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事業方針

NPO法人が行なう事業は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に区別されます。

NPO法人は特定非営利活動を行なうことを主たる目的とする団体であり、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行なうことはできません。しかし、そうでなければ、団体の従たる目的として特定非営利活動以外の事業も行なうことができます。たとえば、その特定非営利活動を行なうために必要な資金を得るための収益を目的とした事業や、会員相互の利益を図る共益的事業などです。こうした事業を「その他の事業」と言います。

NPO法人が「その他の事業」をどの程度行なうことができるのかについてはNPO法5条1項に規定があって、「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています。

また、「その他の事業」として行なうことが認められないものもあります。「特定の公職の候補者等や政党を推薦・支持すること、または反対すること」は、団体の主たる目的として行うことができないだけでなく、「その他の事業」としても行なうことはできません。(宗教活動、政治活動については「その他の事業」として行なうことは可能です。)

「その他の事業」を行なうには、その種類と当該「その他の事業」に関する事項を定款に記載しておく必要があります。これは、収益を得る、得ないにかかわらず記載が必要です。

また、その他の事業によって収益を得た場合、その収益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。


「特定非営利活動にかかる事業」

情報配信活動 : 防犯・防災情報その他の情報を、住民の携帯電話宛てのメールで知らせる情報配信活動。

しかしながら、情報配信活動をおこなっていくのにもたくさんのお金が必要になってきます。
携帯電話情報配信システムの開発費、学区単位でのシステム割り当てに数十~数百単位のシステム管理費などなど。
会員の皆様の賛助だけでは、到底まかなえないのが現状です。

一人でも多くの方からの賛同、賛助をお願いしたいと存じますが、会費ばかりを頼りにしている姿勢を改めて、私たち自身でも活動資金を作り出す努力を行っていく姿勢に変えていかねばならないと考えております。
それが「その他の事業」なのです。

住民安全ネットワークジャパンは、NPO活動を継続的かつ組織的におこなうために、
自ら活動資金を作る「その他の事業」にも積極的に取り組んで行き、資金基盤をより強固なものにしていくよう努力して参ります。

「その他の事業」

・携帯電話情報配信システム「モバイルオン」の販売

モバイルオンは住民安全ネットワークジャパンが「住民安全情報配信」のために使っているシステムそのものです。
このシステムは、一般企業や商店が販売促進ツールとして使用するのに向いています。
そこで私たち住民安全ネットワークジャパンは、システム販売会社のご協力をいただき、このシステムを販売させていただくことになりました。
販売によって得られる収益は、特定非営利活動の活動資金として使用します。

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