[ カテゴリー:子育て, 生活, 社会 ]

保育所の感染症対策指針を改訂-厚労省

厚生労働省はこのほど、「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂版を公表した。「学校保健安全法施行規則」が4月に一部改正されたのに合わせた記述にして整合性を持たせる内容で、インフルエンザにかかった子どもの出席停止期間を「発症後5日間を経過し、かつ解熱後3日間を経過するまで」とした。

また、出席停止になる日数の数え方を明確に示した。インフルエンザの発症は、発熱した日とする。解熱後の日数は、熱が下がった当日は含めず、その次の日から数え始める。

今回の改訂ではこのほか、ガイドラインが策定された2009年8月以降に分かった知見を反映して加筆・修正した。保育所で問題となる主な感染症として、▽はしか▽インフルエンザ▽腸管出血性大腸菌感染症▽ノロウイルス感染症▽RSウイルス感染症―を挙げ、感染経路や症状、治療法、予防方法、感染拡大防止策をまとめている。

厚労省では、改訂について11月30日付で都道府県などに事務連絡した。

http://news.goo.ne.jp/article/cabrain/life/medical/cabrain-38734.html

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