本件は、銀行に普通預金口座を開設していた預金者が、自己のキャッシュカードを盗まれ、ATMから不正な払い出しをされたとして、銀行に対し、預金者保護法に基づく補てん金等を求めた事案である。
裁判所は本件払い戻しが盗まれたカードを用いて行われた不正なものとして、銀行に預金者保護法の補てん責任を認め、同補てん金と遅延損害金の支払いを命じた。(東京地裁平成24年1月25日判決)
Xは、Y銀行に普通預金口座(以下、本件口座)を開設していた者である。2008年2月15日時点における本件口座の預金残高は約2000万円であった。Xは当時、本件口座のキャッシュカード(以下、本件カード)を、Xが当時居住していた東京都内のマンションの自宅居室(以下、本件居室)に保管していた。2008年2月16日から23日にかけて、Yが設置管理する東京都内の現金自動預払機(以下、ATM)から22回に分けて全額の払い戻しがされた(以下、本件払い戻し)。
Xは、2008年2月25日午後3時頃、本件カード、クレジットカードおよび現金並びに同居者Aの貯金証書、印鑑および現金が盗まれた旨の110番通報をし、その直後にYに電話をして本件カードの使用を差し止めた。110番通報後、地元の警察署警部補が本件居室を訪れ、現場検証を行ったが、侵入跡を採取することはできなかった。2014年2月26日、Xの盗難届が地元の警察署に受理された。
Xは、2008年2月15日深夜頃、本件居室に保管していた本件カードを盗取され(以下、本件盗取)、同カードが用いられて本件口座から合計約2000万円の不正な払い戻しが行われたと主張した。XはYに対し、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(以下、預金者保護法)5条1項・2項(盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等の額に相当する金額の補てんに関する規定)に基づき、約2000万円と遅延損害金の支払い等を求めた。
これに対しYは、主に以下の点を主張して争った。
Yの主張(1)(事案の概要参照)については、本件居室に侵入跡が残っていなかったとしても、本件払戻者ないしその共犯者が侵入跡を残すことなく本件居室に侵入した可能性がある。(2)については、本件払戻者ないしその共犯者が本件カード等の盗難の発覚を防ぐため、人目につかないようにして本件居室の玄関を施錠して引き揚げた可能性も否定できない。(3)については、Xは、2008年2月6日、安全のため本件カードの暗証番号を「9×××」に変更したが、2008年2月15日当時、本件居室には、Xのクレジットカードの暗証番号「1×××」の記載された通知書が置かれており、本件払戻者がこの通知書に記載された暗証番号を参考にするなどして正しい暗証番号にたどりついた可能性も否定できない。(4)については、Xはその当時、証券会社に口座を開設してその口座へ本件口座の預金を移すため本件口座の引出限度額を50万円から引出限度額の上限額である300万円に引き上げたものである。(5)については、引出限度額の上限金額が300万円であったことは被告のホームページなどで知り得る事実であるし、本件払戻者が偶然に引出限度額の上限額を引き出すことに成功した可能性もある。また、本件払戻者が、連続して払い戻しを行っているのは、本件払戻者が本件居室に侵入跡を残さなかったことから本件盗取の事実がしばらく発覚しないと想像したためであるとも考えられる。(6)については、Xは、当時、アラートメールの送り先として登録したメールアドレスを変更していたため、アラートメールを受信していなかったこと、また、本件口座を日常的に使用していなかったことから、本件払戻しに直ちに気がつかなかったとしても不自然・不合理とまではいえない。以上のことが認められる((7)については、認める証拠がないとして否定)。
これに加えて、本件払戻者が初回の払い戻しを行った2月16日午前1時頃、Xは福岡におり、Xが本件払い戻しに関与していたとすれば共犯者が必要であるが、共犯者の存在をうかがわせる証拠はまったく存在しないこと、Xは、2007年2月以降本件払い戻し時まで本件口座に1400万円以上の預金残高を有していたもので、本件盗取を装う動機も認め難いことが認められる。これを併せて考慮すれば、被告の主張する(1)から(6)の各事実を総合勘案しても、本件盗取がなかったとまでは推認することはできない。したがって、本件払い戻しが不正なものではないと認めることはできない。
