自分の名前が「ブラックリスト」に載っていると、クレジットカードやローンの契約ができないという話がある。でも、そもそも「ブラックリストに載る」とはどんな状態のこと? その実態について、債務整理に詳しいプロフェクト法律事務所の堀内朗仁弁護士に聞いてみた。
「“ブラックリストに載る”というのは、返済の遅れなどの金銭的なトラブルの履歴が“個人信用情報機関”に登録されることを指します。“ブラックリスト”という書類が実際に存在するわけではありません」
「個人信用情報機関」とは、借入状況や契約状況など、お金の貸し借りに関する個人情報を管理する民間の団体のこと。複数の団体が存在し、代表的なところでは株式会社シー・アイ・シー(CIC)や、日本信用情報機構(JICC)があげられる。貸金業者などが加盟しており、情報を業者間で共有することで、返済の滞りなどの「事故」と呼ばれるトラブルを避ける目的だ。
では、どんな行為が信用情報に傷をつけ「事故」と判断されるのか?
「信用情報に傷がつく行為には、大きく分けて2つあります。ひとつめは“クレジットカードで購入した物品の代金支払いを怠ること”。ふたつめは“借り入れの支払いを怠ること”です」
個人信用情報機関に登録されているのは、基本的には「借金」と「カードでの物品購入」についての情報。一般的に、支払いが返済日より61日または3カ月以上遅れると、いわゆる「ブラックリスト入り」となるようだ。また、傷ついた信用情報が回復するまでの期間は、団体によって差はあるもののおよそ5~7年間。無計画な買い物のせいでしばらくローンが組めない…なんて事態にならないよう、借金はもちろん、「カードの引き落とし日に預金残高がなかった」などのうっかりミスには十分注意しよう。
(有栖川匠)
http://news.goo.ne.jp/article/r25/life/r25-20131222-00033833.html