「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という、いわゆる架空請求に関する相談がいまだ多く寄せられています。
今、相談が急増しているのは、「全国紛争処理支援センター」「仲裁相談センター」という中立的な公的機関を思わせる名称を用いた架空請求です。消費者に、過去に利用した業者への料金未支払や契約違反があると思わせ、それに関して「裁判所に訴状が提出された」「給料や不動産を差し押さえる」などと脅して不安にさせたうえで、「当センターが仲裁する」と言って中立的な立場でトラブル解決の支援をするようにみせかけます。消費者が連絡をしてしまうと様々な名目で金銭を要求してきます。
利用した覚えがない請求は、決して相手に連絡せず、支払わずに無視してください。不安を感じたり対処に困った場合には、すぐに消費生活センターに相談してください。
なお、近年は、ハガキや封書のほか、電子メールによる架空請求も増えていますので、十分に注意してください。
「全国紛争処理支援センター」「仲裁相談センター」に関する相談件数
(2013年11月22日までの登録分)
「全国紛争処理支援センター」に関する相談は、2012年9月に177件、10月に207件、2013年10月に180件、11月に85件となっている。また「仲裁相談センター」に関する相談は、2013年10月に179件、11月に34件である。それ以外の期間の相談は0件~8件で推移している。
消費者に送付されているハガキ
全国紛争処理支援センター
(ハガキの内容)
紛争問題確認書 平成25年(イ)第518号
この度ご通知致しましたのは、以前貴方が契約されていた訪問販売会社が不足料金ないしは契約違反に対し、同社が管轄裁判所に訴状申し入れされた事を本状にて報告致します。
当センターは御本人様と本件内容の正当性を確認する機関になりますので会社名、訴訟内容の確認は担当職員にて受け承わります。
しつこい電話勧誘や押しつけ商法等、悪質業者等のご相談も受けつけております。
このままご連絡無き場合、管轄裁判所から裁判日程を決定する呼出状が発行され、記載期日に指定裁判所へ出廷となります。
尚、裁判も欠席されると相手方の言い分どおりの判決が出て執行官立会いのもとあなたの給料、財産の差押さえ等をされてしまうおそれがありますので、十分ご注意ください。
- ※最近個人情報を悪用する業者の手口も見受けられますので万が一見に覚えがない場合、早急にご連絡ください。
受付時間9:00~17:00(休日/土・日・祭日)
(お問い合わせ)03-6860-
〒103-0013 東京都 中央区 日本橋人形町 2-
全国紛争処理支援センター
仲裁相談センター
(ハガキの内容)
内容確認勧告通知 <紛争処理に関するご確認依頼>
通知番号 平成25年[S]第1055号
本状は、契約販売業者及び、回収業者があなたに対して主張している紛争問題が解決できない為にやむなく裁判所に訴状を提出された事を通達します。尚、原告側となる業者名、内容などの詳細におきましては、ご本人様より直接、当センターにお問い合わせのうえご確認ください。
故意に放置した場合は原告側の訴状が仮執行宣言のもと、執行官立ち会いにより、給料・不動産物の差し押さえとなる場合がありますので十分にご注意ください。
当相談センターは、保全の立場から紛争問題の仲裁などを目的とした中立機関です。当相談センターがあなたに対して訴訟を起こしているのではありません。
近頃、悪質商法などの手口として個人情報を悪用されるといった事例も多く見受けられます。もし、全く身に覚えがない場合には、悪質業者による被害の可能性も十分に考えられますので、早急にご連絡頂き、ご確認くださるようお願い致します。
《相談窓口》03-4485- 受付時間 9:00~18:00(土・日、祭日を除く)
仲裁相談センター
〒133-0054 東京都 江戸川区 小松川 1-