古銭の購入に関連した詐欺的トラブルに関する相談が、高齢者を中心に多く寄せられています。特に多く見られる手口は、複数の業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする「劇場型勧誘(買え買え詐欺)」です。
典型的な手口では、業者から古銭の販売に関するパンフレットが消費者に送られ、その前後に別の業者を名乗る者などから電話があり、「古銭が買えるのはパンフレットが送られた人だけ」などと言われ、「名義を貸してほしい」「代わりに買ってほしい」などと持ちかけられます。
消費者が名義貸しを承諾すると、その後「名義を貸した行為が違法になる」などと言われ、違法行為を免れるためなどという理由で、お金を宅配便等で送るように指示されます。指示通りにお金を送った後、業者と連絡が取れなくなるなどのトラブルが発生しています。
「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかけてくる不審な電話は買え買え詐欺の手口です。こうした電話があっても相手にせず、すぐに電話を切ってください。また、どのような名目であれ、宅配便等でお金を送付するよう指示することは全て詐欺の手口です。業者から宅配便等でお金を送付するよう指示されても応じないでください。
典型的な手口の流れ
業者から古銭の販売に関するパンフレットが消費者に送られ、その前後に別の業者から電話がくる。
消費者が名義貸しを承諾すると、その後「名義を貸した行為が違法になる」などと言われる。
違法行為を免れるためなどという理由で、お金を宅配便等で送るように指示される。
相談事例
- 【事例】名義を貸すことを了承したら不正行為と言われて50万円を送ってしまった
- A社から古銭の販売に関するパンフレットが届いた。その後、B社から電話があり「Cさんが古銭を欲しがっているので名義を貸してほしい」と言われて了承した。
その後、再びB社から電話があり「Cさんはあなたの名義でA社に振り込んだため、それが不正行為とみなされた。組戻しの手続きが必要だが、Cさんは海外に行ってしまい手続きができない」とのことだった。
B社から「あなたが50万円をいったん立て替えるように」と言われ、指示通りに宅配便で個人宅にお金を送った。B社からは「Cさんが帰国すれば、すぐに返金する」と何度も言われたので安心していた。
しばらくして、A社から古銭が1枚送られてきた。その後、A社やB社に電話をしても通じなくなった。 - (2014年8月受付 契約当事者:80歳代 女性 山陽地方)
消費者へのアドバイス
- 「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかけてくる不審な電話は買え買え詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください
- 「宅配便等でお金を送れ」は全て詐欺です。業者とやりとりしてしまっても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください
- 留守番電話機能なども利用してください
- すぐに消費生活センター等に相談してください
- 日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りが大切です
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 内閣府 消費者委員会事務局
- 警察庁 生活安全局 生活安全企画課
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
- 警察庁 刑事局 捜査第二課
参考
消費者のもとに送付されたパンフレットの例
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150903_1.html