[ カテゴリー:生活, 社会 ]

「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルにご注意ください!

「業者が突然自宅に訪問してきて、『保険金を使って自己負担なしで住宅を修理しないか』と言われて契約したが、信用できるか」といった相談が全国の消費生活センターに多く寄せられています。中には、「工事内容があいまいなまま強引に工事を始められた」「解約しようとしたら高額な解約料を請求された」といったトラブルも生じています。

国民生活センターでは2012年12月にこのトラブルについて注意喚起しており、また一般社団法人日本損害保険協会などからも注意が呼びかけられていますが、それ以降も相談が増えていますので、十分にご注意ください。

 

PIO-NET(注1)における相談件数

「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルに関する相談件数(注2)は近年急増しており、2013年度は707件の相談が寄せられ、3年前の2010年度に比べて6倍超になっています。

図 「保険金が使える」という住宅修理サービスのトラブルに関する相談件数
2007年度から2013年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

2007年度の相談件数は28件、2008年度は38件、2009年度は83件、2010年度は115件、2011年度は293件、2012年度は579件、2013年度は707件である。

  1. (注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。
  2. (注2)今回の公表に伴い集計方法の一部を見直した。
    相談件数は、2007年4月1日から2014年3月末日までの受付分(2014年6月19日までの登録分)。

 

相談内容

【事例1】 「保険金を使えば自己負担は一切かからない」と勧誘されて契約したが、よく考えるとおかしい
訪問してきた業者に雨どいが壊れていることを指摘され、「火災保険の保険金で屋根の修繕ができる」と勧められた。「保険金を使えば自己負担は一切かからない」という説明だった。屋根を点検され、50万円の見積書を渡された。また、保険会社に保険金を請求して下りた金額で工事をするという契約をした。保険金を請求してみたところ、8万円ほど下りることになったが、よく考えると50万円の見積もりを出しておきながら8万円で工事ができるのはおかしいと思う。解約したい。
(2013年12月受付 70歳代 男性)
【事例2】 業者の対応に納得できないので解約したいが、解約料が高額
業者から「火災保険で住宅工事可能」と言われて、雪害で傷んだ屋根と内装の修繕を依頼した。業者と取り交わした書面には、「保険金が出たら速やかに全額を業者に振り込む」「お客様都合で工事しない場合、10%を調査費用として支払い、30%を違約金として支払う」などと書いてある。保険金額が決まってからその金額内で可能な工事をするので、全額を業者に支払うことになっているが、工事前に全額を払うのは納得できない。内装工事も依頼しているが、工事の詳細が分かる書面もなく、クロスの打ち合せもない。業者は「今と同じようなクロスにするので、特段の打ち合わせは不要」「全額が振り込まれ次第、工事を進める」とのことだったが、工事内容について事前の打ち合せがないのは不満。対応に納得できないので解約も考えているが、解約料が高額で、どうしたらよいか迷っている。
(2013年11月受付 20歳代 女性)
【事例3】 強引に工事を始めようとするなど業者の対応がおかしい
数日前、リフォーム業者が訪問し、屋根の工事を勧めてきた。「火災保険、地震保険に加入していれば保険で直せる」と言う。屋根が浮いてしまっている部分があり、以前から修理したいと思っていた。保険会社が来訪し、リフォーム業者立ち合いで査定を受けた結果、屋根と外壁等で110万円程度の保険金が下り、1週間くらいで口座に振り込まれるとのことだった。リフォーム業者は、翌日に見積もりを出して早々に工事を始める予定だと言う。あまりに急なので不審に思い、「見積もりの日程を少し後にしてほしい」と言ったところ、業者は「今まで足を運んで頑張ってきた私の努力と時間はどうなるんだ。早く進めさせてくれないと困る」などとしつこく言ってきた。保険会社の質問事項に対する答え方のマニュアルのようなものを受け取っていることや、契約を急がせる業者の対応は何となくおかしい気がする。まだ契約はしていないので断りたい。
(2013年9月受付 50歳代 男性)

 

アドバイス

  • 突然、業者から「保険金で自己負担なしに修理ができる」などと勧誘されても、決して安易に契約しないでください。保険金を使うかどうかにかかわらず、住宅修理をする場合は、複数の業者から見積もりをとって、工事内容や契約内容を慎重に検討してから契約しましょう。
  • 保険会社に火災保険などの保険金の請求をする際は、必ず消費者自身が事実に基づいて請求しましょう。分からない場合は保険会社や保険代理店に相談してください。
  • 悪質な業者は、消費者に十分に考える時間を与えずに話を進めようとします。十分な説明がないまま契約をせかす業者、工事内容があいまいなまま修理代金の前払いを求める業者、着工をせかす業者などには特に注意が必要です。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で住宅修理サービス等を契約した場合、8日間はクーリング・オフできます。また、法定の書面が渡されていない場合等には、8日間を過ぎてもクーリング・オフできる場合もあります。さらに、契約書面を根拠に高額な解約料を請求された場合には、消費者契約法上の不当条項にあたる可能性もあります。少しでも不安や疑問を感じた場合は、すぐに消費生活センターに相談してください。
(参考1)
「保険金が使える」という住宅修理サービスの相談が増加!-解約料として保険金の50%を請求されたり、代金を前払いしたのに着工されないことも-(2012年12月6日公表)
(参考2)
見守り新鮮情報第137号「『火災保険が使える』と誘う住宅修理契約トラブルに注意!」(2012年6月5日公表)
(参考3)
住宅の修理に関するトラブルにご注意(一般社団法人日本損害保険協会)
注意喚起用パンフレット「『保険金が使える』という住宅修理サービスでのトラブルにご注意!」[PDF形式](一般社団法人日本損害保険協会)

 


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140627_1.html

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