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特別支給の老齢厚生年金 もらい忘れにご注意を!【60歳からの究極のお金の使い方】

特別支給の老齢厚生年金 もらい忘れにご注意を!【60歳からの究極のお金の使い方】 

【60歳からの究極のお金の使い方】#31

60〜65歳の間では「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。厚生年金の受給開始年齢を段階的に65歳に引き上げるための特別な措置で、今年は63歳の人が受給開始となります。

年金は自分で請求しないと受け取れないもの。この特別支給の老齢厚生年金も請求しないともらえません。中には、「繰り下げ」をして年金額を増やそうと思っていたり、これを受給すると65歳からの年金繰り下げができなくなると勘違いをしている人もいますが、受給開始年齢を遅らせても増えません。もらわないままでいると「時効」となり、受け取れなくなってしまいます。

せっかく給料から年金保険料を納めてきたのですから、しっかりともらっておきましょう。

年金の時効は、今後変わりますが現状では5年。もし受け取っていなくても、5年を経過していない分は請求するとまとめて受け取れます。

また、特別支給の老齢厚生年金を受け取ってしまうと、65歳からの繰り下げ受給ができなくなると思い、請求をしない人もいるようです。ですが、この年金は受給しても、65歳時点で繰り下げをするかを決められます。受け取ったほうがよい年金だとわかりますよね。

ただ、この年金を受け取りながら、厚生年金に加入する働き方、つまり会社員として働くと年金の一部、または全額が支給停止となる可能性がある「在職老齢年金」が適用されます。会社からの給与額とボーナスを合わせ12カ月で割って算出する月額と、特別支給も含めた厚生年金の金額の合計額が、現状では28万円を超えると支給停止額が発生します。

この停止になった分はこの先も受け取ることはできないので、きちんと理解しておきたいものです。なお、この28万円は、2022年春から47万円に引き上げられます。年金を受け取りながらより働きやすくなります。

そして、特別支給の年金は24年で対象者がいなくなり、25年から一律65歳から老齢年金を受給する形にそろいます。

給与、特別支給、在職老齢年金だけでもわかりにくいのに、ここに高齢者継続雇用給付金が加わると、年金との併給調整が行われ、さらに停止される年金額が生まれます。

複雑な計算や制度の適応は専門家に任せ、受け取れるものはしっかり受け取っておくことが大切です。一度自分の年金状況を確認してみましょう。(横山光昭/家計再生コンサルタント)

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