食品衛生法に基づき、牛のレバ刺しなどの提供などが禁止される7月1日以降は、違反者に2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科すことも可能となる。では実際はどのように規制が行われるのか。
厚生労働省の幹部は「7月は全国で、夏場の食中毒を防止するための一斉取り締まりが行われる。まずはここで飲食店や食肉処理施設への監視指導を行うことになる」と説明する。
厚労省によると、規制開始当初は、その事実の周知が必要なため、監視過程でレバ刺しなど生レバーの提供が判明した場合でも、これまで同様「販売や提供をしないように」といった指導にとどまるという。
こうした指導が何回も続き、改善命令などを出してもなお、意図的に提供を続けた場合は自治体が都道府県警に告発。事実が確認されれば、食品衛生法に基づき警察が摘発することになる。生レバーを提供した結果、食中毒が発生すれば、即営業停止や禁止だ。
ただ、懲役や罰金に至るケースはまれという。東京都食品監視課は「通常は告発前に何回も改善命令を出すなど指導を続けるし、店も提供を停止するケースがほとんど」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000120-san-soci