東証2部に上場するきのこ生産販売の「雪国まいたけ」が、所有する不動産の資産価値を過大に計上するなどの不正な会計処理で、金融商品取引法に違反したとして金融庁は2250万円の課徴金を支払うよう命じました。
課徴金の支払いを命じられたのは東証2部上場で、南魚沼市に本社があるきのこ生産販売の「雪国まいたけ」です。
この会社は、▼平成10年に取得を断念した土地をめぐり、業者に支払った7億円余りの手付金を損失として計上していなかったほか、▼所有するビルや工場の資産価値を実際より高く計上するなど不正な会計処理をしていたとして、証券取引等監視委員会が課徴金の支払いを命じるよう勧告していました。
これを受けて金融庁は、有価証券報告書などの虚偽記載にあたり、金融商品取引法に違反するとして勧告通り、会社に対して、2250万円の課徴金を支払うよう命じました。
これに対し「雪国まいたけ」は「関係者にご迷惑をおかけし申し訳ありません。真摯に受け止めて再発防止に努めます」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/niigata/lnews/1034566091.html