[ カテゴリー:社会 ]

高速ツアーバス 予約・利用の際に確認すべきポイント!

国土交通省では4月29日に起こりました関越自動車道における高速ツアーバスの事故後、その再発防止の為に検討を行って参りました。

そのことを受けまして本日(20日)より「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」(一部改正)が施行され、高速ツアーバスの夜間運行においては、一運行当たり、実車距離が400km(ただし特別な安全措置を講じ、公表を行っている場合は500km)を超える場合や運転者の乗務時間が10時間を越えた場合には交代運転者が必要となりました。

とはいうものの、片方では利用者自身によるチェックと通報が欠かせません。

国交省では、「高速ツアーバス運行事業者リスト」や「高速バス表示ガイドライン」を公表しておりますので、既に予約されている方、これから予約される方は必ずチェックして下さい。

1.予約している、あるいは予約する高速ツアーバス運行事業者が国交省に届け出されている事業者かどうか

高速ツアーバス運行事業者リスト
http://www.mlit.go.jp/common/000218215.pdf
(リスト内の監査の状況は、一時点のものでありますので、あくまで参考として下さい)

2.サイト上で以下の情報表示がきちんとされているかをチェックする

・「高速乗合バスと高速ツアーバスの別(いずれの運行形態によるものか)」
・「運行会社(「高速ツアーバス運行事業者リスト」のリスト番号)」
・「実車距離」
・「所要時間(見込み)」
・「運転者(例:2名乗務/1名乗務」
・「安全運行協議会の設置」
・「任意保険・共済(例:対人無制限)」
・「乗降場所」
・「高速ツアーバス運行事業者リスト」へのリンク
・「高速ツアーバスの安全通報窓口」へのリンク

3.車外や車内の以下の情報表示がきちんとされているかをチェックする

車外には! 「企画実施する旅行会社名」
「運行する貸切バス会社名」
車内には! 「旅行業者名」
「貸切バス事業者名」
「運行経路」
「実車距離」
「交替運転者の配置計画」
「車両の初年度登録年月」
「事故防止技術の装着状況」
「運行に係る注意書き」

ただ、本日の改定で、「運転者が強い疲労感を覚えた際に、運行管理者に事前通報なく運行経路を変更して、サービスエリア等で休憩できることとします」という一文も盛り込まれています。

以上、皆様のお役に立てば幸いです。

参照:

国土交通省 「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について(概要)
http://www.mlit.go.jp/common/000218002.pdf

同省 「高速ツアーバスをご利用のみなさまへ」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000047.html

同省 「高速バス表示ガイドライン」(概要)
http://www.mlit.go.jp/common/000216053.pdf

同省 窓口への通報(高速ツアーバス安全通報窓口システム)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html

http://news.goo.ne.jp/article/topbrain/bizskills/topbrain_351.html

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