中国で感染が相次いでいるH7N9型鳥インフルエンザについて、厚生労働省は24日、感染症法に基づく「指定感染症」に指定する方針を厚生科学審議会感染症部会に示した。近く閣議決定し、5月上旬の政令施行を目指す。
H7N9型を含む鳥インフルエンザは現在、感染症法の4類に指定されている。国民の生活や健康に重大な影響を与える恐れがあるとして、指定感染症になると、強制入院や就業制限など、より危険性の高い1~3類感染症に準じた対応が最大2年間可能になる。患者の医療費は公費で負担される。
指定は2006年のH5N1型鳥インフルエンザ以来で、03年の新型肺炎(SARS)を含め3例目。いずれも指定後、強制入院などの措置は取られていないという。
同省は、H7N9型鳥インフルエンザが、人から人へ感染する型に変異する可能性が示唆されていることから、「現在のままでは国内で感染者が出た場合に迅速に対応できず、取れる措置を増やした」としている。
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