10月1日から施行される「違法ダウンロードの刑事罰化」を盛り込んだ改正著作権法について、多くのネット住民たちが不安を抱いている。
これまでは刑罰が定められていなかった違法ダウンロード。しかし、10月からは、ネット上にアップされた“有料著作物等”を違法だと知りながらダウンロードする(録画・録音する)行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはそのいずれも科されることとなる。
そこで、多くのネット住民が気にしているのが、違法と合法の線引きだ。その点については、文化庁の改正著作権法に関するQ&Aページで細かく説明されている。まとめると以下の通り。
・“有料著作物等”とは、有償で提供されている著作物のこと。音楽CD、映画やアニメのDVD、さらにネット上で有料配信されている音楽・映像が当てはまる。しかし、ソフト化される予定のないテレビ番組などは“有料著作物”には当たらない
・違法にアップされた動画をYouTubeなどで閲覧するだけなら違法にならないが、それをファイルとしてダウンロードすると違法となる。動画再生時のキャッシュは違法ではない
・メールに添付された違法複製ファイルをダウンロードしても違法ではない
・画像ファイルのダウンロード、テキストデータのコピー&ペーストは“録音・録画”に当てはならないので刑罰の対象とはならない
このような説明がなされているものの、ネット住民たちの不安は拭えない模様。9月25日に立てられた、2ちゃんねるDownload板の「ダウンロード違法化総合スレ Part66」というスレッドを見ると、
「みるだけなら違法じゃないっていうけど、たとえば昔の番組(もちろんDVDとかになってない) のがうpされたのをみてたとして、急に有料チャンネル(CSとか)で放送されるようになったら それは違法なの?」(原文ママ)
「違法ファイルとわかって、それを SkyDrive なり GoogleDocs に移動して、公開は 自分だけにして視聴するのはどうですか?」
「放送直後のTV番組は今まで通りダウンしてもOKなんだよね?
これがOKか駄目かでブルーレイレコーダー買うか買わないか決めるんだから
ハッキリして欲しい」(原文ママ)
などと、何が刑罰の対象となり、何が対象外なのかについての質問が多数寄せられている。しかし、スレッド上では、それらの質問に明確な答えを出せずに、様々な見解が飛び交う状況だ。とにかく、どうすればいいか分からないというネット住民も多く、たとえば、
「俺的に様子見と言うのは視聴のみなら確実に安全という名目が得られるまであらゆるサイトに 繋がないって事だな
グレーゾーンのままでは危険過ぎる」(原文ママ)
と法律として“グレー”な行為も慎もうというネット住民も少なくなかった。
目の前に迫った違法ダウンロードの刑罰化。改正著作権法がどのように運用されるのか、ネット住民たちは固唾をのんで見守っている。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120929-00000004-rnijugo-inet