[ カテゴリー:コラム, 住民安全ネットワークジャパン ]

フィルタリング「ブラックリスト方式」

新参者です。

またまた、久しぶりとなってしまいました。

今回もフィルタリングの種類についてのお話ですが、
まずは警察庁が5月19日に公開した「平成22年下半期コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査分析について」の一部を紹介します。

この調査分析の対象は、平成22年下半期に検挙されたコミュニティサイトに起因する児童被害の福祉事犯等811件。その被害児童の93.8%が「フィルタリング」を導入していませんでした。携帯電話購入時は76.3%の児童が「保護者と一緒に来店」しているにもかかわらず、、、。

さて、ブラックリストの説明に戻ります。
この方式は「アダルト」「暴力」「出会い」などのカテゴリーごとに、子どもに見せたくないホームページのリストを作り、これらのホームページを見せないようにする方式をブラックリスト方式といいます。通常、ブラックリストは、フィルタリングソフトを提供するソフトウェア会社が作成しています。

この方式にはデメリットがあり、ひとつは常に増えていく有害サイトにリアルタイムで対応できないこと。もう一点、ブラックかホワイトか曖昧であるグレーソーンのサイトについては、閲覧できてしまうことです。

この説明からもわかるようにフィルタリングは完璧ではありませんが、紹介しました警察庁のデータをご覧になれば「フィルタリング」の重要性もお感じになられるでしょう。

ケータイやネットをお子様が利用する際は、是非「フィルタリング」について親子で話し合いをしていただければと考えます。

閲覧ありがとうございました。

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