[ カテゴリー:子育て, 社会 ]

<子育て支援>どう変わる? Q&A 新制度の修正ポイント

政府の新たな子育て支援策の関連法案は、民主、自民、公明3党による協議で内容が修正され、衆院で可決された。成立すれば、消費税が10%に引き上げられる15年度にも新制度に移行する。当初「子ども・子育て新システム」という名称だった子育て支援策は、修正後はどう変わったのか。保護者にとって影響の大きい点をQ&Aにまとめた。

◇「幼」「保」「認定」が併存 働き方にかかわらず保育の権利

Q 幼稚園や保育所はどうなるの?

A 原案は幼稚園と保育所の機能を一緒にした「総合こども園」を作るとしていましたが、自公の反対で見送られました。代わりに、すでに全国に約900カ所あり、総合こども園と同様の機能を持つ「認定こども園」を増やします。ただ、総合こども園の案と違い、保育所に認定こども園への移行を義務付けなかったので、幼稚園、保育所、認定こども園が併存します。

幼稚園は3歳以上が対象で、教育活動を中心に、日中の4時間程度を過ごします。主に母親が専業主婦の家庭の子が通っています。保育所は共働き家庭などの子が利用し、0歳から対象。朝から夕方、夜まで保育しています。認定こども園は0~5歳児が対象。幼稚園児のような短時間の子も、長時間の保育が必要な子も共に受け入れます。

Q 利用方法は変わる?

A 大きくは変わりません。保育所は現在、保護者が市町村の窓口に申し込み、入れる施設を決めてもらいます。原案はこれを改め、保護者が希望する施設に直接申し込むとしていましたが、自公は「親が保育所を探し回るのは負担が大きい」などと主張。これを受け入れて法案が修正されたので、今まで通り市町村に申し込む仕組みは続きます。

ただ申し込みの際に、その子どもが保育を必要としていることを市町村に認定してもらう手続きが必要になります。認定を申請すると、保護者の就労時間(フルタイムかパートか)や所得に応じて、利用時間(「長時間」か「短時間」か)や保育料が決まります。

認定を受ける仕組みにしたのは、待機児童の多い地域ではこれまで、パートなど働く時間の短い人が、正社員に比べ保育所の利用を後回しにされがちだったためです。

新制度では、働き方にかかわらず、誰にも等しく保育サービスを利用する権利を認めます。でも、そのためには施設の数を大幅に増やさなければいけません。

原案は施設を増やすため、これまでは行政が一定の条件を満たした施設を「認可」していた仕組みを変え、一定の基準を満たせば誰でも施設を作れる「指定制」とすることで、企業などの参入を促そうとしていました。しかし自公側が「指定制にすると悪質業者を排除できない」と主張したため、法案を修正。企業などが参入する際は、認可基準に加えて「社会的信望がある」などの要件を満たせば認可しなければならない、と改めました。原案ほどではありませんが、施設が少し作りやすくなります。

Q 幼稚園の利用手続きは変わらない?

A 共働き家庭が、長時間預かってくれる幼稚園を希望する場合は、変わる場合もあります。

幼稚園の教育時間は4時間程度ですが、共働き家庭の園児を受け入れるため、別料金をとって夕方まで開園する「預かり保育」を実施する園が、現在もたくさんあります。しかし新制度では、幼稚園が「4時間を超える保育が必要」と認定された子どもを受け入れて公的補助を受けるには、認定こども園に移行するよう求められます。政府は幼稚園のままで開所時間を長くするより、認定こども園に移行した方が有利になる仕組みを検討しているので、利用者も認定こども園を選ぶ方が、負担が減るかもしれません。

就労以外の理由で月に数回、不定期利用する「預かり保育」は、今後も存続する見込みです。

Q 保育ママ(家庭的保育、定員5人以下)や小規模保育(定員6~19人)はどうなる?

A 待機児童の8割を占める0~2歳児を受け入れるため、保育ママや小規模保育を増やす方向は変わりません。新制度では国と地方でこれらに関する認可基準を設け、基準を満たせば保育所や幼稚園と同様に公的補助が出ます。利用する時は、市町村の窓口に行き、保育の認定を受けるなど、保育所などと同様の手続きが必要になります。

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/education/20120719ddm013100006000c.html

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