2013(平成25)年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」は、国公私立を問わず小学校から高校まで全部の学校に「学校いじめ防止基本方針」の策定と「いじめ防止対策委員会」といった校内組織の設置を義務付けている。ただ、これらが本格的に動き始めるのは今春の新学期からとなりそうだ。教育ジャーナリストの斎藤剛史氏に詳しく伺った。
「いじめ防止対策推進法」は、学校現場にとっても初めての経験で、どこも手探り状態です。このため国立教育政策研究所は、学校がどう対応すればよいのかをまとめた生徒指導リーフ増刊号「いじめのない学校づくり 『学校いじめ防止基本方針』策定Q&A」を作成し、全国の学校に配布しました。Q&Aには単なる理念を示したスローガンではないとあり、どれだけ具体的な取り組みが盛り込まれているかが、ポイントになるでしょう。
またQ&Aは、「いじめ防止」(未然防止のための取組)、「早期発見」(いじめの兆候を見逃さない取組)、「いじめに対する措置」(発見したいじめへの対処)の3段階における具体的な対応を求めています。このうち最も重視しているのが、「いじめ防止」の段階における取り組みです。
さらに、いじめ防止の3本柱として「規律・学力・自己有用感」の育成を挙げ、具体的には「わかる授業」も要求しています。「自己有用感」とは、自分は他人や社会の役に立っているという意識で、「社会体験」などを積ませる取り組みを計画的に行うことが重要とされています。また、「発見したいじめへの対処」では、「速やかに止めることを最優先」するとしています。
出典:[ベネッセ教育情報サイト]
ベネッセ教育情報サイト