総務省行政評価局は26日、郵便ポストの取集時刻における「土曜日」の取扱いが分かりにくいとし、郵便法では土曜日が平日扱いであることを明示するよう日本郵便に指示した。
現在、全国には郵便ポストが18万5,409本設置されているが、このうち約半数の9万6,853本が「平日」「休日」2区分表示の旧型郵便ポストとなっている。総務省行政評価局では、「利用する郵便ポストの取集時刻の表示が平日と休日しかなく、土曜日が平日と休日のどちらに区分されるか分からない」との行政相談を受けたため、行政苦情救済推進会議に意見を求め、今回のあっせんに至った。
郵便法施行規則第4項第1号では、郵便物の取集において土曜日は平日扱いと規定されている。総務省行政評価局は、「利用者の利便性の向上の観点から取集時刻の表示が『平日』」および『休日』の2区分表示とされている旧型郵便ポストにおいては、『土曜日』の取集時刻が『平日』に含まれることを明確に表示する必要がある」と指摘している。
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