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青少年インターネット環境整備法 その2

新参者です。

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」では、「親としてしなければならないこと」(第6条、第17条第2項)が規定されています。

そのうちの一つに「子どもがインターネット上の有害情報の悪影響を受けないように、フィルタリングソフトやサービスなどの活用を検討しましょう」とあります。

「フィルタリング」という言葉をご存知ですか?お聞きになられたことはありますか?

「フィルタリング」とは、利用者の意思によってインターネット上の青少年にとって有害なウェブ情報へのアクセスを自動的に遮断することができる技術的手段で、有害サイトアクセス制限、有害サイトブロックなどとも呼ばれます。

パソコンでご利用されたい場合は、プロバイダーのサービスから、またフィルタリングソフトを利用する方法もあります。ケータイからは、ご利用されている携帯電話会社に申し込めば利用することができます。

フィルタリング各社のサイト一覧など詳しい情報は以下のサイトご参考ください。
サービス情報及び無償お試し版などのページなどが紹介されています。

フィルタリング、知っていますか?(財団法人インターネット協会)
http://www.iajapan.org/filtering/

閲覧ありがとうございました。

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