厚生労働省は、子どもの預かりサービスのマッチングサイト運営者が守るべきガイドラインを作成した。インターネットで保育者と保護者を仲立ちするサービスを提供している事業者を通じて、安全かつ安心な保育が行われることを目的としている。
同指針は、2014年3月に発生した自称ベビーシッターの自宅から男児が遺体で発見されるという事件を受け、サービスの在り方が検討され、取りまとめられた。マッチングサイトは運営者自体が子どもを預かるわけではないが、サイト上でやりとりされる情報の真偽や内容が重要な意味を持つ場合があることから、ガイドライン作成により適切な保育が行われることを目指す。
運営者が守るべき項目として、(1)マッチングサイトへの登録は都道府県などに届け出を行った保育者に限る、(2)別人にみられないよう、1人の保育者の1つのサイト中での複数登録を禁止する、(3)相談窓口の設置、(4)トラブルの解決に努める、(5)利用規約を定める、(6)ガイドラインの遵守状況を公表する、(7)個人情報を適切に管理する、の7点を策定。
利用規約に定めるべき項目として、(1)保育者と保護者の事前面接、(2)保育者の身分証および届け出の提示、(3)事前の保育場所の見学、(4)有資格保育者は保育士証などを提示、(5)保育者の研修受講状況の提示、(6)賠償責任保険などへの加入、(7)預かり中の子どもの様子の報告、(8)緊急事態への適切な対応と連絡、(9)子どもの引渡し時、保育内容を書面などで保護者に報告する、が定められた。
マッチングサイト運営者は、単にサービスとして掲示板などを提供しているに過ぎないため、運営者に対して児童福祉の観点からの規制や法令上の義務付けを行うことは難しい。厚労省は、それぞれのサイト運営者が自主的な基準としてガイドラインを守りながら運営することを期待している。
なお、同省ホームページにはマッチングサイトに掲載する内容のイメージが公表されている。
《リセマム 勝田綾》
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000007-resemom-life