厚生労働省は6月10日、韓国で感染の拡大が続いている中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)コロナウイルスついて、国内で感染が疑われる人が発生した場合の対応策を都道府県に通知した。MERSコロナウイルスへの感染が疑われる人が入院措置となるほか、MERS患者の同居者など濃厚接触者は14日間の外出自粛を要請するとしている
◆接触者は自治体に体温や症状を1日2回報告
今回の通知は、MERSが国内で発生した場合の対応について記したもの。二次感染が疑われる人(MERS疑似症患者)は入院措置、患者の同居者や2メートル以内で患者と接触した人(濃厚接触者)は体温や症状の有無を毎日2回、都道府県に報告する「健康観察」と外出自粛を、患者と接触した可能性がある日から14日間行うよう要請、濃厚接触者に該当しない接触者(その他接触者)も14日間の「健康観察」を要請するという。
なお、MERS疑似症患者は、以下のいずれかに該当し、症状がほかの病気によるものでない人と定義されている。
1:38度以上の発熱と咳(せき)など風邪のような症状があり、肺炎など肺に病変が疑われ、症状が出る14日前以内にアラビア半島や周辺諸国に渡航または居住していた人
2:発熱や風邪のような症状があり、症状が出る14日前以内にアラビア半島や周辺諸国にで医療機関を受診・訪問した人、MERSが確定した人と接触したことがある人、ヒトコブラクダと濃厚接触したことがある人
3:発熱または風邪のような症状があり、症状が出る14日前以内にMERSが疑われる患者を診察・看護・介護していた人、MERSが疑われる患者と同居もしくは同じ病室や病棟に滞在した人、MERSが疑われる患者の唾液など体液に直接触れた人
また、MERS患者を入院させる場合、長距離移動による患者の負担や感染が拡大するリスクを下げるため、原則として患者が発生した都道府県内で入院が可能になるよう、地域ごとの入院医療機関を確保するよう求めている。
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