政府は、感染力や毒性が強い新型インフルエンザが流行した場合、国民に外出の自粛や集会中止を要請できる特別措置法を制定する方針を固めた。新型インフルエンザへの対応を国家の危機管理と位置づけ、私権の制限に踏み込む。政府は通常国会に法案を提出し、成立を目指す。
09~10年に流行した弱毒性の新型インフルエンザでは、大規模な催しを中止するかなどで自治体によって判断が分かれた。このため全国知事会は10年6月、政府に法整備を要請していた。
集会の制限は感染拡大防止を目的とした一時的な措置のため、内閣官房新型インフルエンザ等対策室は、「(憲法で保障された)集会の自由の侵害にはあたらない」としている。
同対策室によると、鳥インフルエンザ(H5N1)など毒性が強く多数の死者が出ると予想される新型インフルエンザ流行が確認された場合、政府の対策本部が「緊急事態」を宣言。不特定多数の人が集まる催しの中止や学校、保育所などの臨時休業を要請する。企業が医薬品や食料の売り渡しを正当な理由がないのに拒否した際は、物品の不足を防ぐため強制収用できる規定も設ける。
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