近年、偽造や盗取されたキャッシュカードを用いて、ATMから不正に預貯金が払い戻される事件が多発しているが、2006年2月に預金者保護法が施行されるまでは、この種の事件による損害は、民法478条(債権の準占有者に対する弁済)や銀行取引契約の免責約款により、預貯金者の負担とされてきた。しかし、この約款等のもとで金融機関は長年にわたり安全なシステム構築を怠ってきたものと批判され、預貯金者保護と預貯金の信頼を図る目的のもと、強行規定(契約や約款で合意による変更ができない規定)である預金者保護法が制定施行された。
本件では、個人預金者であるXから取引銀行であるYに対し、主に預金者保護法5条1項により、盗取されたキャッシュカードが使用され機械式預貯金払い戻し(以下、ATMによる預金の払い戻し)の額の補てんを請求した。一方で、銀行側が、キャッシュカードの盗取の事実はなく、ATMによる預金の払い戻しが盗難カードを用いた不正なものではないと金融機関が証明すると補てん義務が発生しない例外(預金者保護法5条2項)に当たるとの主張が認められるかが争われた事案である。
Yは、本件カードは盗取されたものではなく、したがって本件カードを不正に使用した払い戻しではないとして、事案の概要の(1)から(7)の各事実を主張した。
本判決は、これらの事実の一部(1)から(6)を認めることができるとしながらも、これらの事実だけでは、盗取や不正利用の可能性を否定することができないとしたうえ、これに加えて、共犯者の存在をうかがわせる証拠がまったくないことや本件口座の預金額の推移から盗取を装う動機も認められないとして、Yの主張を否定し、Yの補てん責任を認めた。
本件では、預金者保護法5条2項により「カードが盗まれたのではないので不正使用はない」と立証する責任が銀行であるYに転換されたが、その立証をYがしていないとして棄却されたものである。特に、Xが安全のため暗証番号を本件盗難の直前(2008年2月6日)にも変更しているのに、一度暗証番号の入力を間違えたものの直ちに正確な暗証番号を入力している事実(本件カードの暗証番号「9×××」と変更後の「1×××」の×は同じ番号か)などの複数の間接事実をYは主張した。しかし裁判所はそうでない可能性を指摘し、盗取されていないとの証明はなされていないとした。その認定判断は微妙なものであるが、まさに預金者保護法があることにより、預金者であるXの請求が認められた判例といえよう。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201510_1.html
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。(60歳代 女性)
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きしたか」との電話があった。「まだしていない」と答えると、「早く手続きをしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。(70歳代 男性)
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」
<参考>
「マイナンバー社会保障・税番号制度」(内閣官房ホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen235.html
昨夜から、新潟市東区で息子等をかたったオレオレ詐欺のニセ電話が発生しています。
電話の内容は、
○風邪を引いて声が変わった
○大事な書類をなくした
などというものです。
今後、現金を要求する電話がかかってくることが予想されます。
電話で現金を要求されたら、オレオレ詐欺です!
電話を一旦切りましょう!!
ご相談は相談ダイヤル「#9110」へ!
だまされたふり作戦にご協力ください。
[情報元:新潟県警察本部 安全安心推進室]
10月20日、新潟市、三条市において、還付金詐欺のニセ電話が多発しています。
電話の内容は、
○還付金があります
○今日中に手続をしないと受け取れません
などと言って焦らせ、銀行の出張所やスーパーマーケットのATMへ誘い出すものです。
[防犯のポイント]
ATMで還付金は戻りません!
携帯電話で指示しながら、ATM機を操作させることは絶対にありません。
ご相談は相談ダイヤル「#9110」へ!
[情報元:新潟県警察本部 安全安心推進室]
現在、新潟市内及び燕市内で警察官をかたるニセ電話が発生しています。
電話の内容は、
○事件の関係であなたの通帳が出てきた
○あなたのキャッシュカードの番号を教えて欲しい
○国民生活センターの者から電話が架かってくるので、電話に出て欲しい
などというものです。
今後、自宅付近に現金やキャッシュカードなどを取り来ることが予想されます。
[被害防止ポイント]
○警察官がキャッシュカード、通帳、現金を預かったり、暗証番号を聞くことはありません
○一人で判断せずに、家族や警察等に相談を
ご相談は相談ダイヤル「#9110」へ!
