教育資金贈与非課税制度に基づいた信託では、贈与を受けた孫ら(受贈者)からの請求に基づいてのみ払い出しができる。原則として、教育資金以外の払い出しはできず、学校などの教育機関以外への支払いには注意が必要だ。
非課税口座からの払い出しには、学校の入学金や授業料など教育機関への支払いに充てたことを証明する領収書の提出が必要。領収書などは信託設定日以降、支払日から1年以内の原本に限られコピーは認められない。このほか、教育資金贈与信託払出請求書、受贈者名義の金銭信託通帳、普通預金通帳を信託銀行に合わせて提出する必要がある。また、大学への入学金、授業料などの支払いについては振り込み払いも受け付ける。
学習塾や習い事など教育機関以外への支払いも500万円を上限に非課税措置が適用される。ただし、非課税の教育資金として認められる支出は細かく規定されている。例えば、学校で使用する教科書代であっても、業者に代金を支払う場合は対象にならない。
どんな支出が非課税の対象となるかは、文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp/)内の「教育資金の非課税措置に係る贈与税非課税措置について」(PDFファイル)で詳しく解説している。
教育資金口座の契約終了は(1)受贈者が30歳に達した(2)受贈者が死亡した-場合。このほか、口座の残金がゼロとなり、口座名義人が契約解除に同意した場合に終了となる。(取材協力 三井住友信託銀行)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130923/trd13092308210005-n1.htm