近年の経済成長に伴って、人々の生活習慣が激変した中国。都市部を中心に食生活などが豊かになった一方で、肥満が深刻化しているという。その原因の一つには、仕事をやり過ぎる「過労」があるようだ。報道によると、過労やストレス、不規則な生活により体重が増えることを意味する「過労肥」という言葉も登場しているという。
厚生労働省のサイトによると、日本でも肥満が増えているが、その大きな原因の一つは運動不足だと考えられているという。デスクワークなど、身体をあまり動かさない仕事を長時間続けた上で、残業をしていては、運動する時間がないのも無理もないことなのかもしれない。
また、仕事のために「脳を活性化する」と言いながら甘いものに手が伸びてしまったり、職場のストレスを発散するために暴飲暴食に走るビジネスパーソンも少なくない。では、仕事による「過労」が原因で太ったり、生活習慣病になったら、労災(労働者災害補償保険)を申請できるのだろうか。中村憲昭弁護士に聞いた。
●過労が原因で太っても、労災の認定はされない
いわゆる労災とは、国が運営する公的保険で、労働者は必ず加入することになっている。どういう場合にお金が給付されるのか。「労災補償保険法における保険給付とは、労働者の業務上の疾病、障害、死亡などに関する給付です。保険給付の内容も、療養補償、休業補償、遺族補償などです」と中村弁護士は説明する。
では、過労で太った場合に、「業務上の疾病」にあたるとして、労災をもらうことはできるのだろうか。
「体重が増えただけでは、そもそも疾病とは言えませんし、肥満で療養が必要だとしても、業務に起因するものとは通常認められません。したがって、労災の申請そのものは可能ですが、日本においては認定されないでしょう」
●「裁判で争うよりも、ダイエットの方が手っ取り早い」
中村弁護士によると、過労で太ったとしても、労災は認定されにくいようだ。では、労働者が働き過ぎて、生活習慣病になった結果、重度な疾病も併発したケースはどうだろうか。労災が認められなくても、会社に損害賠償を請求できないのだろうか。
「因果関係の立証は事実上困難でしょう。まず、疾病の原因が肥満であることを立証する必要があります。これが立証できたとしても、肥満が過労によるものなのか、単なる食べ過ぎなのかは立証が困難です。さらに、その過労が過重な業務負担によるものなのか否かも、立証しなければなりません」
つまり、損害賠償を請求するには、疾病と過労の因果関係を立証しなければならず、過労で太ったかどうかの証明が難しいということだ。さらに中村弁護士は日本人の国民性にも言及する。
「中国では『過労肥』という言葉が流行っているが、日本は『自己責任』という言葉が大好きな国民性ですから、肥満を会社のせいにすることには抵抗があると思います」
最後に、中村弁護士は次のように指摘した。
「もっとも、法律解釈は社会通念に左右されます。過労による自殺も、昔は業務災害とは認められていませんでしたが、近年では過労死と認定されるようになりつつあります。肥満の人が粘り強く裁判を闘えば変わるかも知れませんが、ダイエットの方が手っ取り早いかもしれませんね(笑)」
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-229.html