商品先物取引法施行規則等の改正(平成27年6月施行)に伴い、商品先物取引の勧誘ルールが変わります。消費者に対する商品先物取引の不招請勧誘(契約の締結の勧誘を要請していない消費者に対する訪問や電話による契約の締結の勧誘)は、一定の例外を除き、禁止されています。今般、この例外となる類型が追加され、新しい勧誘ルールでは、これまでより広く、一定の条件を満たす消費者に対して、商品先物の国内取引所取引の不招請勧誘が可能になります。
このため、商品先物取引への投資を考えていない消費者が契約締結の勧誘を受ける機会が増える可能性があります。
商品先物取引は、将来の一定の時期に、一定の価格で商品の売買を行うことをあらかじめ約束する取引ですが、仕組みが複雑で、投資額以上の損失が生じる(実際に支払った金額がなくなるだけでなく、さらに追加でお金を支払う必要が生じる)可能性もあるハイリスク・ハイリターンな取引です。事業者からの勧誘があっても、取引に関心がない、取引の仕組みが理解できない、リスクの大きさが理解できないといった消費者は、勧誘や契約を断るようにしましょう。
新しい勧誘ルール等の概要(注1)
(1)不招請勧誘が認められる条件
新しい勧誘ルールでは、消費者が現在ハイリスク取引(FX取引、有価証券の信用取引等)を行っている場合の他、次の[1]~[3]の条件を全て満たす場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者が不招請勧誘を行うことができるようになります。
【一定の条件】
[1]65歳未満であること
[2]年金等生活者でないこと(年金等の収入の額がその他の収入の額を超えないこと)
[3]以下のア、イのいずれかの条件を満たしていること(注2)
ア 年収が800万円以上である
イ 金融資産を2,000万円以上有している
その場合、事業者は、勧誘(セールストーク)を行う前に、勧誘を行おうとする対象者が[1]~[3]の条件を全て満たしているかをまず口頭で確認し、また、その者が勧誘を受ける(セールストークを聴く)意思があるかを確認しなければいけないことになっています。条件を満たしていない者や勧誘を受ける意思がない者には勧誘できないこととされています。
また、ハイリスク取引を行っていない者との契約については、以下の(2)、(3)の措置も併せて講じられることになります。
(2)契約前の措置
不招請勧誘が認められる条件を満たした場合であっても、取引のリスク(損失額が証拠金の額を上回るおそれがあること等)を消費者が理解していることを、契約前にテスト方式により確認することが事業者に義務づけられました。
このテストにおいて消費者が全問正答した(取引のリスクを適切に理解していると確認できた)場合にしか、事業者は契約できないこととされています。
(3)契約後の措置
契約後についても、次のような措置が規定されました。
- 契約を締結した日から14日間(「熟慮期間」(図参照))は取引を行うことはできない。
- 年収および金融資産の合計額の3分の1を上限とした額を投資上限額として設定しなければならない。また、上限額に達する証拠金の預託が必要となった場合には、取引を強制的に終了しなければならない。
- 経験がある消費者以外は、90日間、投資できる上限額の3分の1までしか取引できない。
- 消費者に追加損失発生の可能性を、事前に注意喚起しなければならない。
図 「熟慮期間」のイメージ
- (注1)経済産業省ホームページ「商品先物取引の勧誘規制の見直しを行いました」参照。
- (注2)[3]の条件については、ア、イの他、消費者が、特定の資格を有する者(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルプランナー、証券外務員(一種)または証券アナリスト)である場合にも、一定の手続きやルールの下で、事業者は不招請勧誘を行うことができる。
消費者へのアドバイス
- 取引に関心がない、取引の仕組みやリスクの大きさが理解できないときは、勧誘や契約を断りましょう
- 「必ずもうかる」「絶対に損しない」といったセールストークは信用しないようにしましょう
- 許可を受けている事業者かどうかも確認しましょう
- 年収などを答える場合は、正確に伝えましょう
- 契約した後であっても、実際の売買はよく考えましょう
- 事業者とのやり取りの記録をとって保存しておきましょう
- トラブルにあったら、消費生活センターなどに相談しましょう
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150528_1.html