子どもにかかる教育費を、祖父母に援助してもらいたいと考える保護者は少なくない。政府は、2013(平成25)年4月から2015(同27)年12月末までの期間限定で、祖父母が孫の教育費を援助する場合、1,500万円まで贈与税を非課税とする特別措置を導入した。教育ジャーナリストの斎藤剛史氏が解説する。
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通常、祖父母が孫へ年間110万円を超える援助をした場合、贈与税がかかるケースがあります。特別措置では、孫の教育資金を一括して贈与する場合、1,500万円まで非課税となります。ただし、贈与は1回限り。銀行・信託銀行・証券会社などに孫の名義で口座をつくり、そこに入金をします。教育費以外には使えず、口座から資金を引き出すためには、教育費に使ったことを証明する領収書などを金融機関に提出しなければなりません。
対象となるのは幼稚園・保育園から大学・大学院などの授業料や入学金、学用品、給食費、 修学旅行代など。1,500万円のうち500万円までは、学習塾、おけいこ事、スポーツ教室など学校教育以外の教育費にも使うことができます。
保護者や子どもが助かるほか、祖父母にとっては孫のために財産を非課税で贈与でき、資産関係の節税にもなるというメリットも。しかし、現行でも年間110万円以下の贈与は基本的に非課税であり、限度額を引き上げてもどの程度が利用するのか、疑問の声もあがっています。
学習塾なども含め、教育費は高騰するばかり。比較的余裕のある団塊の世代の財産を教育資金という形で子どもや孫の世代に移し、資産の世代間格差を緩和しようというのもねらいの一つ。しかし、小手先の世代間格差解消ではなく、保護者の教育費負担の軽減などの形で、若者・子ども世代のためにより多くの予算を回すべきだという意見もあります。教育資金贈与の特別措置は、単に税金問題にとどまらず、これからの日本の社会のあり方に関する問いかけも含んでいます。
http://news.goo.ne.jp/article/benesse/life/education/benesse-7715.html