東日本大震災の後、56歳の夫が心筋梗塞を起こして死亡したのは震災によるストレスが原因だとして、岩手県陸前高田市の女性(50)が市を相手に災害弔慰金の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が13日、盛岡地裁であった。小川理津子裁判長は「極度の緊張や不安など、強いストレスを継続的に受けていたことは明らか」と関連を認め、市の決定を取り消した。
女性の夫は震災前から高血圧症などを患っていたが、小川裁判長は「震災による精神的ストレスが危険因子の悪化を誘発し、心筋梗塞を発症させた」と判断した。
判決によると、夫婦は陸前高田市で店を営んでいたが、2011年3月の津波で店舗が流され失業。夫は同11月に急性心筋梗塞を発症し、約1カ月後に合併症で死亡した。
女性は12年と13年に弔慰金の支給を申請したが、県の審査会は2回とも「震災と関連性はない」と判断し、市が不支給を決定していた。
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