消費者庁は20日、加工食品にアレルギー物質としての表示を推奨する品目として新たにカシューナッツとゴマを加えることを、都道府県などに通知した。いずれも重いアレルギー症状が報告されているためで、平成26年8月末までに表示を改めるよう、自治体を通じ業者に周知する。
現在は食品衛生法に基づき卵や小麦、そばなど7品目の表示を義務付け、大豆など18品目は表示を推奨しており、推奨品目は計20品目となった。推奨は表示しなくても罰則はない。
消費者庁の調査では、23年に食物によるアレルギー症状として報告された約3000例のうち、カシューナッツによるものが18例、ゴマが12例あった。いずれも血圧低下や意識障害を引き起こすアナフィラキシーショックを起こした例が含まれていた。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130920/bdy13092018160006-n1.htm