近年、キャッシュレスでの支払い手段が次々に登場しており、クレジットカードやプリペイドカードに代表される電子マネー等を利用する場面が多くなってきています。しかし、現金を用いず、インターネット上でもすぐ買い物できる等の利便性・効率性の陰で、最近、全国の消費生活センターや国民生活センターには、新しいタイプの消費者トラブルが寄せられています。例えば、様々な決済の仕組みの中に、問題のある業者が入り込んでいて、消費者トラブルが発生したり、プリペイドカード等を不正に取得しようとする悪質業者とのトラブルです。
2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、訪日外国人の増加も予想され、今後より一層キャッシュレス社会の進展が図られようとしていますが、急速に発展し続けるこれらの便利な決済手段について消費者は必ずしも十分に理解できているとはいえません。
そこで、新たな相談事例を中心にまとめ、消費者に注意を呼びかけます。
最近のプリペイドカードとは
プリペイドカードとは、事前にバリュー(価値)をチャージ(購入)することで、商品やサービスの支払いとして利用できるものです。カードを持つための審査はないため、誰でも簡単に持てる無記名のカードが多く、第三者にギフトとして渡すものもあります。
近年、チャージした価値をプリペイドカード発行会社が保有するサーバで管理する「サーバ型」のプリペイドカードが増えており、この場合、カードそのものがなくても、カード番号だけで利用することができます。さらに、国際ブランド(注)のロゴがついているお店で広く利用できるプリペイドカードや、メールアドレスだけでやりとりできる番号等だけが発行される電子ギフト券もみられます。
<イメージ>
- (注)VISA、MasterCard、JCB等、世界で決済システムを提供している会社のこと。
相談事例
プリペイドカード等を不正に取得しようとする悪質業者とのトラブル
- 【事例1】
- 指示されるままにコンビニで支払い、相手の電子マネーにチャージしてしまった
- 【事例2】
- 指示されるままにクレジットカードで電子ギフト券を購入して業者に送ってしまった
その他、様々な決済手段に入り込む悪質業者とのトラブル
- 【事例3】
- クレジットカードで購入した商品が偽物のため返品希望を伝えたが対応されない
- 【事例4】
- 返金保証付きの情報商材をクレジットカードで買ったが広告通りの収入が得られない
- 【事例5】
- 携帯電話会社から通信料と共に請求される方法で支払い、ブランドのスニーカーを購入したが偽物が届いた
消費者へのアドバイス
- 表示や金額をしっかり確認した上で、支払い手続きを行う
- 絶対に、口頭やメール等でプリペイドカード番号を業者に伝えたり、指示された番号にチャージしたりしない
- プリペイドカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージしてトラブルとなった場合には、早急にプリペイドカード発行会社に連絡する
- 不安に思ったりトラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談する
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課
- 内閣府消費者委員会事務局
- 経済産業省 商務流通保安グループ商取引監督課
- 金融庁 監督局 総務課 金融会社室
- 一般社団法人日本クレジット協会
- 日本クレジットカード協会
- 一般社団法人日本資金決済業協会
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141118_1.html