新潟市の惣菜店で店長を務めていた男性が死亡したのは、長時間労働が原因だとして、男性の遺族が店を経営する会社に8000万円あまりの損害賠償を求めた裁判で新潟地方裁判所は6日、会社に
4000万円あまりの支払いを命じました。
この裁判は、平成18年、新潟市中央区の惣菜店の店長だった、当時36歳の男性が心臓の病気で、突然死亡したのは、1か月あたりの平均の残業時間が80時間を超え、過重な労働を強いられたためだとして、男性の遺族が惣菜店を経営する会社に8000万円あまりの損害賠償を求めたものです。6日、開かれた裁判で新潟地方裁判所の五十嵐浩介裁判官は「男性は労災認定を受けていて、過重労働の蓄積が死亡の原因だ」と指摘し男性の遺族3人にあわせて4千万円あまりの損害賠償の支払いを命じました。
判決について、被告の「米八東日本」は「判決を把握していないのでコメントを差し控えたい」と
話しています。
http://www3.nhk.or.jp/niigata/lnews/1033745981.html?t=1354811742811