高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、厚生労働省は、不正なデータを広告に使用したことが薬事法違反(誇大広告)の疑いがあるとして、販売元のノバルティスファーマ社(東京)と問題の広告に関与した同社の担当責任者を、近く同法違反容疑で捜査当局に刑事告発する方針を固めた。
同省の調査に対し、同社は組織としての関与を否定しており、捜査で実態を解明する必要があると判断した。
薬事法は、医薬品などで虚偽や誇大な表現を使った広告を禁じており、違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金。同省によると、記録が残る1975年以降、誇大広告のみで行政処分や刑事罰を科されたケースはない。同省は告発先として、東京地検を軸に最終調整している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131217-00001542-yom-soci