ペットなどを巡るトラブルを防ごうと、新潟市で、10頭以上の犬や猫を飼う場合は市への届け出を義務づけるなど、動物を飼う場合の一定のルールを定めた新しい条例が施行されることになりました。動物を飼う人が増える中、新潟市では、最近、ペットや野良猫などに関する苦情が、多く寄せられています。
こうした状況を改善するため、新潟市は、このほど「動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、来月1日から施行します。
条例では、エサやりを巡るトラブルが多い野良猫について、餌を与える場合は、フンの始末に責任を持ち、周辺住民の理解を得ること、それに繁殖を防ぐため避妊手術をするよう努力することを求めています。
また多くの動物を飼育すると、騒音や悪臭などのトラブルが起きるおそれがあることから、犬や猫をあわせて10頭以上飼っていたりこれから飼ったりする人には9月1日以降、市へ届け出ることが義務づけられ違反すると、5万円の過料が科せられると定めています。新潟市によりますと、多くのペットを飼う場合に届け出を義務づけるのは、政令指定都市では初めてだということです。
新潟市の篠田市長は「人と動物が共生できる社会を築くには、市民の理解が欠かせないので、ぜひ協力をお願いしたい」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/niigata/lnews/1035957451.html