概要
北海道は、「布団を見せてほしい」「以前、買われた布団の保証を確認したい」などと勧誘目的を告げずに消費者(主に高齢者)宅を訪問し、消費者の了解を得ることなく勝手に寝室に上がり込んで長時間にわたって勧誘したり、消費者が「何もいらないから帰ってください」「貯金もないので買えません」などと断っているにも関わらずしつこく勧誘を続けたりするなどの違反行為を行っていた訪問販売業者に対して、特定商取引法に基づき、平成26年2月24日、業務の一部(勧誘、申込みの受付及び契約の締結)を9カ月間停止することを命じました。
事業者
Re:Japanこと竹内淳(北海道札幌市)
詳細情報
関係法令
特定商取引に関する法律
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-gyousei215.html