東日本大震災で勤務中に行方不明になった犠牲者の家族らに支払われる労災保険の「葬祭料」で、震災から3カ月間生死が分からず死亡扱いとなったケースの請求期限が11日に迫った。宮城労働局などは「近くの労働基準監督署で手続きしてほしい」と呼び掛けている。
葬祭料は、被災労働者の葬祭を執り行う家族などに支給される。支給額は「31万5000円(定額)に被災者の平均賃金30日分を加えた額」と「平均賃金60日分」を比較し、多い方が支払われる。
震災から3カ月間、生死が分からなかった行方不明者は特例措置によって、2011年6月11日が死亡起算日とされている。この場合、葬祭料の申請期限は起算日から2年のため、今月12日以降は時効となり、請求できなくなる。
申請は全国各地の労働局、労基署で受け付けており、11日までに申請書類に必要事項を記入し申し込む。宮城労働局は「心の整理がつかず、申請できないでいる家族もいると思うが、1人でも多く救済したい」と話している。
ほかに労災で給付される遺族年金や一時金の時効は5年となっている。
http://news.goo.ne.jp/article/kahoku/life/medical/kahoku_K201306080A0S306X00002_233457.html