小千谷市本町商店街振興組合発行の「商品券」をお持ちのお客様へ
資金決済に関する法律第20条第1項に基づく払戻しのお知らせ
当組合発行の商品券は平成26年9月30日をもって組合員店舗での引き換えを終了いたしました。10月1日以降については、下記の通り当組合において払戻しを実施いたします。
平成26年10月1日
申出受付期間
平成26年10月1日から平成26年12月26日
この期間内に申し出がない場合、この払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。
申出受付の時間及び休止日
午前9時~12時(土曜・日曜・祝日を除く)
払戻しの対象となる商品券
表面に「小千谷市本町商店街振興組合」と記載されている額面1000円、500円の商品券
申出及び払戻しの方法
商品券を、直接下記当組合事務所へご持参ください。その場で券面額と同額の現金と交換いたします。
払戻しできない商品券
(1)明らかに使用済みとわかる商品券 (2)3分の1以上が滅失している商品券 (3)偽造された商品券
払戻し・お問い合わせ場所
小千谷市本町商店街振興組合・事務所
小千谷市本町2-1-5 小千谷商工会議所3階 電話 0258-83-4955
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20141001_3.html