[情報元:長岡市市民課(防犯交通係)]
市内の犯罪発生件数は7月末現在、602件と、昨年の同時期に比べると125件減少していますが、殺人・放火などの凶悪犯は7件と2件増加、暴行など粗暴犯は48件と7件増加している現状です。
また8月25日には、長岡駅において、無賃乗車をとがめられた少年が駅員に暴行を加える事件も発生しています。
長岡市内では、このような粗暴犯が微増傾向にありますが、殴る蹴るだけが「暴行罪」ではありません。自分の行動が「暴行罪」にならないか振り返ってみましょう。
【暴行罪とは?】
刑法第208条に定められ、「人の身体に対し不法に有形力を行使すること」で成立する犯罪です。
罰則は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金等」です。
【殴る蹴る以外に何をすると暴行罪になりますか?】
・着衣を強く引っ張った ・胸ぐらをつかんだ
・食塩をふりかけた ・水やお茶をかけた
・相手にぶつからないよう石を投げた
等の行為が暴行罪に問われる可能性があります。
【犯罪被害に遭わないために】
○飲み過ぎには十分注意しましょう。
酔ったうえで口論になり、喧嘩に発展するケースが多いです。お酒を飲みすぎると冷静な判断ができず理性を抑えられなくなります。