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<IP携帯貸与>有罪判決…「特殊詐欺を助長」東京地裁支部

<IP携帯貸与>有罪判決…「特殊詐欺を助長」東京地裁支部
毎日新聞 6月17日(金)20時26分配信

 インターネットに接続して通話する携帯電話「IPモバイル」を、本人確認せずに客に貸与したとして携帯電話不正利用防止法違反などの罪に問われた東京都渋谷区、携帯電話レンタル会社代表、森下勝利被告(28)に対し、東京地裁立川支部は17日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)、罰金100万円の有罪判決を言い渡した。刑事裁判でIPモバイルを携帯電話不正利用防止法の規制対象とした判断は初めて。

 判決によると、森下被告は2014年1月ごろ、客の本人確認をせず端末2台を貸与するなどした。阿部浩巳裁判官は「特殊詐欺は多発しており、携帯電話貸与時の本人不確認もこうした犯罪を助長している」と指摘した。IPモバイルは同法が規制対象にしている「無線での音声通信」に該当しないという解釈もあり、同法で義務づけられた本人確認をせずに客に貸し出すケースが横行していた。

 森下被告が客に貸与したIPモバイルは、大手携帯電話会社が仲介業者に販売したものが同被告に転売されていた。この携帯電話会社は「裁判所の明確な判断が出たということは重要だと受け止めている。引き続き関係機関と連携しながら、不正利用の防止に努めていきたい」としている。

 今回の判決について、同法を所管する総務省は「仲介業者を間に入れずにレンタル会社と直接契約を結ぶよう携帯電話会社に要請するなど、今後も本人確認が徹底されるよう対策を進める」とコメントした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00000087-mai-soci

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