同性愛者と聞くと、「オネエ」とか「オカマ」などと言われる同性愛者について思い浮かべる方が多いかと思われます。なんだか特別な人たちのように思えますが、もちろん普通に生活している同性愛者はたくさんいるんです。
「セクシャルマイノリティ」とも呼ばれる同性愛者は、カップルでアパートが借りられない、パートナーが病院に入院したのに家族でないと言われ面会させてもらえないなど、異性愛者に比べて不利益を被ることも多いそうです。
そんな理不尽な状況に苦しんでいる同性愛者のために、渋谷区は2015年3月、同性カップルにも「結婚相当の関係であることを証明する証明書」を発行すると発表されました。
この証明書については様々な意見があり、議論が盛んですが、2015年3月31日に原案どおり可決され、2015年4月1日より施行される見通しとなっています。
今回は、渋谷区の同性カップル・パートナーに関する条例についてご紹介します。
同性カップル・パートナーに関する条例ってなに?
渋谷区で成立する同性カップル・パートナーに関する条例は、正式には「結婚に相当する関係を認めるパートナーシップ証明書」を発行する制度を含む条例です。この証明書を持っているカップルは、渋谷区内ではパートナーを配偶者と同等の立場として扱ってもらうことができます。
あくまでも「条例」ですので、渋谷区以外では効力はありません。また法的な効力も存在しないので、強制力はありません。
同性で結婚することなの?
パートナーシップ証明書を持つことは、結婚をすることではありません。あくまでも、結婚相当の関係があることを認めるというものです。日本の民法上の「婚姻」による様々な効力や義務は一切発生しません。
そのため、民法上の「婚姻関係」があるとは言えませんが、日常生活を共有する仲である同性カップルが公的機関に結婚相当の権利があることを認めてもらえることには変わりがありません。社会的には結婚しているとみても問題ないと思われます。
同性カップルの証明書があるとどうなるの?
証明書を持った同性カップルは、渋谷区の公的施設や不動産の契約等において、婚姻しているカップルと同等の扱いを受けることができます。また渋谷区の住民や施設は、パートナーシップ証明書をもった同性カップルに対しては、そのパートナーを配偶者として扱うように求められます。
渋谷区の住民や施設は、条例に協力するよう区から要請をうけます。
また、現在渋谷区以外に同性カップルやパートナーに関する条例は存在しないため、全国から同性愛者の方が渋谷区に移住することが考えられ、渋谷区の人口が増加すると考えられます。
「婚姻」になる同性婚を認める条例はできないの?
残念ながら同性婚を認める条例はできないかと思われます。
確かに今回の「パートナーシップ証明書」の成立に代表されるように、同性間での婚姻を認めていこうという機運は高まってきているといえます。
しかしながら、そもそも婚姻は条例によって制度化されているものではなく、「憲法」によって保障されている権利です。憲法24条では婚姻について「両性の合意に基づいて成立し、……」と規定されているため、憲法によって保障を受けられる婚姻は異性婚であるとするのが一般的です。
そのため、異性婚と全く同じ権利を認める同性婚は、条例で定めることはできないと考えられます。
条例は憲法に明白に反することはできない決まりです。そのため、同性の婚姻を認めることは条例ではできません。
同性カップルのことを知っておこう
同性愛者は、日本全国民の約1~10%いると言われています。同性愛者であることを家族や周りの友達に打ち明けられず、精神的に自分を追い込んでしまう方も多くいるそうです。
多数派である異性愛者にとっては、性的少数者である同性愛者に対する理解がまだまだ不十分な部分が多いのかもしれません。
今回の条例は、「性的少数者」と呼ばれる同性愛者の方々のことを受け入れる機会になるかもしれません。彼ら彼女らが幸福になれるよう、後押しできる社会になるといいですね。
(image by PresenPic)