保育所での感染症対策に関するガイドラインの見直しについて協議している厚生労働省の検討委員会は5日、同省が示した改訂案を大筋で了承した。今年4月に「学校保健安全法施行規則」が一部改正されたのに合わせた記述にして整合性を持たせたほか、現行のガイドラインを策定した2009年8月以降に分かった知見を反映させたり、分かりにくい記述を見直したりした。最終的な改訂版は、月内にも都道府県などに通知される見通しだ。
今回のガイドライン改訂では、「保育所で問題となる主な感染症」として、▽はしか▽インフルエンザ▽腸管出血性大腸菌感染症▽ノロウイルス感染症▽RSウイルス感染症―を挙げ、その感染経路や症状、予防方法、感染拡大防止策などをそれぞれまとめる。インフルエンザについては、かかった子どもの出席停止期間を、学校保健安全法施行規則の一部改正に合わせて「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで」に変更する。
さらに、今回の改訂では、出席停止になる日数の数え方を明確に示す。解熱後の日数は、熱が下がった当日は含めず、その次の日から数え始め、インフルエンザの「発症」は、発熱した日とする。
このほか、予防接種に関する項目を新たに設ける。この中で、子どもたちにとって、定期接種のDPT、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、日本脳炎の各ワクチンが重要なのはもちろんのこと、定期接種の対象でない水痘、おたふくかぜ、B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、インフルエンザ、ロタウイルスなどのワクチンも大切なワクチンだと強調する。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121105-00000003-cbn-soci










