[ カテゴリー:ネット問題, 社会 ]

有権者の違反が続出!? “ネット選挙”時代のソーシャル活用

公職選挙法が改正され、いよいよ7月の参議院選挙よりインターネット選挙が解禁されることになり、ネットを使った選挙運動が可能となりました。ネット選挙の話題は、テレビのニュースや新聞、また各種オンラインメディアでも毎日のように取り上げられています。

「自分は候補者じゃないから、選挙運動には関係ない。炎上する候補者をウォッチして煽る程度だね。」というあなた。ネット選挙は、有権者の選挙運動についても定められています。

有権者の選挙運動とは、特定の候補者を“当選させるため”または“当選させないため”の活動で、これは有権者であれば誰でも行える活動です。

今回は、有権者が気をつけるべき選挙活動についてまとめます。違反した場合は、行為によっては処罰対象となることもありますので、十分に注意しましょう。

なお、ネット選挙で利用できるサービスとしては、Webサイト、ブログ、掲示板、SNS(Facebook、Twitterなど)、動画共有サービス(YouTubeやニコニコ動画)、ストリーミング配信サービス(Ustreamなど)が利用できます。なお、有権者は電子メールの利用はできません

選挙運動をしてよい期間以外はダメ!

選挙運動が可能な期間は、公示・告知日から選挙の前日までです。次回の参院選は、7月4日に公示、21日が投票というスケジュールになる可能性が高いので、この場合は7月4日~20日までが選挙運動をしてよい期間となります。

この期間外に選挙運動とみなされる行為(例:「○○候補を当選させよう!」というツイートなど)は、選挙違反となります。

なお、選挙の前日までに作成したWebサイトや関連ツイートを選挙当日にすべて削除する必要はなく、そのまま残しておいて大丈夫です。選挙当日(および公示前)に、選挙運動に関連する更新をしなければいいのです。

メールで選挙運動はダメ!

電子メールを使った選挙運動が可能なのは、候補者および政党のみに限られています。有権者がメールを使った選挙運動をすることはできません。また、候補者から配信された選挙運動を目的としたメールをほかの人に転送することも禁止されています。

禁止されているものは、メールの送信にSMTPを使う方式、電話番号を使った送信です。LINEのトークやTwitterのダイレクトメッセージ、Facebookのメッセージは、HTTP通信などによる通信なので、有権者も利用することができます。

連絡先を表示しないとダメ!

前述したように、Webサイトやブログなどを使って選挙運動を行うことができますが、必ず連絡先としてメールアドレス等を明記する必要があります。掲示板への書き込みの場合も、メールアドレス等を登録しなければなりません。

連絡が取れるようにすることが目的なので、メールアドレス以外にも、Webから問い合わせフォームを送信できるようにしたり、Twitterのアカウントを表記したりする方法も可能です。

FacebookやTwitterは、そのアカウント経由で連絡が取れるので、特別な対応はしなくても大丈夫です。

氏名を偽ってはダメ!

選挙運動にあたって、有権者は虚偽の氏名や名称、身分を表示してはいけないとされています。

匿名で利用する人が多いTwitter、ニコニコ動画などは、プロフィール欄に本名を書いておくとよいでしょう。「本当は男だけど、ネットでは女性として生きている・・・」など、ネット上の人格と現実がかけ離れている場合は、選挙運動は控えたほうがよいでしょう。

氏名、身分を偽るというこの部分がネット選挙において、違反者が出ると予想できます。必ずしも違反したすべての人が処罰の対象になるとは実際問題として考えにくいですが、可能な範囲で公職選挙法にのっとった形で行いましょう。

選挙運動用のWebサイト、電子メールの頒布はダメ!

選挙運動用のWebサイト(自分で作ったもの、候補者や政党のもの両方)や、候補者・政党の選挙運動を目的とした電子メールを印刷して、多くの人に配布する行為は禁止されています。

候補者の嘘の情報を流してはダメ!

特定の候補者を当選させる、あるいは当選させない目的で、その候補者の真実とは異なる情報をネット上で公開してはいけません。

特に心配なのが、デマ情報を信じて自分も拡散に加担してしまうことです。自分で真実かどうか確認できない情報を見つけた場合は、拡散してはいけません。情報ソースを確認する、該当の候補者や政党に連絡するなどして、真実であることがわかったもののみ発信するようにしましょう。

炎上ネタに飛びついてみたらデマだった・・・ということもありえるので、不用意な情報の拡散は気をつけましょう。

候補者の誹謗中傷はダメ!

必ずしも虚偽ではなくても、悪質な誹謗中傷行為も行ってはいけません。これは公職選挙法ではなく、刑法の侮辱罪などが適用され、処罰されることがあります。

上記の虚偽の情報と同様炎上ネタと思って煽ったら、誹謗中傷にあたったということにもなりかねないので、注意しましょう。

候補者などのWebサイトの改ざんはダメ!

当然ですが、Webサイトの改ざんは禁止です。公職選挙法でも禁止されていますし、不正アクセスを禁じた法律にも抵触します。

未成年者は一切の選挙活動はダメ!

未成年者は、一切の選挙運動を禁止されています。

例えば、ブログに「○○候補、素敵! 私は投票できませんが、投票権のある人はぜひ、投票してくださいね!」と書いたらアウトです。また、好きな候補者の選挙運動にあたるツイート「私、○○に皆さんの1票をお願いします!」をRTするのも、禁止です。

未成年者の場合は、街頭演説している候補者の動画をアップするのも禁止です。選挙運動という意識がなくても、有名人の街頭演説を見つけても動画サイトなどにアップしてはいけません。

まとめ:厳密にみたら違反者続出の可能性

有権者にとってのネット選挙についてまとめてみましたが、有権者の行動も厳しく定められていることがわかります。

ネット選挙元年となる今年はまだまだ実施しながら調整していき、人々の理解を深めていく段階になりそうです。

違反者が続出しそうなのは、掲示板の書き込みの連絡先非表示、氏名や身分の偽り、デマの拡散などです。実際に処罰されるかどうかは個別の事案ごとに判断されることになりますが、気をつけるにこしたことはないでしょう。

インターネット選挙については、総務省のページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html)にまとまっていますので、そちらも参考にしてください。

http://news.goo.ne.jp/article/niftybusiness/life/niftybusiness-bm-46584.html

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