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返金手続き、県呼び掛け だいかい友の会 営業許可取り消しで 新潟

前払い方式の貴金属売買仲介業務などで不適切な処理をしたとして、新潟市西区の割賦販売業「だいかい友の会」が経済産業省から割賦販売法に基づく営業許可を取り消され、会員を対象に、積立金の一部に当たる保証金の還付(返金)手続きが行われている。だが、手続き数は全体の3割以下で、県などは早急な手続きを呼び掛けている。

友の会は、会員が積み立てた金額に応じて貴金属や衣類、寝具などの買い物券を発行していた。4月23日に会員台帳の不適切処理などを理由に営業許可が取り消され、経産省関東経済産業局(さいたま市)が還付手続きの受け付けを始めた。

6月22日に新潟市中央区で、だいかい友の会問題対策弁護団による説明会が開かれ、約200人が出席した。西区の50代女性は「友の会から『(友の会取次店の)グランマーレの会員だから関係ない』といわれ、還付手続きはできないと思い込んでいた」が、弁護士から「友の会側の言い分に引きずられず、手続きした方がいい」と促され、申請を決めた。

関東経産局によると、会員は約7100人、契約件数は約8800件。積立金が百数十万円に上る会員もいるという。返還申し出は今月25日時点で2483件で、契約件数の3割以下にとどまっている。新潟市の朱鷺メッセで6月26日から今月2日まで受け付けが行われ、このうち1038件を受け付けた。

現在、県内で受け付けは行っておらず、必要書類を同局に郵送か持参する。受付期限は当初、19日までだったが、会員台帳に載っていない契約者からの問い合わせが多く、9月20日まで延長している。

県消費者行政課は「友の会の契約証書があり、積立残高や未使用の買い物券がある人は還付を受けられる」としている。

還付手続きの問い合わせは関東経産局(電)048・600・0349。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130727-00000070-san-l15

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