「『重要』と書かれた封書で、『訴訟最終告知のお知らせ』という書面が届いた。書面には氏名と携帯電話番号の記載があり、契約不履行により、身辺調査の開始および訴状の提出がされたとのことだ。連絡するよう書いてあり、取り下げ最終期日の記載もある。差出人に身に覚えはない。架空請求として無視してよいだろうか」という相談が消費生活センターに寄せられています。
封書(書面)には、消費者の住所、氏名、携帯電話番号の他、「貴方の携帯電話で利用されていた、契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、身辺調査の開始、訴状の提出がされました事をご通知致します」「裁判の取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、差出人である事業者の固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの元、給与の差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承認していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
封書(書面)が届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
連絡してしまうと、調査費用、延滞料、公正証書代金などの名目で、金銭を請求されたケースもあります。
少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181207_1.html