妊娠が分かった時にママが働いている場合、これからどうすれば良いのか、一度はじっくりと考えると思います。
ここでは、働くママに知っておいて欲しいことについて、簡単に解説します。
まずは、周囲への報告のタイミングを考えてみましょう。最初に報告するとしたら、やはり家族、パートナーや実両親、義両親でしょうか。
真っ先に報告するの はパートナーだと思いますが、実両親・義両親への報告のタイミングは、パートナーともしっかり相談しましょう。特に近くに住む実両親がいる場合、今後は何かと助けてくれることも多くなりますので、パートナーの次に報告することをオススメします。
時期としては妊娠8週以降、初期の流産の可能性が低くなってからがオススメです。 次に友人。その人との関係にもよりますが、ごく親しい友人以外には、安定期に入ってから報告しても。
次に働くママが最も気を使うのが、職場への報告でしょうか。妊娠が分かったらすぐに報告するのも良いのですが、まずはこれからの仕事や生活について、自分でもじっくり考え、パートナーと十分相談した上で、報告しましょう。
早すぎず遅すぎず、信頼できる直属の上司に報告し、これからの生活スタイルをどのようにするか、この後の仕事と家庭の在り方をどうしていくかをふまえて対応を相談する、ということも考えられますね。
育児休暇とは法律上、赤ちゃんが産まれてから1歳になる誕生日の前日まで取得できるお休みです。
保育園に入れない、1歳以降子を養育する予定であったものが死亡・負傷・疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合には1歳6か月まで取得することができるものです。
最近では企業によって、2歳まで、3歳まで取得できるところもあります。
法律上は男女とも取得できるものですし、企業でも男性の育児休暇を認めるところも増えているようですので、例えば1歳まではママが休み、2歳まではパパが休む、という取得のしかたもあるかもしれません。
一方、出産に関するお休みとして、産前産後休暇というものもあります。
これは労働基準法によって定められた産前6週間、産後8週間の女性労働者の休暇のことです。法律で決まっている「妊産婦が身体を休めなくてはいけない休み」ですので、予定日を基準として、計14週間は取得できます。
多胎(双子以上)の場合は、産前14週間になります。これは女性しか取得することはできませんが、出産後も仕事を続けるなら、必ず取得できるものです。
企業によっては産前と産後の週数を、もっと長く設定しているところもありますので、まずは自分の働く企業の決まりを確認しましょう。
申請する時期は企業によっても違いますが、およそ妊娠8か月頃までには申請が必要になるでしょう。申請する内容としては、母子手帳などにある出産予定日が基準となります。その他の様式については、自分の働く企業の決まりを確認しておきましょう。
働くママに関係する法律として、男女雇用機会均等法というものがあります。
この中では働くママが「母子保健法による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない」とあります。
簡単に言えば、妊娠中の働くママの身体 が辛い状態にあり、主治医から「休養をとりなさい」と指導された場合、働くママには休暇を取る権利があり、また雇用者それを認めてね、というものです。
つわりを理由にこの休暇を取得することを、「つわり休暇」ともよびます。
しかしこの間の賃金は発生しなくて良いことになっていますし、実際に「つわり休暇」を取得するよりも、有給休暇で休みを取ることの方が多いようです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140513-00010003-mocosuku-hlth
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