悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務付けなどを盛り込んだ改正道交法の施行令が、20日、閣議決定されました。6月1日から施行されます。
閣議決定された改正道交法の施行令では、信号無視や酒酔い運転、ブレーキのない自転車の運転など14項目に関して「危険行為」と定め、3年以内に2回以上違反し、摘発された悪質運転者に対し、安全講習を義務化します。警察庁によりますと、違反をした運転者が2回以上、交通違反切符を交付された場合、講習を受けなければいけないということです。
他に、一時停止違反や普通自転車の歩道通行も「危険行為」と定められています。
警察庁によりますと、自転車が絡む事故は2013年には8141件で、そのうち死亡事故は93件に上るということです。
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