水俣病の未認定患者に対する国の救済策をめぐって、環境省が非該当と判定された人の異議申し立てを認めないとする見解を示していることについて、新潟県の泉田知事は「異議申し立ては行うことができる」として環境省の見解に否定的な考えを示しました。
水俣病の未認定患者に対する救済策をめぐっては、これまでに救済の対象と認められなかった新潟、熊本、鹿児島の合わせて200人あまりが判定を行ったそれぞれの県に異議を申し立てています。
救済策での異議の申し立てについて環境省は、「異議申し立ての対象となる行政処分にはあたらない」として却下する方針を示しています。これについて新潟県の泉田知事は、20日の記者会見で「判定は法的な地位が変わるので、行政処分に該当すると思う」と述べ、環境省の見解に否定的な考えを示しました。そのうえで、他の規定との兼ね合いもあるものの、行政処分に該当するという結論が出せるよう最終的な調整を進めていることを明らかにしました。
これについて、環境省の特殊疾病対策室は「新潟県の判断を見守るしかない」と述べています。
一方、阿賀野患者会の山崎昭正会長は「国の見解は納得できず、
早急に異議申し立てを受理して、審査を始めてもらいたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/niigata/lnews/1035655071.html?t=1361375376405










