眼をパッチリ見せてくれて、マスカラの手間も省ける“まつ毛エクステンション”(“まつエク”)は、いまや女性の定番美容のひとつ。しかし施術内容が非常にデリケートで、まつ毛に毛をのり付けしていくため、トラブルも多いといいます。
読売新聞の医療サイト『ヨミドクター』によれば、厚生労働省研究班が行った調査では、判明しただけでも、たった3ヶ月で1,600人以上の人が異常を訴えて通院をしていた事実が明らかになりました。さらに実際の患者は、この10倍くらいいる可能性があると同記事では報じています。
“まつエク”による健康被害の主なものとしては、黒目に傷ができる角膜炎、黒目の表面がはがれる角膜びらん、視力障害が残るおそれのある角膜潰瘍、まぶたの皮膚炎、が挙げられています。
では実際にトラブルに遭ってしまった場合、どうすればよいのでしょうか? よく施術前に“同意書”へのサインを求められますが、その有効性は?……など、疑問は多くあるでしょう。
そこで今回は、消費問題に詳しい『みらい総合法律事務所』パートナーの辻角智之弁護士に、まつエクで被害を受けたらどうしたらいいのか、うかがってきました。
■施術ミスであれば損害賠償を請求できる
「まつエク施術をする場合、法的にはまつエクを希望する顧客と、まつエクを施術する業者との間で、まつエクを施術することを内容とする契約が成立します。
自己の身体が傷つけられることを希望する顧客などいないはずですから、この契約においては当然のように、施術者は、顧客の身体の安全を配慮して施術する義務を負うことになります。
そのため、施術する者が何かしらのミスにより、顧客の身体を傷つければ、顧客は当該事業者に対し、安全に施術する義務を怠ったとして、損害賠償を請求することができます」
■同意書にサインをしても無効になる場合も
よく、まつエク施術前に“同意書”にサインを求められますが、あの同意書はいかなる場合も有効で、何か被害に遭っても泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか?
「一部の施術業者は、事前に損害賠償を負わない旨の念書や覚書を顧客にサインさせるそうですが、消費者契約法(第8条)によって、そのような業者に一方的に有利な条項などは無効になります」
■治療費のほかに慰謝料も請求できる
それでは、顧客は具体的にどのような損害について請求できるのでしょうか?
「一般的には、当該施術ミスにより生じた怪我等についての治療費が請求できます。加えて、怪我が重く仕事ができないような場合には、休業損害も請求できます。さらに、一般的に聞き慣れた“慰謝料”も請求できる場合があります。
具体的には、治療が継続的に必要となった場合の通院慰謝料や失明等の後遺症が生じてしまった場合の後遺症慰謝料です」
以上、“まつエク”施術で被害に遭ってしまった場合の対処法をお伝えしましたが、いかがでしたか? 同意書にサインをしていたとしても“消費者契約法”によって守ってもらえるケースも多そうですね。
サインしたからといってあきらめる必要はないので、被害に遭ってしまったらすぐに、弁護士等に相談して、大切な眼の為にしっかりと対応してもらうようにしてくださいね。
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