国税庁は26日、10月から酒類の放射性物質に関する調査を実施すると発表した。震災後に収穫された農作物を使った酒造りが秋以降に始まるのを機に、安全性を確認するのが狙い。
調査は地域をA、B、Cの三つに分けて行い、Aは福島第1原発から150キロ以内の全製造場が対象。BはAに含まれない17都県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、宮城、岩手、青森、秋田、山形、新潟、長野、埼玉、東京、山梨、静岡)の製造場の約4割、Cはその他の道府県の製造場の約2割を、それぞれ無作為に抽出する。全国約3000の製造免許を持つ製造場のうち、約3分の1が対象になる見込み。
また、品目によって製造される時期が異なることを考慮し、10月は果実酒、11月~来年1月は清酒、来年2月はビールなど果実酒・清酒以外の酒類を調査する。
調査結果は国税庁のホームページで定期的に公表するほか、国内流通食品の指導機関である地方公共団体にも提供する。
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