だまされたふり作戦にご協力ください
[情報元:新潟県警察本部 安全安心推進室]
昨夜から、村上市で息子の名前などをかたったオレオレ詐欺のニセ電話が発生しています。
電話の内容は、
○携帯電話が壊れた
○首にしこりができたから病院に行ってくる
などというものです。
今後、現金を要求する電話が続くことが予想されます。
電話で現金を要求されたら、オレオレ詐欺です!!
少しでも不審な点があったら、電話を一旦切りましょう!!
ご相談は相談ダイヤル「(シャープ)9110」へ!
だまされたふり作戦にご協力ください
[情報元:新潟県警察本部 安全安心推進室]
DMMからショートメールが来るものは全て詐欺です。 【絶対に電話をしないようにして下さい!】
詐欺業者詳細 送信元業者名 DMM 電話番号 03-6632-2457 (0366322457)
メール記載の電話番号で検索を行うと「架空請求の無料相談を請け負います」といったサイトが多数表示されますが、それらの業者も詐欺です。
「架空請求相談窓口詐欺」と言われています。
2015,10.16頃から、携帯電話のショートメールに上記のような架空請求メールが多数届いているようです。
同じようなメールが届いても、一切反応しないように皆様お気を付けください。
メール会員の方から情報を頂きました。
[内容]
昨夜から、新潟市で息子をかたったオレオレ詐欺のニセ電話が発生しています。
電話の内容は、
○風邪を引いて声が変わった
○首にしこりがある
○携帯電話が壊れたので番号が変わった
などというものです。
今後、現金を要求する電話が続くことが予想されます。
電話で現金を要求されたら、オレオレ詐欺です!!
少しでも不審な点があったら、電話を一旦切りましょう!!
ご相談は相談ダイヤル「(シャープ)9110」へ
振り込め詐欺など特殊詐欺の被害を未然に防ごうと、岐阜県警は13日、県内全ての金融機関と協力し、高齢者が県内の金融機関窓口で高額の現金を引き出す場合、原則として全て警察に通報してもらう取り組みを始めた。「全件通報」は北海道、福岡県に次いで全国で3例目。
対象は、県内に本店、支店がある金融機関の1167店舗。明らかに特殊詐欺ではないと判断される場合を除き、高齢者が数百万円以上を引き出す際は全て通報してもらう。受理した警察署から警察官が出向き、高齢者に事情を聞いて被害に遭っていないか確認する。
全件通報は、岐阜北署、北方署、揖斐署が昨年12月から先行して実施。9月末までに詐欺の疑いがあるとして計12件、5050万円分の被害を食い止めており、「一定の効果があった」(県警)として県内全域に広げる。
13日には、県警の森泉生活安全部長が、県金融機関防犯連絡協議会会長の代理として出席した岐阜銀行協会の杉山豊専務理事に全件通報を依頼する要請書を手渡した。森部長は「特殊詐欺の被害は極めて深刻な状況。被害防止とともに、防犯意識を高めていきたい」、杉山専務理事は「お客さまの大切な財産が奪われるのを水際で防ぎたい」と話した。
県内の昨年1年間の特殊詐欺被害は、285件、約12億8千万円と過去最悪だった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151014-00000810-gifuweb-l21
[発生日時]
平成27年10月13日(火)午後3時30分ころ
[発生場所]
小千谷市城内地内
[本文]
歩行中の女子中学生が、自転車乗りの男に追いかけられ「今ヒマ?」などと声を掛けられる事案が発生しました。女子中学生が怖くなり近くの店舗に逃げ込んだため、被害はありませんでした。
[行為者の特徴]
男1名、年齢30~40歳位、身長170センチ位、体格痩せ形、黒色長髪(後ろで束ねてある)、赤色ナイロンジャンパー、カゴ無し赤色自転車を使用
{防犯ポイント}
○警戒心を持ち、隙を与えない
○防犯ブザーを活用する
○怖いと思ったら、大きな声で逃げ、近くの人、家(こども110番の家など)に助けを求めて110番通報!
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