者庁へ通知及び情報提供を行っています。2014年度は死亡・重篤事故等に関する事案7件、ヒヤリハットに類する事案10件について、消費者庁へ通知及び情報提供を行いました。

 

情報提供先

  • 消費者庁 消費者教育・地方協力課
  • 内閣府 消費者委員会事務局

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150709_1.html


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